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自動車事故の示談金相場は3種類?計算方法と示談交渉5例をご紹介

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交通事故示談交渉をする際、示談金計算をすることになります。

  • 示談金の計算はどうやるのだろうか
  • 基準が3つあるけれどどれを使えばいいのか…
  • 保険会社からの提示額が低くて驚いた

慣れない示談だからこそ、分からないことがたくさんです。

そんな示談について、弁護士が解説していきます。

1

自動車事故の示談金の内訳と3つの計算基準

自動車事故における示談金の内訳は?

交通事故における示談金の内訳は、以下のようになっています。

(1)示談金の内訳
項目意味
①治療費けがの治療費
②通院交通費入通院の際の交通費
③看護料看護が必要だった場合の費用
④診断書作成費等診断書作成の費用
⑤入院雑費入院中の電話代など
⑥休業損害けがで休業せざるを得なくなった際の減収に対する補償金
⑦傷害慰謝料けがや入通院による精神的苦痛への慰謝料

傷害事故または死亡までに入通院した場合

傷害事故で、後遺障害等級が認定される場合もあります。

その場合は、以下の項目も追加されます。

(2)後遺障害等級が認定された場合
項目意味
⑧後遺障害慰謝料後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛への慰謝料
⑨逸失利益後遺障害による労働能力の喪失で失った収入の補償金

入通院したのち死亡した事故の場合は、上記⑧⑨は追加されず、⑩⑪⑫が追加されます。

なお、入通院期間なく死亡した場合、示談金内訳は以下⑩⑪⑫のみとなります。

(3)死亡事故の場合
項目意味
⑩死亡慰謝料死亡したことに対する慰謝料
⑪死亡逸失利益死亡したことで得られなくなった収入・利益への補償
⑫葬儀関係費葬儀関係の費用

上記表をまとめると、以下のようになります。

傷害事故の場合

  • 後遺障害等級認定なし=表(1)
  • 後遺障害等級認定あり=表(1)+表(2)

死亡事故の場合

  • 入通院なし=表(3)
  • 入通院あり=表(1)+表(3)

3通りの自動車事故示談金の計算方法とは?

示談金額は、定められた基準や計算式によって算出されます。

実は、その基準には

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3種類があるのです。

3つの基準における金額の大小関係

自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準

交通事故の示談交渉相手は基本的に加害者側の任意保険会社です。

したがって、加害者側から提示されるのは、

任意保険会社基準で算出された示談金額

ということになります。

一方被害者は、弁護士基準を用いて示談金の算出を行います。

そうすると、両者の主張する示談金額に差ができます。

そこをどう調整して合意形成をするかを探るのが、示談交渉なのです。

ではここで、3つの基準が何をもとにして定められたものなのか見てみましょう。

示談金算出に用いる3つの基準
自賠責保険基準任意保険会社基準*弁護士基準
基準の根拠被害者への最低限の補償を実現する基準会社経営を考慮した基準過去の判例に基づいた基準

自賠責保険は、被害者に対する最低限の補償を目的とします。

任意保険は、自賠責保険では足りない分の補填を行います。

任意の自動車保険と自賠責の関係

実際の示談金支払いでは、

任意保険会社が全て一括して支払い、後から任意保険と自賠責保険の間で清算

という形がとられます。

任意保険基準の示談金額は、任意保険による補填分のみの金額を示すのではなく、

  • 自賠責保険による補償額と任意保険会社による補填額を合わせた全体の金額

です。

したがって、示談交渉の際には

任意保険基準の金額と弁護士基準の金額との間でどう合意を形成するか

を話し合うことになります。

2

自動車事故の示談金計算の方法と請求時のポイント

自動車事故の示談金8項目の計算方法

示談金計算方法について、

任意保険基準と弁護士基準のもの

をご紹介します。

①看護料

看護料は、以下のようになっています。

弁護士基準
  • 入院付き添い費:6500円×日数
  • 通院付き添い費:3300円×日数
任意保険基準
  • 入院付き添い費:4100円×日数
  • 通院付き添い費:2050円×日数

