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交通事故によるケガの治療|病院は整形外科?整骨院でも大丈夫?治療費は立替え?

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  • 交通事故によるケガの治療の流れ
  • 治療費の支払いについて
  • 打ち切り宣告された場合の対応

などについて、弁護士が解説します。


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交通事故によるケガの治療

Q1

治療の流れは?

交通事故による治療の流れは、図のようになります。

交通事故による治療の流れ

病院で受診

事故後は、すぐに病院を受診しておきましょう。

可能であれば、事故から2~3日以内に病院にかかっておくのが望ましいです。

事故後しばらくしてから受診した場合、けがの症状と事故との因果関係が疑われることもあります。

交通事故には遭ったが、ケガはしていない場合はどうすればよいのでしょうか。

事故直後には自覚症状がない場合でも、後から痛みが生じてくることがあるのが交通事故のケガです。

その際、事故との因果関係を否定されないためにも、自覚症状がなくても、事故後は病院で受診しておいてください。

入通院

ケガが完治または症状固定まで入院・通院治療を続けてください。

  • 途中で通院をやめる
  • 通院頻度が極端に低い
  • などの場合、損害賠償額が減ってしまいます。

    必要に応じて、きちんと通院を続けてください。

    症状固定

    症状固定とは

    それ以上治療を継続しても、症状が改善が見込めない状態のこと

    保険会社が、治療費や休業損害の金額の観点から、症状固定を急かしてくることがあります。

    そのような場合は、医師に相談しましょう。

    医師により「症状固定」と診断されるまでは、治療を継続した方がいいことが多いです

    一括対応を打ち切りされた場合でも、治療費を立替える必要はありますが、治療は継続できます。

    症状固定のあとは、後遺障害の認定を申請することになります。

    治療の流れまとめ

    ⓪事故発生

    病院で受診

    入院・通院

    完治または症状固定

    Q2

    病院は整形外科?

    ケガにもよりますが、多くの場合は整形外科に行きます。

    「交通事故治療」に力を入れている整形外科を選ぶ方が、後々のためにもおすすめです。

    というのも、後遺障害が残ったとき、その診断書の内容が後遺障害等級に影響することがあるからです。

    後遺障害等級が上がると、慰謝料が上がります。

    通院の段階から、損害賠償請求についても念頭に置いておきましょう。

    Q3

    整骨院での通院も治療になる?

    整骨院に通院する場合は、損害賠償請求の観点で、少し注意が必要です。

    整骨院への通院は、条件を満たしていなければ、損害賠償の対象となる「治療」と認められないことがあります

    整骨院での施術費を損害賠償として支払ってもらうためには、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。

    • 医師の指示のもと整骨院に通っている
    • 治療の必要性および相当性を証明できる

    医師の同意を得るには、整骨院へ通院する必要性などを説明する必要があります。

    場合によっては、弁護士が説明する方が良いこともあります。

    整骨院に通う場合は、先に整形外科などの医療機関にかかり、医師の同意を得てから行くのが得策です。

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    治療費の支払いについて

    Q1

    治療費にはどのような費用が含まれる?

    交通事故のケガの治療には様々な費用がかかってきます。

    どのような費用が、治療費として認められ、相手方に請求できるのでしょうか。

    治療費は、治療のために必要かつ相当な費用について全額請求することができます。

    治療費には、具体的には以下のような費用が認められます。

    • 診察料
    • 入院料
    • 検査料
    • 投薬料
    • 処置料
    • 手術料

    など

    特別室使用料・差額ベッド料

  • 入院中の特別室使用料差額ベッド料は、
    • 医師の指示
    • 特別な事情

    がある場合は、認められます。

    リハビリ代

  • リハビリ代は、
  • 症状の内容・程度により、必要があれば認められます。

    判例①

    下半身麻痺による介護リハビリ費用が認められた。

    (浦和地判平7.12.26交民28巻6号1870頁)

    判例②

    四肢完全麻痺呼吸筋麻痺等の重度障害(1級)の33歳男性につき、平均余命の46年間、週2回の理学療法士のリハビリ費用が認められた。

    (名古屋地判平17.5.17交民38巻3号694頁)

