作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故で棘突起骨折|サポーターは使うべき?

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人身事故で棘突起骨折を負った場合、サポーターの装着や部位の固定で早く治すことができるのでしょうか。

このページでは、

①棘突起骨折でサポーター・固定用の装具の装着は必須なのか

②後遺障害慰謝料などの計算の仕方

③弁護士に相談・依頼することの利点

などを解説していきます。
※掲載情報はすべて2019年の最新版です。

1棘突起骨折でサポーターや固定はするべき?意味はある?

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q1

【棘突起骨折】とは?部位・症状を解説

棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。

棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。

ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。

棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。

交通事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。

事故対応の流れ(被害者)
Q2

【棘突起骨折】でサポーター・部位の固定はするべき?

棘突起骨折を負った場合、サポーターを身に着けたり、部位を固定してもらう必要はあるのでしょうか。

棘突起骨折では、4、5週間カラーやコルセットをします。

被害者請求の流れ
Q3

【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?

後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。

後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という手段で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

「被害者請求」は被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。

被害者請求は手間はかかります。

しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどの利点があります。

事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう手段です。

事前認定は手間がかからないという利点があります。

しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。

2【慰謝料計算】棘突起骨折の後遺障害慰謝料を計算しよう

お金に関すること
Q1

慰謝料計算機を使って棘突起骨折の後遺障害慰謝料を算出する方法は?

人身事故で棘突起骨折などを負うと、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料などを受け取ることが可能です。

以下の慰謝料計算機を使えば、弁護士(裁判)基準の適切な慰謝料金額を計算することができます。

慰謝料計算機の使い方についてですが、ケガの程度や休業した期間などを入力してから「慰謝料を計算する」ボタンを押せばすぐに計算結果が表示されます。

弁護士に相談
Q2

裁判基準と自賠責基準の差異|棘突起骨折の後遺障害慰謝料額は弁護士依頼でアップする?

慰謝料などの計算の仕方には弁護士(裁判)基準自賠責基準の2つがあります。

この2つのうちでは、弁護士基準で計算されたほうが高額な金額になります。

そもそも「弁護士基準」とは、過去の裁判例を基準にして算出されている金額のことを言います。

弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」で慰謝料などが支払われる可能性があります。

自賠責基準では自動車事故で棘突起骨折などを負った事故被害者の方に最低限の補償が行われます。

加害者側の自賠責から保険金が支払われることになるのですが、「自賠責基準」だともらえる金額が「弁護士(裁判)基準」よりも低くなります。

加えて、自賠責保険では傷害分の補償の上限額が120万円という制限があります。

お金に関すること
Q3

慰謝料と示談金の違いは何?棘突起骨折の通院中に登場する頻出ワードの意味を解説

事故で負った棘突起骨折で入院・通院しているとき、慰謝料示談金賠償金などのお金に関する単語をいろいろと目にしました。それぞれの意味に違いはあるのでしょうか?

棘突起骨折の「慰謝料」や「示談金」はひとつひとつ違う意味の単語です。

慰謝料は交通事故によって生じた苦しさなどの精神的なダメージが金銭的に評価されたもののことです。

棘突起骨折などにおける示談金は示談によって当事者双方が合意した金額で、通常、示談金の中には慰謝料が含まれています。示談金を交通事故の加害者側から受け取った場合、原則的には後から追加で請求することはできません。

ただし、例外として、示談書の中に「後遺障害が生じた場合は別途協議する旨」を記載して示談をすれば、後日、後遺障害分の慰謝料などに関して協議できる可能性があります。

賠償金は加害者によって加えられた損害が金銭的に評価されたもののことを指します。「慰謝料」は精神的損害に対する賠償金として請求可能です。

加えて、物損事故で支払うことになった車両修理費なども賠償金として請求可能です。「賠償金」についても、「示談金」の中に含まれるのが通常です。

3棘突起骨折|弁護士なしで示談交渉は可能?

増額交渉(弁護士あり)
Q1

棘突起骨折の示談の手続きは弁護士抜きだとできない?

棘突起骨折を負うことになった人身事故の件で、相手方と示談のやり取りをしたい。

そのようなとき、自力で示談交渉を行うことは可能なのでしょうか。

弁護士に依頼すると弁護士費用を出すことになるため、できれば自力で示談の手続きをやっていきたいところですが…

現実的な話として、人身事故の被害者が示談手続きを弁護士なしで行うことは難しいでしょう。

加害者側の任意保険会社の示談担当者は示談交渉の場数を踏んでいる人物です。

事故に遭われた方が直接話し合いの場に出ても、相手にペースを握られてしまい、こちらの言いたいことを伝えられない場合が考えられます。

また、示談交渉では、自分が弁護士でなければ加害者側の任意保険会社に態度を変えられます。

相手は、交渉している人物が弁護士資格を所持しているかどうかによって示談金額などを決定しています。

交渉の場に弁護士がいない場合、もしも被害者本人が上手く主張できたとしても、納得のいく示談内容で話がまとまらない場合があります。

弁護士費用特約
Q2

弁護士費用特約って?棘突起骨折を負った事故被害者は弁護士費用特約を利用しよう

任意保険の弁護士費用特約って何なのでしょうか?

こちらの特約を使用すると棘突起骨折などを負った被害者にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

弁護士費用特約のメリットや、使える条件についてこれから解説していきます。

この特約は、任意保険との契約時に付けることができる特約です。

棘突起骨折などを負うことになった交通事故の示談交渉や裁判で弁護士に相談したり、依頼したりしたとき、その弁護士費用を被害者側の任意保険会社が支払ってくれる特約のことです。

人身事故で棘突起骨折を負った場合などで利用可能な弁護士費用特約ですが、その内容については任意保険会社により若干異なります。

ただ、この特約で負担してもらえる弁護士費用は通常300万円とされています。

また、法律相談費用に関しては、1案件につき10万円までと決められていることが多いです。

交通事故の悩みは弁護士に相談
Q3

棘突起骨折の後遺障害について相談可能な弁護士の探し方って?

弁護士事務所に棘突起骨折の後遺障害について聞いてほしいことがある…そんなとき、弁護士ならどこに相談しても構わないのでしょうか。

実は、棘突起骨折の後遺障害の相談先はどの弁護士事務所に相談しに行ってもいいというわけではありません。

中には交通事故案件の経験があまり豊富ではない事務所もあります。

しかし、交通事故案件を積極的に受任している弁護士なら、慰謝料を適切な金額にするために動いてくれたり、今後の手続きの流れなどについて説明してくれる場合があります。

棘突起骨折の後遺障害に関する相談は、交通事故案件の経験豊富なアトム法律事務所なら対応できる場合があります。

人身事故被害者の方の疑問やお悩みを解決できるかもしれないので、自動車事故被害者の方はぜひ、アトム法律事務所へお越しください。

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