作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で尺骨骨折|弁護士に相談するメリットとは

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交通事故で尺骨骨折を負った場合、弁護士に相談することをオススメします。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に交渉してもらうことの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1尺骨骨折|弁護士なしで示談交渉はできる?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

尺骨骨折の示談交渉は被害者だけだと困難?

尺骨骨折を負うことになった人身事故の件で、加害者側の任意保険会社と示談交渉をしたい。

そのようなとき、自分だけで示談交渉を行うことは困難なのでしょうか。

弁護士に頼むと弁護士費用を出すことになるため、できれば自力で示談の手続きを進めたいところですが…

現実的な話として、自動車事故の被害者が示談のやり取りを弁護士なしで行うことは難しいと言えます。

加害者側の任意保険会社は示談の手続きの専門家です。

事故に遭われた方が示談交渉をしても、上手く交渉できず、自分の要望を相手に呑んでもらえない事態になることがありえます。

また、示談交渉においては、自分が法律の専門家である弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているか否かにもとづいて賠償金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がついていない場合、もしも被害者本人が上手く意見を伝えられとしても、腑に落ちる示談内容にならない可能性があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約について|尺骨骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を活用しよう

弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?

こちらの特約を利用すると尺骨骨折などを負った被害者側にどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

こちらの特約は、任意保険と契約した際に付けることが可能な特約です。

尺骨骨折などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士を利用した際に、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことを指します。

自動車事故で尺骨骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、通常弁護士費用特約で負担される弁護士費用は一般的に300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件10万円までと決められていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

尺骨骨折の後遺障害について相談できる弁護士の選び方は?

弁護士に尺骨骨折の後遺障害の件で相談したいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに話しても適切なアドバイスをもらえるのでしょうか。

実は、尺骨骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいとは限りません。

一部にはあまり交通事故案件の経験が豊富ではない弁護士事務所もあります。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、賠償金を適切な金額にするために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれることがあります。

尺骨骨折の後遺障害に関する相談は、多くの交通事故案件を経験したことがあるアトム法律事務所なら対応できる場合があります。

交通事故被害者の方のお力になれるかもしれないので、交通事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

2【慰謝料計算機】尺骨骨折の後遺障害慰謝料をすぐに計算

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機で尺骨骨折の後遺障害慰謝料を算出する方法は?

交通事故で尺骨骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の慰謝料金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、後遺障害の有無や給与額などを入力し、「慰謝料を計算する」ボタンを押せば計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

自賠責基準と弁護士基準の異なる点|尺骨骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額できる?

慰謝料などの計算方法には弁護士(裁判)基準自賠責基準があります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判結果を基準にして計算されている金額のことを指します。

法律事務所に依頼すれば、「弁護士基準」で賠償金を受け取ることができる見込みがあります。

自賠責基準では交通事故で尺骨骨折などを負った事故被害者の方に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責保険から保険金を受け取ることになるのですが、「自賠責基準」だと支給額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

慰謝料と賠償金の違いは何?尺骨骨折の示談で登場する頻出ワードの意味を解説

交通事故で負った尺骨骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する文言を何種類か目にしました。これらの意味は同じなのでしょうか?

尺骨骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ異なる意味の単語です。

慰謝料は事故に起因した苦しみや痛みなどの精神的苦痛が金銭的に評価されたものをいいます。

尺骨骨折などにおける示談金は示談によって双方が合意した金額で、通常は示談金の中に慰謝料が含まれています。示談金を事故の加害者側から支払ってもらったら、原則的には後から追加でお金を支払ってもらうことはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載しておけば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できるケースがあります。

賠償金は加害者から受けた損害が金銭的に評価されたもののことを指します。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で負担することになった車両の修理費なども賠償金として請求可能です。「賠償金」に関しても、通常、「示談金」の中に含まれます。

3尺骨骨折の後遺障害は何等級?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【尺骨骨折】とは?部位・症状を解説

尺骨とは、前腕骨を構成している骨の1つで、橈骨とともに肘関節と手関節を形成しています。

尺骨と橈骨は平行に並んでおり、小指側に位置するのが尺骨で、親指側に位置するのが橈骨です。

尺骨を手首付近で骨折してしまうと、関節可動域に支障が出る場合があります。

また、尺骨が骨幹部(中間の細い部分)で骨折すると強い痛みや腫れが生じます。加えて、橈骨と尺骨の両方が骨幹部で折れてしまった場合、通常、前腕はその骨折部位で大きく変形します。

なお、交通事故などで強い外力が加えられると尺骨骨折が生じる可能性があります。

自動車事故の後、前腕や手首に痛みや腫れが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【尺骨骨折】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?

尺骨骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

尺骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号12級8号12級6号10級10号8級8号8級6号7級9号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

尺骨骨折

等級 内容
79 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
88 1上肢に偽関節を残すもの
128 長管骨に変形を残すもの
86 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
1010 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
126 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【尺骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?

後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう申請方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

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