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【交通事故】後遺障害12級などの慰謝料・逸失利益はいくらが相場?

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交通事故による後遺障害について解説します。

  • 後遺障害に対する慰謝料の相場は?
  • 後遺障害による逸失利益の相場は?
  • 後遺障害認定の申請方法は?

このような疑問に、弁護士がお答えしていきます。

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交通事故による後遺障害認定とは?認定される意味と効果

後遺障害とは?

まずは後遺障害の意味を確認しておきましょう。

後遺障害とは

症状固定の時点で残存する障害

症状固定は、それ以上治療を継続しても改善が望めない状態のことです

後遺障害は、高次脳機能障害などの重度の症状だけではありません。

以下のような症状も、後遺障害に認められることがあります。

  • 視力が落ちた
  • 耳が聞こえにくくなった
  • 顔などに酷い傷が残った
  • 味を感じにくくなった
  • 感情のコントロールが難しくなった

示談を締結する前に、後遺障害について正しい知識をつけておきましょう。

後遺障害が認定される効果は?

後遺障害が認定されると、以下の2つを損害賠償として請求できるようになります。

  • 後遺障害に対する慰謝料
  • 後遺障害による逸失利益

慰謝料

慰謝料とは・・・

慰謝料

事故による精神的損害に対して支払われる金銭

後遺障害が残存した場合、それ自体に対して慰謝料が認められます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)とはまた別に支払われます。

後遺障害慰謝料の金額の算定は、後遺障害等級をもとに計算されます。

逸失利益

逸失利益とは・・・

逸失利益

もし被害者が事故により後遺障害が残存していなければ、将来得られていたはずの給料など

後遺障害が残存すると、「労働能力」が喪失・低下すると考えられます。

その将来的な損害も、加害者側に賠償してもらうことができます。

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後遺障害に対する慰謝料の相場

慰謝料金額の計算方法は?

後遺障害の慰謝料がどのように決まるのか解説します。

後遺障害の慰謝料は、基本的には後遺障害等級によってある程度の相場が決まります。

加えて、その他の個別事情を考慮した上で、最終的な慰謝料額が確定します。

後遺障害には1~14級の等級があります。

まずは、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

慰謝料の算定には、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3つの基準があります。

その基準で算定するかによって、慰謝料額が変わります

慰謝料算定3基準
自賠責保険基準任意保険基準弁護士基準
説明自賠責保険会社が用いる慰謝料算定基準任意保険会社が用いる慰謝料算定基準弁護士が用いる慰謝料算定基準
特徴3つの中で最も低額で算定される
・等級に応じて定額で定められている
・保険会社ごとに異なる・過去の裁判例をもとに定められている
3基準の中では最も高額

自賠責保険基準とは、

自賠責保険会社が用いる慰謝料算定基準です。

自賠責基準のみ、限度額があります。

自賠責保険基準の後遺障害慰謝料の限度額

① 神経系統の機能や精神・胸腹部臓器への著しい障害で、介護を要する障害

ⅰ常時介護を要する場合(1級)・・・4000万円

ⅱ随時介護を要する場合(2級)・・・3000万円

② ①以外の後遺障害・・・75万円~3000万円(等級に応じて)

これは、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を合わせた額です。

その点に注意が必要です。

任意保険基準とは、

任意保険会社が提示する慰謝料額の基準です。

基準は保険会社ごとに異なります。

ただ、多くの場合、弁護士基準より低く算定されます。

弁護士基準とは、

弁護士が代理人として交渉・訴訟をした場合の慰謝料基準です。

弁護士基準は、過去の裁判例が基準になっています。

ですので、弁護士基準で算出される慰謝料額が、ケースごとの水準となります。

自賠責保険基準任意保険基準で算出すると、過去の判例で出された慰謝料金額より低くなることがほとんどです。

安易に示談をしてしまうと、原則、その後のやり直しはできません

弁護士基準での慰謝料を回収するためには、弁護士代理人として示談をする必要があります。

12級や14級など等級別の慰謝料の相場は?

