作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で棘突起骨折|弁護士に相談するメリットとは

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交通事故で棘突起骨折を負った場合、弁護士に相談することを推奨します。

このページでは、

①弁護士費用特約のメリット

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することのメリット

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1棘突起骨折|弁護士なしで示談交渉をやるメリットはある?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

棘突起骨折の示談交渉は弁護士なしだとできない?

棘突起骨折を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談手続きをしたい。

そのようなとき、自分だけで示談交渉を進めることは困難なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を支払うことになるため、可能なら自力で示談交渉をやっていきたいところですが…

現実的な話として、交通事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで行うことは困難と言えます。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は交渉に関してプロです。

自分が直接話し合いの場に出ても、上手く交渉できず、こちらの要求を通せない可能性がありえます。

また、示談交渉においては、自分が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社の示談担当者は慰謝料の増額などに応じてくれない可能性が高まります。

相手は、話し合いの場に出ている人物が弁護士資格を所持しているか否かによって示談金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がいない場合、仮に自身が上手く意見を伝えられとしても、期待通りの展開にならない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?棘突起骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を活用しよう

任意保険の弁護士費用特約とはどういったものなのでしょうか?

こちらの特約を使用すると棘突起骨折などを負った被害者側にどのような利点があるのでしょうか。

弁護士費用特約を使える条件や、メリットについてこれから解説していきます。

弁護士費用特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

棘突起骨折などを負うことになった交通事故の裁判や示談交渉で弁護士に相談したり、依頼したりしたとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が負担してくれる特約のことです。

交通事故で棘突起骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社ごとに多少の差異があります。

ただ、この特約で負担してもらえる弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件につき10万円までと設定されていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

棘突起骨折の後遺障害について相談できる弁護士の見つけ方って?

弁護士に棘突起骨折の後遺障害の件で話したいことがある…そんなとき、弁護士なら誰に話しても大丈夫なのでしょうか。

実は、棘突起骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいというわけではありません。

一部には交通事故案件の経験がさほど豊富ではない事務所も存在しています。

しかし、積極的に交通事故案件を受任している弁護士なら、慰謝料の増額のために活動してくれたり、妥当な過失割合にするためにはどうすればいいのかなどについて助言をしてもらえる場合があります。

棘突起骨折の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる場合があります。

交通事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

2【慰謝料計算機】棘突起骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を用いて棘突起骨折の後遺障害慰謝料を算出する方法は?

交通事故で棘突起骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使用すれば、適切な弁護士(裁判)基準の賠償金額を算出することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、通院期間や休業した期間などを入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押下すれば計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の違い|棘突起骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼で増額?

賠償金額の計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして計算されている金額のことを指します。

弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で賠償金を受け取ることができる可能性があります。

自賠責基準では交通事故で棘突起骨折などを負った事故被害者の方に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責保険に保険金を請求するのですが、「自賠責基準」ではもらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円となっています。

お金に関すること
Q3

示談金と慰謝料の違いは何?棘突起骨折の示談で出てくる重要ワードを解説

事故で負った棘突起骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する単語をいくつも見ました。これらはどのような違いがあるのでしょうか?

棘突起骨折の「慰謝料」や「示談金」はそれぞれ異なる意味の単語です。

慰謝料は事故に起因した痛みなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことを指します。

棘突起骨折などにおける示談金は示談によって当事者が合意した金額で、示談金の中には通常、慰謝料が含まれています。示談金を交通事故の加害者側から支払ってもらったら、基本的には後から追加でお金を請求することはできません。

ただし、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後遺障害分の慰謝料などに関して後日、協議できる場合があります。

賠償金は加害者から加えられた損害が金銭的に評価されたもののことです。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損で負担することになった修理費なども賠償金として請求可能です。こちらの「賠償金」に関しても、通常は「示談金」の中に含まれます。

3棘突起骨折の後遺障害は何等級が認定される?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【棘突起骨折】とは?部位・症状を解説

棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。

棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。

ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。

棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。

交通事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q2

【棘突起骨折】の後遺障害認定基準は?○級が認定される?

棘突起骨折を負って後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。

棘突起骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号12級13号です。

後遺障害等級の認定基準は以下の表の通りです。

後遺障害等級

棘突起骨折

等級 内容
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの
被害者請求の流れ
Q3

【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。

被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう方法です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。

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