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交通事故被害者が得る補償|慰謝料の計算方法は?計算機はある?休業損害補償はある?

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ご自身やご家族が交通事故被害者になってしまった…

そんな場合、被害者がどんな補償を得られるのか気になりますよね。

  • 慰謝料はどのように計算される?
  • 休業損害の補償はある?
  • 休業損害の補償はいつまでもらえる?

など、お金の面について不安を抱えている方も多いと思います。

今回は、慰謝料や休業損害など、「被害者が得る補償」について具体的にみていきましょう。


1

交通事故の被害者がもらえる慰謝料は?計算機はある?

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Q1

交通事故の慰謝料にふくまれる項目は?

交通事故の慰謝料とは、「交通事故に遭ったことで受けた精神的苦痛を回復するための金額」です。

交通事故の慰謝料は、3種類あります。

  • 傷害による慰謝料
  • 後遺障害による慰謝料
  • 死亡による慰謝料

以上の中から1種類しか請求できないわけではありません。

例えば、

  • 傷害慰謝料と後遺障害慰謝料
  • 傷害慰謝料と死亡慰謝料

など、2種類の慰謝料を請求できる場合があります。

傷害慰謝料は、交通事故によって、怪我をしたり、病院に入通院しなければならなくなったりしたことで味わった苦痛に対して支払われる賠償金です。

後遺障害慰謝料は、治療を受けたにも関わらず、「症状固定」後もなお後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。

今後も後遺障害によって精神的苦痛を被ることから、認定される後遺障害の等級に応じて支払われます。

Q2

交通事故の慰謝料の算定方法は?

交通事故の慰謝料の算定には3つの基準が設けられいます。

  • 自賠責基準:「自賠責保険」によって定められた基準
  • 任意保険基準:任意保険によって独自に設定されている慰謝料基準
  • 弁護士基準:裁判所の過去の判例をもとに算出された基準

3つの基準の中で、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。

自賠責基準は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は3つの中では一番低くなります。

自賠責基準の場合は、

  • 実通院日数の2倍
  • 通院期間

のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が傷害慰謝料額として支払われることになります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

かつての任意保険会社共通の基準から推測することは可能です。

以前の表の基準によると、傷害慰謝料は、日額いくらという基準ではなく、入通院期間に応じて定められているようです。

また、入院と通院に分けて慰謝料が定められているようです。

こういった計算方法は日額4,200円と定めている自賠責基準とは異なり弁護士基準と同じとなっています。

ただし、任意保険の基準は弁護士基準に比べるとかなり低い金額となっているようです。

弁護士基準においての精神的苦痛に対する慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」を用いて計算します。

通院0か月~6か月までの慰謝料を確認してみましょう。

入通院月数と慰謝料
0 1 3 6
0 0 53 145 244
1 28 77 162 252
2 52 98 177 260
3 73 115 188 267
4 90 130 196 273
5 105 141 204 278
6 116 149 211 282
7 124 157 217 286
8 132 164 222 290
9 139 170 226 292
10 145 175 230 294
11 150 179 234 296
12 154 183 236 298

※縦は通院月数、横は入院月数、慰謝料の単位は万円

被害者本人だけで加害者側の保険会社と交渉しても弁護士基準での慰謝料は支払われません。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためには弁護士に交渉してもらうしかありません。

交通事故の被害者になってしまった場合はまず、弁護士に相談してみるのが得策です。

Q3

慰謝料はいつ請求できる?

受け取る慰謝料の種類によって異なります。

慰謝料を受け取るタイミング
傷害慰謝料 後遺障害慰謝料 死亡慰謝料
受け取るタイミング 完治or症状固定時 後遺障害等級認定後 死亡時

以上のように、死亡したとき、入通院が終わった時、後遺障害が残る場合は、後遺障害等級認定の結果が出たときに、加害者の保険会社に請求可能となります。

Q4

慰謝料の計算機はある?

慰謝料のおおよその金額が算定できる計算機をご紹介します。

  • 通院期間
  • 後遺障害の有無

を入れるだけで、かんたんに弁護士基準の交通事故の慰謝料相場が算出できます。

軽症やむちうちの場合もシュミレーションできますので、ぜひご利用ください。

Q5

通院先の病院を変えることはできる?治療費はそのままもらえる?