②入院雑費

入院雑費は、以下のようになっています。

弁護士基準

1500円×入院日数

任意保険基準

1100円×入院日数

③休業損害

休業損害は、算出するための計算式自体は、任意保険基準も弁護士基準も同じです。

算定基礎日額×実休業日数

算定基礎日額:一日当たりの収入を算定したもの。

ただし、算定基礎日額の算出方法が異なります。

算定基礎日額の算出方法
給与所得者自営業者主婦
弁護士基準事故前3か月間の総収入÷実労働日数昨年の収入÷実労働日数全女性の平均賃金から算出
10351円ほど)
任意保険会社基準事故前3か月間の総収入÷90事故前3か月間の総収入÷90原則日額5,700

給与所得者、自営業者の場合、

事故前3か月の総収入、昨年の総収入

実労働日数で割るか休日も含めた日数で割るか

という違いがあります。

当然実労働日数で割った方が算定基礎日額は高くなります。

主婦の算定基礎日額も弁護士基準の方が高くなります。

休業損害の場合は、この算定基礎日額をめぐって争点になることが多いです。

④傷害慰謝料

傷害慰謝料は、任意保険基準・弁護士基準ともに

入通院慰謝料算定表

をもとにして算出します。

しかし、この表に記載されている金額が両者で異なります。

一部を見てみましょう。

入院を1ヵ月した場合の傷害慰謝料
通院期間弁護士基準任意保険基準*
1ヵ月77万円37.8万円
2ヵ月98万円50.4万円
14ヵ月189万円113.4万円
15ヵ月191万円115.9万円

*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。

⑤後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じてその額の基準が決められています。

しかし、この基準が任意保険基準と弁護士基準で異なります。

こちらも、一部を見てみましょう。

各基準による後遺障害慰謝料
弁護士基準旧任意保険基準*
12800万円1300万円
22370万円1120万円
31990万円950万円
12290万円100万円
13180万円60万円
14110万円40万円

*以前各社共通で用いられていたもの。現在は各社で異なり非公開。

⑥逸失利益・死亡逸失利益

逸失利益死亡逸失利益の算出方法は、任意保険基準・弁護士基準ともに

逸失利益

収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

死亡逸失利益

死亡逸失利益=年収×(1‐生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数

です。

  • 労働能力喪失率:後遺障害によってどれだけの労働能力を失ったかを示した割合
  • ライプニッツ係数:逸失利益を貯金・運用することでつく利息分を予め控除するための数値

労働能力喪失率後遺障害等級に応じて決められています。

こちらも、任意保険基準・弁護士基準それぞれ同じものを使います。

以下がその一例です。

後遺障害に認定される症状と労働能力喪失率の例
症状等級労働能力喪失率
両目の失明1100
外貌に著しい醜状756
咀嚼または言語機能の障害935
胸腹部臓器の機能障害139

逸失利益死亡逸失利益の求め方に、任意保険基準と弁護士基準で違いはありません。

ただ、

労働能力喪失率は、必ずしも後遺障害等級に応じてたものを用いなくても良い

です。

したがって、

実際の症状や仕事への影響に即した労働能力喪失率

について争点となることは多いです。

⑦死亡慰謝料

死亡慰謝料は、死亡した被害者の立場によって決められています。

これは、任意保険基準と弁護士基準で異なります。

死亡慰謝料の基準
任意保険基準弁護士基準
・一家の支柱:1500万~2000万円
・ 配偶者:1300万~1600万円
18歳未満で未就労:12001600万円
65歳以上:1100万~1400万円
・一家の支柱:2,800万円
・ 母親・配偶者:2500万円
・その他:2,0002,500万円

