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通院治療費の打ち切りにはどう対応する?|アトム法律事務所弁護士法人

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『交通事故の治療のために通院して3か月…保険会社から「もう治療費は出せないから通院止めて」と言われてしまった…』

交通事故で負った怪我の治療中に、追い打ちをかけるように通院治療費の打ち切りを通告されてしまい、困り果てている方も多いと思います。

治療費を打ち切られた被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
このような保険会社相手にはどう対応するのが正解なのでしょうか?

こちらのページでチェックしてください。


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通院治療費の打ち切りにはどう対応する?

Q1

治療費打ち切り後は通院できない?

怪我の治療が終わっていないのに、治療費の打ち切りを通告されたら、それ以上治療を続けることはできないのでしょうか?

結論から言えば、ひとまず自腹で治療を続けつつ、後で保険会社に請求する、という方法があります。

治療費打ち切りのタイミング

保険会社はいつまで治療費を支払ってくれるのか、どのタイミングで打ち切られるのかを確認しましょう。

保険会社としても、無制限に治療費を払い続けるわけにはいきませんから、被害者の怪我が治癒した段階か、症状固定(これ以上は症状が回復しない状態)の段階で、支払いをストップしたいと思うのは道理です。
治療終了のタイミング=治療費打ち切りのタイミング、という考えのもとに、保険会社は治療費打ち切りを通告してきます。

治療終了の理由
治癒(完治) 症状固定
内容 怪我が完治した状態 これ以上は症状が回復しない状態
打ち切り理由 治療が不要 治療を続ける意味がない
その後の補償 なし 後遺障害慰謝料
逸失利益

もちろん実際に怪我が完治した場合は、それ以上の治療費は支払われません。
また、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益といった形での補償に切り替わります。

保険会社が治療費を打ち切る理由

交通事故で怪我を負った場合に、怪我の治療費は相手の任意保険会社が直接病院に支払ってくれるのが一般的です。
本来は、任意保険会社⇒被害者⇒病院という流れで支払われるのが原則ですが、手続きを簡略化するために、任意保険会社⇒病院へ直接支払う方法が頻繁に取られています。
(一般的に、治療費の一括対応と呼ばれています)

治療費の打ち切りに関して、任意保険会社から病院への直接支払いをする一括対応は、そもそも任意保険会社が義務を負っている話ではありません。
そのため、任意保険会社が一括対応を「止める」と言えば、無理やり続けさせることはできません。

しかし、治療の必要がある限り、保険会社から被害者への治療費の支払いは、当然に請求することができます

保険会社の意図としては、治療費を打ち切るから治療を止めるように言って、被害者が実際に治療をストップすれば、それ以上の治療費は払わなくて済む、という考えがあります。

さらに、治療費とは別に慰謝料については、入通院期間や実通院日数によって変わってくるため、なるべく早めに通院を終わらせて慰謝料を低く抑えよう、という意図も含まれています。

交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は以下のページも合わせてご覧ください。
交通事故の慰謝料相場はいくら?

ポイント

治療費打ち切りは、治療期間を短くしたい保険会社の戦術

Q2

通院を続けた場合の治療費は誰が出す?

治療を続ける必要があっても。治療費打ち切りを保険会社に通告されてしまう場合があります。
打ち切り通告後も治療を続けた場合、その費用は誰が負担するのでしょうか?

自腹で通院

主治医が治療を続ける必要ありと判断している場合は、治療費をひとまず自腹で払い、最終的な保険会社との示談の時に立替分として請求する方法があります。

被害者本人だけで保険会社に主張しても中々聞き入れられませんが、主治医に治療が必要である旨の診断書を書いてもらい、弁護士が交渉することで、治療費の支払いが認められる可能性は高まります。

治療を終了すべき場合

他覚所見(レントゲンなどで客観的に明らかな症状)がなく、主治医の判断も、これ以上は回復の見込み無し、となれば治療の継続は難しいかもしれません。
その場合には、症状固定で後遺障害等級の認定申請に移行するのが妥当な判断と言えます。

後遺障害等級の認定について詳しく知りたい方は以下のページも合わせてご覧ください。
後遺障害等級の認定までの流れは?

ポイント

治療継続は主治医の判断が重要

Q3

通院治療費を保険会社から受け取るためには弁護士に相談?

保険会社側には、「むちうちなら〇か月」「骨折なら〇か月」といった大まかな治療費打ち切り期限の基準があるようです。
しかし、実際の怪我は人によって様々ですし、この基準通りに治るとは限りません。

被害者の怪我が、交通事故を原因とするものであり、引き続き治療の必要性があることを訴えるためには、示談交渉と交通事故知識の豊富な弁護士が、被害者に代わって保険会社と交渉する必要があります。

保険会社は、治療費や慰謝料をなるべく払わないで済むように、自分たちの支払い基準で計算した保険金を主張してきます。
しかし、これは裁判所が認める、適正な補償額よりも大幅に低い金額です。

いますぐ、弁護士基準の適正な慰謝料相場を知りたい、という方は下の慰謝料計算機をご利用ください。

では、本来受け取れるはずの適正な金額を受け取るためにはどうすればいいのでしょうか?

被害者ご本人だけで示談金交渉をしても、保険会社は何かと理屈をつけて慰謝料の増額には応じようとしません。
裁判所が認める弁護士基準はあるが、どうせ裁判にはならないから関係ない、という考えが背景にあります。

保険会社は、なるべく支払う金額を減らすことで自分たちの利益を増やそうとしてきます。
本当は裁判で認められている適正な慰謝料計算基準(弁護士基準・裁判基準)があるのに、これを認めようとはしません。

そこで、弁護士が被害者の味方につき、保険会社側に「本当に裁判になるかもしれない」というプレッシャーをかけることが重要になります。
弁護士が交渉に立ったとたん、保険会社があっさりと弁護士基準やそれに近い水準までの慰謝料増額に応じ、被害者が十分な補償を受け取れた、というケースは頻繁に起きています。

ポイント

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