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交通事故の示談交渉【加害者側】|謝罪・菓子折りで誠意を示そう

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交通事故の示談について、加害者側の方は以下のような疑問をお持ちではないでしょうか?

  • 交通事故で加害者が負う責任と示談の関係は?
  • 示談交渉に入る前に直接お見舞い謝罪文の送付をすべき?
  • 実際の示談交渉で加害者側が注意しなければいけないことは?

交通事故における示談の成否・内容・タイミング

加害者側のその後の人生に大きな影響

を及ぼしますので、こちらの記事をお読みいただいた上で、弁護士に対応を頼むべきかも含め、よくご検討下さい。


1

交通事故で加害者が負う責任と示談の関係

交通事故の加害者が問われる可能性のある法的責任には

  1. 刑事上の責任
  2. 民事上の責任
  3. 行政上の責任

がありますが、それらの責任と示談とはどのような関係にあるのでしょうか?

Q1

刑事上の責任と示談の関係は?

責任の内容は?

刑事上の責任とは、社会の法秩序の維持のために

刑罰

を科されることをいいます。

刑罰を負う場合

交通事故の加害者が、被害者を死亡させてしまったり、怪我をさせてしまった場合、

  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金

といった刑罰を負う可能性があります。

加害者が自動車を運転していた場合

この場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に基づき、以下のような刑罰が科せられます。

加害者が自動車を運転していた場合に科される刑罰
運転態様・結果 懲役・禁錮 罰金
過失運転・死亡
過失運転・怪我
1月~7年の懲役
1月~7年の禁錮
1万~100万円
危険運転・死亡 1年~20年の懲役
危険運転・怪我 1月~15年の懲役

※無免許運転の場合は刑罰が加重

加害者が自転車を運転していた場合

この場合、刑法に基づき、以下のような刑罰が科せられます。

加害者が自転車を運転していた場合に科される刑罰
運転態様・結果 懲役・禁錮 罰金
科料※
重過失運転・死亡
重過失運転・怪我
1月~5年の懲役
1月~5年の禁錮
1万~100万円
過失運転・死亡 1万~50万円
過失運転・怪我 1000円~30万円

※1000~9999円のお金を払う刑罰

また、被害者を死亡・怪我させたかどうかにかかわらず、加害者に道路交通法違反がある場合にも刑罰を科されます。

反対にいうと、物損のみの場合、道路交通法違反がない限り、加害者は原則として刑事責任を問われません。

道路交通法違反に問われないために、交通事故直後の加害者がやることとしては、以下のものがあります。

  • 怪我人がいる場合、救急車を呼んだり応急処置を取ったりする(救護義務)
  • 後続車を巻き込まないよう、自動車を安全な場所に移動させたりする(危険防止義務)
  • 警察電話などで事故の報告をする(事故報告義務)

道路交通法上の条文では以下のように記載されています。

交通事故があつたときは、(略)直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合(略)直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に(略)報告しなければならない。

引用元:道路交通法第72条1項

これらをせずに加害者が逃げると以下のような刑罰を科せられます。

加害者がやるべき義務を果たさなかった場合の刑罰
義務違反の内容
(死傷の有無)
懲役 罰金
救護義務
危険防止義務
(死傷あり)
1月~10 1万~100万円
危険防止義務
(死傷なし)
1月~1 1万~10万円
事故報告義務
(死傷問わず)
1月~3 1万~5万円

※道路交通法117条2項,117条の5及び119条1項参照

示談との関係は?

示談とは

民事上の紛争を裁判によらず当事者間の話合いにより解決すること

をいいます。

あくまで民事上の解決なので、加害者は被害者と示談しても刑事責任を科される可能性がなくなるわけではありません

とはいえ、刑事責任を科すかどうかの判断は以下のような事情によって大きく左右されます。

  • 加害者の反省の程度
  • 被害者の処罰感情の程度
  • 民事上の責任が果たされているかどうか

そのため、示談が成立すれば

刑事責任を科される可能性が低くなる・科される刑事責任が軽くなるなど、刑事責任の判断において有利に働く

という関係になります。

ポイント

示談しても刑事責任を科される可能性がゼロになるわけではないが、有利には働く

Q2

民事上の責任と示談の関係は?

責任の内容は?