    柔道整復・鍼灸代

  • 柔道整復・鍼灸代は、
    • 医師の指示のもと整骨院に通っている
    • 治療の必要性および相当性を証明できる

    このような場合は認められます。

    医師の指示がない場合、治療費として認められても減額される例が多いです。

    判例①

    医師の指示によらないマッサージ治療で、事故による症状が軽減した場合に、費用全額を損害と認められた。

    (神戸地判平7.9.19交民28巻5号1384頁)

    判例②

    鍼灸・マッサージ費用の2分の1が損害と認められた。

    (東京高判昭和54.8.8交民12巻4号958頁)

    整骨院での施術費は、治療費であると認められなければ自費で支払うことになります。

    将来の治療費

  • 将来の治療費は、
  • 将来の支出が確実な場合は、認められます。

    ただし、将来の費用支出時までの中間利息は控除されます。

    前もってまとまった金額をもらうと、その金額を貯金・運用すると利益が生まれてしまいます。

    その分の金額を過剰にもらっていることになるため、減額されます。

    Q2

    治療費は誰が支払う?

    交通事故によるケガの治療費は、基本的には加害者側が支払うことになります。

    ただ、注意が必要な点として、病院と被害者との間では、支払義務は患者である被害者にあるという点です。

    例えば・・・

    保険会社からの支払いが打ち切りになった後、病院に対して「自分は被害者だから支払義務はない」と主張することはできません。

    その場合、被害者が治療費を立替えて支払い、後で立替えた金額を加害者側に請求する流れになります。

    一括対応とは

    保険会社による一括対応とは、どのような制度なのでしょうか。

    一括対応とは

    加害者側が加入している任意保険会社が、治療費を治療機関に直接支払うこと

    一括対応は、あくまで任意保険会社によるサービスです。

    本来的には、被害者が治療費を立替えて支払い、その後、加害者側に請求します。

    中には、一括対応に応じてくれない病院もあります。

    その場合、一度弁護士に相談してください。

    被害者による立替え

    上記のとおり、原則的な治療費支払い方法としては、被害者が立替えて支払い、後で損害賠償として加害者側に請求する流れです。

    その場合は、必ず領収証を保管しておきましょう。

    また、治療費を自費で支払う場合は、健康保険を使うと負担を減らすことができます。

    交通事故による傷害でも、健康保険は使えます。

    加害者が治療費を支払ってくれない場合でも、自分が加入している任意保険で人身傷害補償保険を付けていれば、そこから補償を受けることができます。

    一度、ご自身が加入している任意保険も確認しておきましょう。

    「一括対応」と「被害者による立替え」まとめ
    一括対応 被害者による立替え
    説明 保険会社が病院に直接治療費を支払う方法 いったん被害者自身が病院に治療費を支払い、後でその費用を保険会社に請求する方法
    特徴 ・支払いの手間や負担が省ける
    ・一括対応は完治または症状固定まで
    ・一括対応に応じてくれない病院もある
    ・支払いの手間や負担がかかる
    ・健康保険を利用することも可能
    Q3

    交通事故の治療でも健康保険は使える?

    上でも少し触れましたが、交通事故によるケガの治療でも、健康保険は使えます

    厚生労働省が、交通事故でも健康保険を使えるという通達を出しています。

    犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

    引用元:https://www.mhlw.go.jp/iken/dl/vol11_01.pdf

    健康保険を使用する際は、使用の意思をはっきり伝えましょう。

    それでも病院が受け付けてくれない場合、転院も一つの手です。

    保険会社に治療費を払ってもらっているから転院はできない、と勘違いされている方もいます。

    しかし、保険会社に転院することを説明すれば、転院は可能です。

    健康保険診療と自由診療のメリット・デメリット
    健康保険診療 自由診療
    メリット 負担額が13割になる 診療の幅が広い
    デメリット 保険がきかない治療がある
    健康保険を使用できない病院がある
    費用が高い
    Q4

    治療費も過失相殺される?

    治療費も過失相殺されます。

    すなわち、自分の過失に相当する分の治療費は、被害者負担となります。

    例えば・・・

    事故の過失割合が、

    加害者:被害者=90:10

    の場合、

    被害者は、治療費の10%は自分で負担することになります。

    ただ、健康保険を使う場合と自由診療の場合では単価が異なります。

    同じ治療を受けても自由診療の方が治療費は高くなるので、費用が気になる方は健康保険を利用しましょう。

    Q5

    治療費が払えない場合は?