以下の表は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれの、後遺障害等級ごとの慰謝料額です。

3基準の後遺障害慰謝料金額の比較表
後遺障害等級自賠責基準任意保険基準弁護士基準
11100万円
1600万円)
1300万円2800万円
2958万円
1163万円)
1120万円2370万円
3829万円950万円1990万円
4712万円800万円1670万円
5599万円700万円1400万円
6498万円600万円1180万円
7409万円500万円1000万円
8324万円400万円830万円
9245万円300万円690万円
10187万円200万円550万円
11135万円150万円420万円
1293万円100万円290万円
1357万円60万円180万円
1432万円40万円110万円

*14級に至らない場合でも、後遺障害慰謝料が認められることがある
*任意保険基準は、旧任意保険基準による

表を見ると、弁護士基準で算出した場合の慰謝料額が最も高額になることがわかります。

基準額から増額した裁判例

上記の表は、あくまでも基準です。

弁護士に依頼すると、個別の事情などが考慮され、慰謝料が増額することもあります。

以下は、その例です。

判例に見る後遺障害慰謝料
事例慰謝料
3級の事例頚髄損傷に伴う四肢不全麻痺(33号)の男性(事故時52歳)2200万円
8級の事例人口肛門、骨盤骨変形等(併合8級)のアルバイト(女性・19歳)1200万円
12級の事例足関節障害(12級)の板前(男・51歳)350万円
14級の事例①右下肢の醜状痕(145号)、背中の醜状痕(等級非該当)の児童(女・9歳)250万円
14級の事例②膝関節と頸椎の神経症状(各1410号・併合14級)の会社員(男・32歳)250万円

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』上巻(基準編)2017年版より

表の慰謝料額と、先にお見せした等級ごとの基準額を見比べてみてください。

弁護士基準での慰謝料相場から、さらに増額していることがわかります。

弁護士基準で後遺障害慰謝料を請求するには、弁護士に依頼する必要があります。

アトム法律事務所では、交通事故被害者による法律相談は無料で受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

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後遺障害による逸失利益の相場

逸失利益の計算方法は?

後遺障害の逸失利益は、以下の要素から計算します。

逸失利益の算定
  • 基礎収入
  • 労働能力喪失率
  • 労働能力喪失期間
  • 中間利息控除係数ライプニッツ係数を用いる)

計算式はこちらです。

基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)=逸失利益

基礎収入

給与所得者のように、収入が明確な場合は、基礎収入の証明にそれほど問題は生じません。

問題となりやすいのは、

  • 無職者
  • 幼児・生徒・学生
  • 個人事業主
  • 無免許営業者

などです。

収入の証明が困難な場合、国が発表している賃金センサスという統計を用いて計算することがあります。

しかし、平均的な額になりますので、ご自身の収入より低く算定されることもあります。

逸失利益の算定方法
算定方法
無職者労働能力・労働意欲がある場合、賃金センサスによる平均賃金か内定先・失業前の収入を基礎に算定する
幼児・生徒・学生賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として算定する
個人事業主原則として、事故前年の申告所得額を算定の基礎とする
無免許営業者違法性の程度が強く、反道徳的で公序良俗に反したりしていなければ、当該業種の平均収入を算定の基礎とする

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決まっています

等級と労働能力喪失率
後遺障害等級労働能力喪失率
1100
2100
3100
492
579
667
756
845
935
1027
1120
1214
139
145

症状によっては、労働能力の喪失率を下げられることもあります。

その場合、

  • 被害者の職業
  • 年齢
  • 性別
  • 事故前後の稼働状況

などを考慮して労働能力の喪失を立証すると、提示されている逸失利益から増額することもできます。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの年数のことです。

したがって、67歳から症状固定時の年齢を引いて計算します。

未成年者の場合は、

仕事をし始める年齢から計算します。

症状固定時の年齢が67歳を超える高齢者の場合は、

厚労省が出している、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

逸失利益は、保険会社から一括で支払われることになります。

そうすると、本来なら年数をかけてもらうはずだった給料を、今まとめてもらえることになります。

もし、何十年も先までの給料分をまとめてもらい、貯金・運用すると、その分の利息がつくことになります。

その利息分は、逸失利益としてはもらいすぎということとされ、減額することになっています。

ライプニッツ係数表は、国土交通省が発表しているこちらの表を参考にしてください。

等級別の逸失利益の金額例は?

