作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で尺骨骨折|リハビリの仕方は?

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人身事故で尺骨骨折を負ってしまった場合、リハビリを行う可能性があります。

このページでは、

①尺骨骨折のリハビリ方法

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1尺骨骨折のリハビリの仕方

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【尺骨骨折】とは?部位・症状を解説

尺骨とは、前腕骨を構成している骨の1つで、橈骨とともに肘関節と手関節を形成しています。

尺骨と橈骨は平行に並んでおり、小指側に位置するのが尺骨で、親指側に位置するのが橈骨です。

尺骨を手首付近で骨折してしまうと、関節可動域に支障が出る場合があります。

また、尺骨が骨幹部(中間の細い部分)で骨折すると強い痛みや腫れが生じます。加えて、橈骨と尺骨の両方が骨幹部で折れてしまった場合、通常、前腕はその骨折部位で大きく変形します。

なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折が生じる可能性があります。

交通事故後、前腕や手首に痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【尺骨骨折】のリハビリのやり方とは|何ヶ月かかる?

尺骨骨折では、どのようなリハビリをすることになるのでしょうか。

尺骨骨折では、手や指を動かす筋肉が骨折部の周囲で癒着する事を防ぐため、手や指を動かすリハビリを行います。

また、骨折した腕を動かさずにいると、肩関節が固くなるため、これを防止するために肩の運動も行います。

尺骨骨折3〜6ヶ月ほどリハビリをすれば手の機能を回復することができます。

被害者請求の流れ
Q3

【尺骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の違いは?

後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算】尺骨骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を活用して尺骨骨折の後遺障害慰謝料を算出するには?

人身事故で尺骨骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や休業した期間などを入力した後、「慰謝料を計算する」ボタンを押せばすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と裁判基準の違い|尺骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額できる?

示談金額の計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士事務所に依頼すれば、「弁護士基準」で賠償金が支払われる見込みがあります。

自賠責基準では自動車事故で尺骨骨折などを負った事故被害者の方に最低限の補償がなされます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」だと受け取る金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低額になります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償限度額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

「慰謝料」って何?尺骨骨折の示談で出てくる頻出単語の意味を説明

自動車事故で負った尺骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する言葉を何種類か目にしました。それぞれの意味に違いはあるのでしょうか?

尺骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ異なる意味の単語です。

慰謝料は事故によって生じた痛みや苦しさなどの精神的な苦痛が金銭的に評価されたものです。

尺骨骨折などにおける示談金は示談によって当事者が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を人身事故の加害者側から支払ってもらったら、原則的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載した上で示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などについて後から協議できるケースがあります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたものです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、車をぶつけられて発生した車両修理費なども賠償金として請求可能です。「賠償金」に関しても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3尺骨骨折|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

尺骨骨折の示談交渉は弁護士なしだと難しい?

尺骨骨折を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談手続きをしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を進めることは難しいのでしょうか。

弁護士に任せると弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自力で示談交渉を行いたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで進めることはあまり現実的ではないでしょう。

加害者側の任意保険会社の担当者は示談交渉の専門家です。

自分が直接交渉しても、上手く主張できず、こちらの要求を通せない場合が考えられます。

また、示談交渉においては、自分が弁護士資格を所持していなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者に態度を変えられます。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士か否かを考慮して賠償金額などを決めています。

交渉の場に弁護士がいない場合、仮に被害者本人が上手く主張できたとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?尺骨骨折を負った事故被害者は特約を活用しよう

弁護士費用特約とは何なのでしょうか?

こちらの特約を使うと尺骨骨折などを負った被害者にとってどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

尺骨骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に相談したり、依頼したりした場合、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことをいいます。

交通事故で尺骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、こちらの特約でカバーの対象となる弁護士費用は基本的に300万円とされています。

また、法律相談費用については、1つの案件につき10万円までと設定されているケースが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

尺骨骨折の後遺障害について相談できる弁護士の見つけ方とは?

弁護士事務所に尺骨骨折の後遺障害の件で話したいことがある…そのようなとき、弁護士ならどこに相談しても問題ないのでしょうか。

実は、尺骨骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいということはありません。

中には交通事故案件の経験があまり豊富ではない法律事務所もあります。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金の増額のために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえる確率が高まります。

尺骨骨折の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる可能性があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、人身事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所にご相談ください。

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