民事上の責任とは、被害者の被った損害を填補するため、被害者に

お金

を払う(賠償する)必要があることをいいます。

支払うお金の種類

交通事故により被害者が被る可能性のある損害(=加害者側が支払い責任を負うお金)の種類は大きく

  • 物的損害(物損
  • 人身損害(人損

に分けられ、後者の人身損害は

  • 財産的損害
  • 精神的損害

にも分けられます。

被害者の被った精神的損害を填補するために支払われるお金のことを

慰謝料

といいます。

そして、財産的損害はさらに細かく積極損害消極損害に分けられます。

積極損害とは

交通事故によりせざるを得なくなった支出

のことをいい、交通事故による怪我の治療のため、病院に支払わざるを得なくなった治療費などが挙げられます。

一方、消極損害とは

交通事故により本来得られるはずであった収入や利益の喪失・減少

のことをいい、交通事故の怪我が原因で休業した際の収入減を補填するために支払われる休業損害などが挙げられます。

お伝えしてきた、交通事故における損害の種類やその具体例を表にまとめると以下のようになります。

交通事故の損害の種類及び具体例
物的損害 人身損害
財産的損害 精神的損害
積極損害 消極損害
車の修理代など 治療費など 休業損害など 慰謝料

示談との関係は?

先ほどお伝えしたとおり、示談とは、民事上の紛争を解決する手段のため、示談が成立した場合、加害者側は

その後に民事責任(お金)を被害者から請求されなくなる

という関係にあります。

ポイント

示談が成立すれば、その後に民事責任を問われる可能性は原則なくなる

なお、交通事故加害者として民事責任を問われた際、自分ではお金(賠償金)を支払いきれない場合に備え加入するのが

自動車保険

であり、任意保険にも加入していれば、さらに示談交渉を代行してくれます。

交通事故の加害者側になった場合、加入している自動車保険が自賠責のみだと

  • 賠償金を自賠責保険では支払いきれないことが多く、超過分を自分で払わないといけない
  • 自賠責保険は示談交渉を代行してくれないので、被害者と直接交渉しなければいけない

など、民事責任を負うことになった場合の備えとして不十分な面があります。

自賠責のみにしか加入されていない方は、これを機に、任意保険への加入をご検討されることをおすすめします。

Q3

行政上の責任と示談の関係は?

責任の内容は?

行政上の責任とは、道路交通の安全を確保するため、交通違反や交通事故を起こした者が

  • 運転免許の違反点数を加算される
  • 反則金の支払い義務を負わせられる

ことをいいます。

運転免許の点数

運転免許の点数制度について、警視庁のホームページでは、以下のように解説されています。

自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度

引用元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei15.html

点数には

  • 交通違反及び交通事故のひき逃げなどにつけられる基礎点数
  • 交通事故で死亡や怪我をさせた場合やあて逃げをした場合などにつけられる付加点数

とがあります。

それぞれの具体的な点数は以下から確認できます。

交通違反に対する点数


交通事故に対する点数

そして、最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、

  • 運転免許の効力の停止
  • 運転免許の取消

といった行政処分が行われます。

具体的な基準は以下のとおりです。

たとえば、交通事故の加害者が逃げると、たとえ物損事故でも

  • 基礎点数:2点(安全運転義務違反)
  • 付加点数:5点(あて逃げ)

の合計7点となります。

そのため、前歴や過去の違反点数の有無にかかわらず運転免許の停止や取消といった行政処分を受けることになります。

反則金制度とは?

先ほどお伝えしたとおり、交通事故の加害者は刑事責任を問われる可能性があります。

もっとも、交通事故は日々数多く発生しており、そのすべてについて、刑事責任を問うかどうか判断するのは困難です。

そこで、刑事責任を問われる可能性がある交通事故のうち、先ほどの運転免許の違反点数が6点未満となる

  • 被害者の怪我が軽微
  • 交通違反が軽微

な事故には、一定期日内に反則金というお金を納めれば、刑事責任を問われないという制度が設けられています。

交通事故の加害者は、各責任を果たすためにお金を払う可能性がありますが、その内容には以下のように違います。

交通事故加害者が払うお金の種類
責任の内容 刑事上の責任 民事上の責任 行政上の責任
名称 罰金 損害賠償金 反則金
支払先 国(国庫) 被害者 国(国庫)
前科 つく つかない つかない※

※一定期間内に支払いをした場合

示談との関係は?