まず、計算方法のおさらいです。

基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数)=逸失利益

では、具体的な計算例をご覧いただきます。

(例)年収600万円のサラリーマン(症状固定時50歳)が、後遺障害等級9級が認められたケース

  • 基礎収入・・・600万円
  • 後遺障害等級9級の労働能力喪失率・・・35%=0.35
  • ライプニッツ係数・・・67歳までの17年間のライプニッツ係数=11.2741

600万円×0.35×11.2741=23,675,610円

このように、上記の計算式に、

  1. ① ご自身の基礎収入
  2. ② 等級に応じた労働能力喪失率
  3. ③ 67歳までの年数に対応するライプニッツ係数

をあてはめて計算すると、後遺障害逸失利益の目安を算定することができます。

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後遺障害等級の認定までの手続き

Q1

後遺障害の等級を認定するのは誰?

後遺障害の等級を認定するのは誰?

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という組織の自賠責損害調査事務所を通じて行われます。

等級は医師が決めるものではありません。

医師の診断をもとに、自賠責損害調査事務所が後遺障害の有無や等級を判断します。

後遺障害認定の申請方法は?

事前認定

事前認定とは

相手方の任意保険会社が、自賠責保険の後遺障害の等級を確認する方法

事前認定で後遺障害等級認定を得るには、

後遺障害診断書

を相手方の任意保険会社に送付するだけです。

その他の必要書類等の収集や提出は、すべて相手方任意保険会社がしてくれます。

手続きの負担は軽減できますが、一方でデメリットもあります。

保険会社も営利企業ですので、被害者に支払う損害賠償額は可能な限り抑えたいと考えています。

つまり、被害者の望む等級になるように努力してくれたりすることはありません。

事前認定のメリット・デメリット
メリットデメリット
事前認定・資料収集などの手間が省ける・自分に有利な資料の提出ができない
・等級認定がなされるまでの過程を把握できない
・すぐには自賠責保険分の損害賠償を受領できない

被害者請求

被害者請求とは

被害者自身が後遺障害の等級認定を申請する方法

被害者請求は、保険会社に任せずにご自身で申請をする方法です。

納得できる等級の認定を得たい場合、被害者請求のほうが良いでしょう。

申請する相手は、相手の自賠責保険会社です。

以下の表の書類を提出してください。

被害者請求に必要な書類
必要書類発行者
保険金・損害賠償額支払請求書請求者
(代理人による請求の場合)
実印を押した委任状・印鑑証明書
委任者
請求者の印鑑証明書市町村役場
交通事故証明書自動車安全運転センター
事故発生状況報告書運転者
医師の診断書医師
診療報酬明細書医療機関
自動車車検証の写し請求者
後遺障害診断書医師
レントゲン写真
MRI・CTの画像
医療機関

被害者が自ら請求する場合は、より高い等級で認定されるように、

  • 主治医の医療照会書
  • カルテ
  • 本人の陳述書

など、自分に有利なものを提出することができます。

被害者請求は、少々手続きが煩雑です。

アトム法律事務所では、後遺障害等級認定の申請のサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

被害者請求のメリット・デメリット
メリットデメリット
被害者請求・自分に有利な資料の提出ができる
・申請から認定までの過程を把握できる
・示談前に自賠責保険分の損害賠償を受け取れる
・手続きが煩雑
・収集に費用がかかる資料もある

後遺障害が認定されるためには?

適切な治療

後遺障害が認定されるためには、まずは適切に治療を受けている必要があります。

後遺障害の認定が難しくなる例としては・・・

  • 事故後から病院で受診しておらず、事故と症状の因果関係の立証が難しい場合
  • 事故後、整骨院にしか通院しいない場合
  • 症状固定までに通院を途中でやめていた場合

このような場合、後遺障害が認められない可能性が高いです

症状固定までは、しっかり通院を続けてください

後遺障害診断書

後遺障害診断書の内容は、後遺障害の認定に大きく関係します。

後遺障害の認定を受けるにあたり、その証拠を、認定機関である「損害保険料率算出機構」に見てもらう必要があります。

後遺障害診断書は医証ですので、証拠として重要な役割を持ちます。

後遺障害診断書の内容は非常に重要です。

しかし、医師によっては後遺障害診断書を書き慣れていない方もいらっしゃいます。

弁護士にご依頼いただくと、必要に応じて、効果的な診断書の書き方を医師にお伝えさせていただくことも可能です。

弁護士に相談する

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後で後悔することのないよう、しっかりと適切な損害賠償請求を行いましょう。

アトム法律事務所では、交通事故被害者の無料相談を受け付けております。

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