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交通事故の示談交渉でお悩みの方へ。示談の秘訣、示談金額の計算方法とは?

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  • 交通事故の示談交渉とは?
  • 示談交渉を始める時期は?
  • 示談交渉の流れは?
  • 算定方法や注意すべき点は?

今回は、このような交通事故の示談交渉に関するお悩みについて解説していきます。

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1

示談交渉の重要性(意味・効果)

Q1

示談とは?

示談とは、互いに譲歩しており合うことのできる点を探し出し、争いをやめる約束のことです。

Q2

示談の効果は?

示談の効果は、次の2点です。

  1. ① 保険会社が被害者に対して示談金を支払う
  2. ② 示談で定めた額以上のお金を保険会社に請求できない

示談成立後は、示談で定めた額以上のお金を保険会社に請求できません。

そのため、示談のときに納得のいく示談金を回収する必要があります。

当初予見できなかった後遺障害が発生した場合なども想定して、示談交渉をおこなう必要があります。

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示談交渉を始める時期は?

Q1

損害額が算定できるようになった時点

示談交渉が開始されるのは、「損害額(既払金を除いて、最終的に支払われる示談金)が算定できるようになった時点」です。

Q2

死亡事故(葬儀関係費用が確定した時点)

葬儀関係費用が確定した時点で、示談交渉を開始することができます。

示談しなければいけないのではなく、示談交渉を開始できる時期です。

そのため、あせって不利な条件で示談を開始しないように気を付けましょう。

Q3

傷害|後遺障害等級申請なし(治療終了時点)

後遺障害等級申請を行わない場合、治療終了時点で示談交渉を開始できます。

後遺障害等級申請を行なわない傷害事故では、最後に確定する損害は、傷害慰謝料であり、治療期間を基礎に算定されるためです。

Q4

傷害|後遺障害等級申請あり(結果が出た時点)

後遺障害等級認定の申請をおこなう場合、後遺障害等級申請に対する回答が、保険会社から返ってきた時点で、示談交渉を開始できます。

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3

示談交渉の流れと進め方

Q1

示談交渉の流れ

示談交渉の流れは、次のとおりです。

損害額の計算

  ↓

示談案の作成・提示

  ↓

示談交渉

  ↓

示談書の作成

  ↓

示談

Q2

損害額の計算

損害額の計算は、弁護士に依頼すれば、裁判基準(弁護士基準)でおこなってもらえます。

未払いとなっている「治療費」「休業損害」の算定も忘れないようにしましょう。

裁判基準(弁護士基準)での損害額の計算では、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を用いることが多いです。

この本は、表紙が赤いため、「赤い本」と呼ばれています。

このほか、裁判基準(弁護士基準)での損害額算定には、「交通事故損害額算定基準」(青本)を用います。

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損害額の算定資料

損害額の算定に必要な資料のうち、次の資料は重要です。

  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 後遺障害等級認定票
  • 各種費用の請求書、領収書
Q1

診断書・診療報酬明細書

これらの内容は、傷害慰謝料の算定や、症状が重いことを理由とする「慰謝料増額の主張」「入院雑費の算定等」のために必要です。

保険会社が治療費を負担している場合
  • 保険会社は、月に一度、病院から診断書と診療報酬明細を受け取る
  • 保険会社に開示を求めれば、コピーを送付してもらえる

保険会社が治療費を負担していない場合には、次のような機関に「診療報酬証明書」を開示してもらうことになります。

保険会社が治療費を負担していない場合

健康保険を使用している場合

 ➡健康保険組合

労災を適用している場合

 ➡労働基準監督署

Q2

後遺障害診断書・後遺障害等級認定票

「後遺障害診断書」、「後遺障害等級認定票」は・・・

  • 症状固定の日
  • 後遺障害の内容
  • 認定された後遺障害等級

などを、説明するために必要です。

後遺障害診断書は、被害者請求の方法で後遺障害等級認定の申請をする際に必要になります。

申請後に必要となる事も多いので、コピーが必須です。

後遺障害等級認定票は、自賠責保険会社から送付されてきます。

保険会社がする「事前認定」の場合、加害者側の保険会社が送付しないことがあるので、保険会社に送付するように依頼します。

Q3

各種費用の請求書、領収書

各種費用の請求書・領収書については、

  • 葬儀関係費用が発生した場合
  • 保険会社が事故との因果関係に争いがあるため、保険会社が支払を拒否した治療費、診断書料、タクシー代などがある場合

などの場合で必要になります。

被害者請求で後遺障害等級認定の申請をおこなう場合、後遺障害診断書の作成料は原則いったん自己負担となります。

領収書を病院に発行してもらって、必ず保管しておきましょう。

保管しておくべき領収書
  • 葬儀関係費用
  • 治療費・診断書作成料・タクシー代など諸雑費
  • 後遺障害診断書の作成料
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損害額の計算方法

Q1

金額の提示について注意点は?

示談交渉をする際、加害者側保険会社には、最も大きい金額を提示して交渉にのぞみましょう。

事故類型に応じて過失割合をまとめた「過失割合算定表」を参考に損害額を計算します。

類型に該当するかどうか悩ましい事案の場合、はじめは過失割合を考慮せずに計算しましょう。

必要であれば、示談交渉のなかで譲歩したり、裁判で争う流れになります。

ひき逃げや酒酔い運転などの事情があれば、増額を主張できます。

Q2

計算方法・計算手順は?

基本的な請求金額の計算方法は・・・

  1. ① 各損害項目の金額を合計する
  2. ② 治療費など既に支払いを受けているお金(既払金)を差し引く

というものです。

過失相殺をする場合には・・・

  1. ① 各損害項目の金額を合計する
  2. ② 合計額から自身の過失分を控除する
  3. ③ 既払金を差し引く

という計算方法になります。

示談金額でお悩みの方は、こちらの示談金計算機をお使いください。

本来支払われるべき示談金(目安)がわかります。


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示談書で注意すべきこと

初回提示の金額が、示談交渉を通じて必ずも実現するとは限りません。

その場面に応じて、適切な示談金額を交渉して獲得するよう心掛ける必要があります。

裁判にもつれ込むと紛争解決にかかる時間が長期化してしまいます。

示談交渉には、金額だけでなく、時間などの要素も考慮しなければなりません。

Q1

示談金の金額がまとまったら・・・

示談金の金額がまとまったら、示談書を作成し、署名押印をして示談成立です。

示談が成立すると、加害者側保険会社から、「示談書」(免責証書)が送付されてきます。

示談書が保険会社から送付されてきたら、次の2点を確認しましょう。

まず・・・

示談交渉がまとまった時点で、下記④の金額を新たに受け取る

という内容になっているかについて確認しましょう。

  1. ① 治療費等もふくめた損害額の合計金額
  2. ② 過失相殺額
  3. ③ 既払金額
  4. ④ 最終支払金額

次に、後遺障害部分の請求をする可能性がある場合、

「後遺障害が発生した場合には、別途協議する」等の条項が入っているか

について、しっかり確認しましょう。

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7

交通事故の示談交渉でお悩みの方は弁護士に無料相談!

Q1

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