⑧葬儀関係費

葬儀関係費も、任意保険基準と弁護士基準で支払ってもらえる金額が変わります。

任意保険基準
60万円が支払われる。
立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われる

弁護士基準
上限150万。
それより高額が認められた判例もある。

自動車事故の示談金は増額可能な場合もある

上でご紹介した示談金の算出方法は、あくまで基本的なものです。

ひき逃げや飲酒運転、故意に起こされた事故など、悪質性の高い事故の場合もあります。

そうした場合には、示談金額を上乗せして請求することができます。

ただし、示談交渉において弁護士基準以上に上乗せした示談金額を提示しても、

認められることはほとんどありません。

弁護士基準以上の金額を望むのであれば、裁判になることがほとんどです。

自動車事故の示談金を計算したらすること

示談金の計算ができたら、その示談金額を加害者側の任意保険会社に伝えるため、

示談案の通知書

を作成します。

示談交渉は、示談案の提示によってはじまります。

ただ、任意保険会社側から示談金の提示をしてくる場合もあります。

示談案の通知書には、

請求したい各示談金項目について、

  • 金額の算出方法
  • 請求したい金額

を記載します。

通知書作成時の注意点・ポイント

示談案通知書を作成するときには、

  • 各項目ごとに金額と算出方法を記載する
  • 回答期限を区切って提出する
  • 必要資料を添付する
  • 既払い金は最終的な請求金額から差し引いて記載する

ということを意識しましょう。

加害者側の任意保険会社は、他にもたくさんの案件を受け持っています。

示談案に対する返答が遅くなることもあるので、期限を切っておくと安心です。

示談案の通知書とともに、

  • 各領収書
  • 休業損害証明書
  • 後遺障害等級認定書
  • 源泉徴収票

などは添付しておいた方が良いでしょう。

示談金額算出の根拠を示すことができます。

示談金の中には、一足先にお金を受け取れる項目もあります。

例えば治療費は、治療期間中にすでに費用を支払ってもらっているということがあります。

その場合には、最終的な請求金額から既払い金を差し引いて記載しておきましょう。

3

示談交渉時の注意点と示談金増額事例5選

自動車事故における示談交渉の注意点は?

交通事故示談交渉の際には、

示談金の算出基準には種類がある

ということを把握しておくことが大切です。

被害者サイドにとっては、

過去の判例に基づいて設定された弁護士基準での示談金額

が最も妥当なものだと感じられます。

加害者側の任意保険会社にとっては、

自社が設定した任意保険基準での示談金額

こそが正しい金額であり、この基準に近い金額で示談をまとめることが仕事です。

だからこそ、交渉の際には

誰が見ても納得できるような根拠

を以て主張することが非常に大切なのです。

加害者側の保険会社とは言え、こちらは被害者なのだからわかってくれるだろう

と考えるのは危険です。

また、被害者は示談交渉に不慣れでも、加害者側の任意保険会社示談交渉のプロです。

万全の準備をしなければ、簡単に主導権を握られてしまいます。

弁護士による示談金増額事例5選

示談交渉に対する経験知識の差から、被害者自身での示談交渉は、

被害者が不利と言わざるを得ません。

ここで頼りになるのが、弁護士の存在です。

では、アトム法律事務所での示談交渉事例を見てみましょう。

示談金額が上がった例
増額結果ポイント
5万円→700万円顔の傷に対する金額。
資料などで傷の影響を主張した。
351万円→2100万円主婦の方の休業損害や逸失利益がかなり低額にだった。
法的根拠に基づき再計算、交渉。
257万円→1185万円労働能力喪失率が低く算定されていた。
症状を粘り強く主張し増額に成功。
621万円→2300万円逸失利益が低く抑えられていた。
将来的な減収や昇給への支障などを主張。
150万円→364万円労働喪失期間が短く計算されていた。
正しい労働喪失期間を主張。

弁護士に示談交渉を依頼することで、

  • 加害者側の任意保険会社と対等に交渉ができる
  • 法的根拠や過去の判例を以て説得力のある主張をしてもらえる

という利点があります。

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ということはわかっていても、相談しにくく感じてしまいがちです。

しかし、アトム法律事務所でなら、無料相談を利用した気軽な相談が可能です。

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