    仮渡金制度人身傷害補償保険を利用する方法があります。

    仮渡金制度

    仮渡金制度とは

    損害賠償金の確定前に、相手方の自賠責保険会社に事前に一定の金額を請求できる制度

    保険会社に対する損害賠償金の請求は、原則は、金額が確定してから行うことができるものです。

    しかしそれでは、金額に争いがある場合、長期間損害賠償金の支払いが受けられません

    そこで、人身事故の被害者は、保険会社に対して一定の額を仮渡金として請求できることになっています。

    人身損害補償保険

    人身傷害補償保険とは

    事故により死傷した被保険者が、加害者側の有無や過失割合に関係なく、事故による損害の補償を受けられる保険

    これは、被害者自身が加入している必要があります。

    人身傷害補償保険の保険金は、約款に示されている「損害算定基準」により算定され、契約された支払限度内で支払われます。

    ご自身が保険に加入した際に、人身傷害補償保険も加入している可能性があります。

    一度確認してみてください。

    3

    治療中に支払われる損害賠償

    Q1

    物損部分の損害賠償は先に支払ってもらえる?

    物損部分の示談ついては、治療が終了していなくても、行われることが多いです。

    物損部分の損害額は、治療中であっても算定することが可能です。

    そのため、人身部分の示談に先立って行われることがあります。

    物損部分の示談を先に終わらせる場合、注意点もあります。

    物損部分のみ示談ができるといえども、人身部分と同じ事故です。

    そのため、過失割合に注意を払う必要があります。

    通常、物損部分も人身部分も、同じ過失割合で計算されます。

    過失割合に争いがある中で先に物損部分のみ示談する場合は、物損の示談書

    人身部分に関しては過失割合を別途協議する旨の一文

    を入れておく必要があります。

    Q2

    休業損害も先に支払ってもらえる?

    休業損害とは

    事故に遭っていなければ得られていたはずの給料や賞与

    休業損害示談に先立って払ってもらうことはできるのでしょうか。

    休業損害も、治療中であっても算定ができるので、先に支払ってもらうことが可能です。

    休業損害の請求

    休業損害を請求するには、収入を証明できる書類を保険会社に提出します。

    休業損害を請求する際に必要な書類は、職業形態によって異なります。

    例をお見せします。

    職業別の提出書類
    給与所得者・アルバイト・パート 自営業 主婦
    休業損害証明書源泉徴収票 確定申告書の写し 住民票や家族構成証明書
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    治療費の打ち切り宣告をされたときの対応

    Q1

    打ち切り宣告されたらどうすればいい?

    打ち切りの宣告をされた場合の流れは、図のとおりです。

    打ち切りを宣告された場合の対応の流れ

    症状固定の判断は医師の見解が重視されます。

    保険会社から一括対応打ち切りの宣告をされた場合は、まずは医師に完治または症状固定時期を確認します。

    症状固定している場合

    ① 後遺障害診断書を作成してもらう

    ② 後遺障害認定の申請をする

    まだ症状固定していない場合

    ① 医師に、まだ症状固定していないとの診断をもらう

    ② 診断内容をもとに任意保険会社と交渉する

    一括対応の打ち切りを宣告されたら、主治医に相談する

    治療を継続してもよい

    一方的に保険会社の方から一括対応を打ち切られることもあります。

    一括対応を打ち切られても、治療をやめなければいけないわけではありません。

    保険会社による一括対応での治療費の支払いが受けられない場合は、

    健康保険を利用した通院治療

    に切り替えましょう。

    打ち切り後、自費で立替えて支払った治療費は、示談交渉の際、相手方の保険会社へまとめて請求できます

    ただし、打ち切り後の通院は、通院慰謝料の算定の際に計算の基礎とする、「通院日数」には算入されません

    その点には注意してください。

    弁護士に相談

    打ち切り宣告後も、弁護士が介入すると、打ち切りを延期させられることもあります。

  • 打ち切りを宣告された
  • 慰謝料の金額に納得ができない
  • 休業補償の金額に納得ができない
  • など、交通事故に関することで疑問や不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談ください。

    アトム法律事務所では、交通事故弁護に力を入れており、LINEからでも無料でご相談いただけます。

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