先ほどお伝えしたとおり、示談とは、民事上の紛争を解決する手段であり、行政上の責任の目的は道路交通の安全のため、

示談の成立と加害者が行政上の責任を科されるかどうかは基本的に無関係

となります。

ポイント

加害者の行政上の責任と示談の成立は原則として無関係

加害者が負う責任と示談との関係
責任の種類 示談との関係
刑事上の責任 有利に働く
民事上の責任 成立後問われない
行政上の責任 原則無関係

ただし、物損事故扱いなら、道路交通法違反がなければ、加害者は行政上の責任も問われないため、示談の際に

人身扱いに切り替えない(警察に診断書を提出しない)

という内容を盛り込むことにより、行政上の責任を問われる可能性がなくなる場合があります。

このように程度の違いはあれど、交通事故における示談は、加害者側にとって

負う可能性のある各責任にとって有利に働く

ため、非常に重要であるといえます。

2

示談交渉前のお見舞い・謝罪文で誠意を示す

Q1

お見舞い・謝罪文送付は重要?

お伝えしたとおり、交通事故の示談は加害者側にとって非常に重要となります。

しかし、加害者がある対応を怠ると、示談交渉すら困難になってしまうことがあります。

それは、示談交渉に入る前に

加害者が本人がお見舞い謝罪文の送付により、誠意を示す

ということです。

交通事故の示談は、お金の問題だけではなく、被害者側が加害者を許せないと感じている場合、成立は困難です。

そのため、謝罪がない・誠意が感じられないなど加害者の対応が悪いと思われないようにすることが重要です。

ポイント

加害者本人がお見舞いや謝罪文で誠意を示さないと示談交渉すら困難になる場合がある

加害者側の誠意を示すためには、お見舞いや謝罪のタイミングも重要であり、

被害者が入院している場合には病院へお見舞いに行く

のが、一般的に望ましい対応といえます。

Q2

お見舞いの際菓子折りは必要?

一般的なマナーとして、必須ではないものの

お見舞いの際には菓子折りを持参

するのが無難といえます。

なお、のしは慶事(お祝い事)に使われるという考えがあるため

交通事故加害者がお見舞いの際に持っていく菓子折りにはのしを付けない

方が無難です。

そして、持参する菓子折りの値段については、あくまで誠意を示すための手段の一つであるため

決まった相場はない

ようです。

ただし、一般的なマナーの問題として

安すぎるものや反対に高価すぎるものは避けた方が無難

とはいえます。

なお、お見舞いの際、菓子折りに加えて見舞金も渡すべきか悩まれる方もいるかもしれませんが

基本的には持っていくべきではない

ようです。

あくまで、謝罪など誠意を示すのが先で、お金の問題はその後の示談交渉で決めるべき事柄といえます。

また、見舞金を支払う場合、最終的な示談金から差し引かれるかどうかが争いになることがあります。

そのため、見舞金を支払う場合には、事前に自分の任意保険会社とよく相談することをおすすめします。

ポイント

お見舞いの際、原則として菓子折りは必要だが、見舞金は不要

Q3

謝罪文以外の謝罪方法もあり?