通院先の病院を転院することは可能です。

交通事故の治療中、病院が遠く不便、引越、主治医との相性が合わないなど転院を考える場合があると思います。

前の主治医に事情を説明して、紹介状を書いてもらい、それを持って転院先の病院に行くのが原則的な流れとなります。

相手側の保険会社に転院の了承を得ておかないと、転院後の治療費を支払ってもらえない可能性があります。

そのため、転院をする場合、事前に予め相手側の保険会社の了承を得るという流れも必要です。

交通事故に遭った際、重症であれば救急搬送され、そのまま入院することになります。

その際、ご自身で病院を選択することはできません。

その後、通院するとなるとご自身で通院する病院を選びたいですよね。

主治医と合わないからといって通院していなければ、治療費を打ち切られる可能性もあります。

通院先の医師に不満を感じるなら転院することも視野にいれましょう。

また、診断書に記載については、必ず「転医」と記載してもらう必要があります。

経過の診断書に誤って、治癒、中止と記載されてしまうと治療費が打ち切られる可能性もあります。

経過の診断書の記載方法に気を付け、 転院は可能な限り早期に行いましょう。

2

交通事故被害者は休業補償を受けられる?

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Q1

事故で動けなくなった…給料は補償される?

「事故でしばらく働くことができなくなってしまった…」

そんな場合、この先の生活が心配になるかもしれません。

しかし、被害者は働いていたら得られたであろうお金は貰うことができます。

休業損害」や「休業補償」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

休業損害:自賠責保険においての損害賠償請求で用いられる用語

休業補償:労災保険の損害賠償請求で用いられる用語

となります。

交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険から休業損害を受け取ることになります。

自賠責保険で賄えない場合は任意保険から休業損害が支払われます。

自賠責保険の場合は、基本的に日額5700円と定められています。

もっとも、被害者にも過失がある場合は加害者が任意保険に加入していたとしても全額保証されるわけではありません。

被害者に過失がない場合、

  • 事故前3か月の給料の合計額÷90=日額(算定基礎日額)が、5700円よりも高い
  • それが給料明細などで証明できる

ケースでは、その金額の支払いが認められることになります。

ただし、事故前3か月の給料の合計額には、基本給と付加給の合計額で、手取りの金額ではなく、ボーナスも含まれません。

休業補償を貰うには「休業損害証明書」や「源泉徴収票」が必要です。

手元にない場合は、就業先から再発行してもらいましょう。

主婦や自営業で所得がわからない場合は、賃金センサスと呼ばれる厚生労働省が実施している「賃金基本構造の統計調査」を用いて計算されることもあります。

Q2

休業補償はいつまでもらえる?

交通事故では、休業の補償期間がいつまでか明確には決まっていません。

休業損害が認められるためには、

  • 必要性(交通事故の怪我が休業を必要とする程度のものであったこと)
  • 相当性(休業期間として相当なものであること)

という要件が必要となります。

そして、この必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断されます。

交通事故に多いむちうちのケースでは、休業損害が認められる期間は長くても3ヶ月程度のことが多いです。

あまり重症でないケースだと、3ヶ月以上経過してくると一方的な打ち切りを打診してくる場合もあります。

弁護士が入った場合、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類の作成を依頼することができます。

その書類をもとに休業期間を延長できるケースも考えられます。

休業補償についても一度、弁護士に相談してみることをお勧めします

3

【弁護士無料相談】被害者がもらえる慰謝料を知りたい…

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Q1

交通事故被害者がもらえる補償などについて相談したい…

交通事故は誰にでも起こり得ることです。

被害者になった場合、どんな補償が受けられるのか非常に心配になると思います。

その際、交通事故の被害者になった際に、弁護士に相談することができれば安心ですよね。

こちらでは、弁護士無料相談できる窓口をご紹介します。

交通事故の被害者になられた場合、どんな補償が受けられるのか不安になる方も多いと思います。

また、休業損害についても当面の生活に影響するため素早い対応が求められます。

弁護士に依頼すれば、事故後の生活の不安もなくなり、治療に専念できる状況を生み出せる可能性が高まります。

お一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してみてください。

交通事故の被害者になってしまうと、パニックになってしまうかもしれません。

そんなとき、交通事故にくわしい弁護士に相談することができれば安心です。

当事務所では、

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で弁護士と直接相談することが可能です。

お一人で悩まずにまずは、弁護士にご相談ください。

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