加害者が謝罪する方法としては

謝罪文を送る

電話で謝罪する

訪問して謝る

などの方法が考えられ、それぞれの方法にメリット・デメリットがあります。

ⅰ謝罪文を送る

謝罪文を送るという方法のメリット

誠意が伝わりやすいよう内容をじっくりと検討できる

点です。

反対にデメリットとしては

誤解などが生じたときにすぐに訂正できない

点です。

以下のページでは、交通事故の謝罪文の書き方例文が記載されていますので、参考にしてみて下さい。

上記で確認できるのはあくまで「例文」であり、最終的な謝罪文は誠意が伝わるよう「自分の言葉」で書くことが重要です。

被害者側の方は、加害者と話をしたくないと思っている場合も多いので、まずは謝罪文を送るのが望ましいです。

反対に、謝罪文を送った場合も、それだけでは終わらず、その後に直接謝罪するという対応が重要です。

ⅱ電話で謝罪する

電話で謝罪するという方法のメリット

すぐに謝罪できる

点であり、反対にデメリットとしては

他の方法に比べると誠意が伝わりにくい

点です。

被害者の方の中には「直接は会いたくないけれど話はしてもいい」という方もいるので、そのような場合に有効な方法です。

もっとも、電話で謝罪するよりも訪問して謝罪した方が誠意が伝わりやすいと考えられます。

そのため、電話で謝罪する際には、その後に改めて訪問して謝罪する旨の約束を取り付けられると望ましいです。

ⅲ訪問して謝る

訪問して謝罪するという方法のメリット

誠意が伝わりやすい

点であり、反対にデメリットとしては

被害者側からの質問や要求に対しその場で対応しなければいけない

点です。

加害者が被害者への謝罪としてかける言葉に特に決まりはありませんが、

被害者の方の気持ちを害することがないよう、発言には注意

し、特にお金の問題については、その後の示談交渉の際にトラブルにならぬよう、安易な回答は避けるべきといえます。

お伝えしてきた各謝罪方法のメリット・デメリットを表にまとめると以下のようになります。

謝罪方法の比較
謝罪方法 メリット デメリット
謝罪文 内容検討できる すぐ訂正できない
電話 すぐ謝罪できる 誠意伝わりにくい
訪問 誠意伝わりやすい その場の対応必要

※ 一般的な傾向

ポイント

謝罪方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるが

まずは謝罪文を送り、電話で訪問の約束を取り付けた上、直接謝罪

するのが一番良い

3

示談交渉の加害者側注意点を弁護士が解説

最後に、交通事故の示談交渉において加害者側が注意すべき点を弁護士とともにお伝えしていきます。

Q1

加害者死亡時の家族の責任は?

交通事故の加害者が死亡した場合、その家族(遺族)は

被害者に対する民事上の責任(損害賠償義務)を引き継ぐ(相続する)

ことになります。

加害者の家族が民事上の責任を負わされないようにするためには

相続放棄

の手続きを取る必要がありますが、加害者の死亡を知った時から原則3ヶ月以内に手続きの必要がある点は要注意です。

また、被害者側に対して一部でも損害賠償金を弁済してしまっていると

相続放棄できなくなる可能性が高い

ので、対応には十分気を付ける必要があります。

加害者死亡時の家族の責任
  • 原則民事上の責任を引き継ぐ
  • 相続放棄すれば民事上の責任を負わされないで済む
  • 一定期間が経過したり、弁済をしてしまっていると相続放棄できなくなる
Q2

その後の人生に及ぼす影響は?

交通事故における示談の成否・内容・タイミングは、加害者側のその後の人生に大きな影響を及ぼします。

①刑事上の責任

交通事故の刑事上の責任との関係で、実刑判決逮捕・勾留により、長期間身体拘束されると

会社に通えなくなり退職せざるを得なくなる可能性が高まる

などの影響があります。

それだけでなく、有罪判決を受け前科が付くと

  • 退職の可能性が高まる
  • 資格の制限を受けたり、再就職が困難になったりする
  • 周囲の批判的な目により、加害者だけでなくその家族も自宅・会社・学校に居づらくなる

などの影響もあります。

②民事上の責任

交通事故の民事上の責任との関係では、自動車保険では支払いきれない損害賠償義務を負わされると

自己破産をせざるを得なくなる

などの影響を受ける可能性があります。

さらに、詳しくは後ほどお伝えしますが、示談書の記載が不十分だと

示談成立後も追加の損害賠償義務を負う

可能性があります。

③行政上の責任

交通事故の行政上の責任との関係では、違反点数の加算により、運転免許が停止・取消になると

車の運転が業務上不可欠な会社の場合には退職を余儀なくされる

などの影響を受ける可能性があります。

上記のような会社では

交通事故が物損扱いとなるか人身扱いとなるか

が大きく影響してくる場合があります。

上記のような加害者のその後の人生への影響を極力少なくするために、示談の内容やタイミングは非常に重要です。

その後の人生に及ぼす影響
  • 刑事上の責任→退職・資格制限・家族への影響など
  • 民事上の責任→自己破産の可能性
  • 行政上の責任→退職の可能性(会社の業務内容による)
Q3

弁護士が対応するメリットは?

そして、交通事故の示談交渉について、加害者側が弁護士に対応を依頼するメリットには以下のようなものがあります。

①刑事上の責任

弁護士に対応を依頼すれば、早期かつ刑事上の責任において有利な条項を含んだ示談ができる可能性が高まる結果、

  • 前科が付く可能性が低くなる
  • 罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性が高まる
  • 身体拘束から早期に解放される可能性が高まる

というメリットがあり、加害者側のその後の人生に及ぼす影響を極力抑えられる可能性が高まります。

以下では、実際に交通事故加害者からの依頼を受け、アトム法律事務所の弁護士が対応した結果、

被害者の方と示談を結び、厳しい処罰を求めない嘆願書を得られたことで、実刑という最悪の事態を避けられた

事例を紹介しています。

②民事上の責任

相手への損害賠償金の支払いという民事上の責任における、弁護士に対応を依頼するメリットは、

  • 適切な損害賠償金額で示談し、過剰な損害賠償責任を負わされない
  • 適切な過失割合で示談し、過剰な損害賠償責任を負わされない
  • 一括で支払いきれない場合には、無理のない金額での分割払いとする

内容での示談ができる可能性が高まる結果、自己破産をしなくて済むなど、その後の人生に及ぼす影響を抑えられる点です。

さらに、弁護士に対応を依頼すれば

加害者側にとって不備のない内容の示談書を確実に作成

し、示談後のトラブルに巻き込まれないようになるというメリットもあります。

具体的には、示談書に清算条項を盛り込むことで

示談成立後に追加の損害賠償請求を受ける可能性をなくす

ことができます。

なお、刑事上の責任に関して、加害者側にとって有利に働く示談にするためには、示談書に

宥恕条項

を盛り込む必要があります。

交通事故の示談書の見本は、以下から確認できますので、ぜひご覧ください。

ただし、あくまで「見本」であり

分割払いにする場合には2条3項の振込期限を修正する

など、実際の示談の内容に即した修正が必要になる場合もありますので、ご注意ください。

③行政上の責任

物損扱いになっている場合、行政上の責任においても、弁護士に対応を依頼することで、早期に示談を結び、示談書に

人身扱いに切り替えない

という条項を盛り込み、行政上の責任を負わないで済む可能性が高まる場合があるというメリットがあります。

また、加害者が違反行為を否認しているような場合には、運転免許の取消・停止処分前に行われる

意見聴取・聴聞の手続きの際、加害者側にとって有利な事情を主張・立証

することにより、処分が軽減・猶予される可能性もあり、弁護士がそのサポートをできる場合もあります。

交通事故加害者が弁護士に対応を依頼するメリット
加害者の責任 メリット
刑事上の責任 ・前科の可能性下がる
・実刑の可能性下がる
・身柄解放の可能性上がる
民事上の責任 ・過剰な賠償責任負わされない
・分割払いにできる可能性上がる
・示談書の不備の可能性下がる
行政上の責任 ・人身扱いにされない可能性上がる
・意見聴取・聴聞手続きのサポート
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加害者が弁護士に無料相談できる方法が!?

アトム法律事務所では、交通事故加害者の刑事事件の問題について無料相談に応じています。

既に逮捕されている加害者のご家族や警察から呼び出し・取り調べを受けている加害者の方については

弁護士と事務所での無料相談(初回30分)

のご予約をお電話にて24時間・土日祝日問わず受け付けております。

さらに、刑事事件全般について弁護士によるLINE無料相談も実施しております。

ご不明点がございましたら、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

交通事故の示談交渉の成否は、加害者側のその後の人生に大きな影響を及ぼします。

弁護士の対応が早期に行えれば、その分、その後の人生に及ぼす影響を抑えられる可能性も高まります。

アトム法律事務所では、交通事故加害者の方の刑事事件を数多く取り扱っておりますので、安心してご相談ください。

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交通事故加害者の責任に関するQ&A

交通事故の加害者はどんな責任を負いますか?

①刑事上の責任、②民事上の責任、③行政上の責任、以上3つの責任を負います。刑事上の責任は、懲役・禁固・罰金などの「刑罰」をさします。②民事上の責任では、被害者の被った損害を補てんするために賠償金を支払うことです。③行政上の責任とは運転免許の違反点数加算や反則金の支払いが該当します。運転免許の取り消しなども起こりえます。 3つの加害者責任をもっと詳しく知りたい

お見舞い・謝罪文の送付はすべきですか?

被害者に対する誠意を示すためにも、お見舞い・謝罪文の送付は行うべきです。被害者が「加害者のことを許せない」と感じているうちは、示談成立は難しくなります。交通事故の示談は、お金の問題だけではないものです。 お見舞い・謝罪文のマナーとNG事項

示談をすれば加害者責任は免除される?

刑事上の責任は、加害者に有利にはたらく可能性があります。民事上の責任は、示談成立後は問われません。行政上の責任は、示談の有無関係なく、責任を負うことになります。また、事故の加害者が亡くなった場合は、家族には原則民事上の責任(被害者への損害賠償義務)が引き継がれます。相続放棄することで、民事上の責任を負う必要はなくなります事故加害者が死亡したとき家族が負う責任

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