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むちうちで後遺障害認定されたら慰謝料がもらえる?14級・12級の差は?

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交通事故におけるむちうちは、後遺障害に認定される可能性があります。

  • むちうちとはどんな症状なのか
  • むちうちは後遺障害に認定されるのか
  • むちうちで慰謝料はもらえるのか

むちうちと後遺障害の関係について、交通事故を専門的にあつかう弁護士が解説していきます。


1

交通事故における「むちうち」の基本

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Q1

むちうちはどんな症状?

むちうちは、交通事故の強い追突・衝撃が首に加わったことで引き起こされる怪我です。

「むちうち」という呼び名は一般的な総称で、

  • 頚部捻挫
  • 頚部挫傷
  • 外傷性頚部症候群

など、このような名称で診断されることになります。

むちうちの具体的な症状としては、

首周り・頭部

腕・手など上肢

肩甲部

などに痛みがみられるケースが多く、

頭痛・吐気

めまい・耳鳴り

だるさ

痺れ

といった、さまざまな症状がみられることもあります。

Q2

むちうちに治療は必要?

むちうちは軽傷だから、しばらく安静にしておけば治ると思われていることが多いです。

安静にするだけで治ることもありますが…

交通事故にあったら、たとえ痛みがなくても病院を受診するようにしてください。

むちうちは、事故直後から痛みなどの症状が現れる場合もあれば、事故から数日たって痛みだすこともあります。

治療をうけないことで、

  • 完治が遅れる
  • 症状が悪化する
  • 後遺障害が残る

このようなリスクを負う可能性があります。

とくに後遺障害が残った場合、医師による診断がおこなわれていないと、

  • 後遺障害が認定されない
  • 適正な後遺障害等級にならない

このような可能性も出てきます。

ポイント

むちうちを侮らず、交通事故後はすみやかに病院に行き治療を受ける

2

後遺障害としてのむちうち

後遺障害等級認定の手続きの流れ
Q1

むちうちでも後遺障害に認定される?

むちうちであっても、後遺障害が認定される可能性はあります。

後遺障害が認定されると、等級に応じて後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害の認定には、医師作成の「後遺障害診断書」があることがまず重要です。

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料だけでなく逸失利益も受け取ることができます。

Q2

むちうちは後遺障害14級?12級?

むちうちが後遺障害として認定される場合、その等級としては、

第12級の13号

第14級の9号

このどちらかに該当するケースが多いです。

等級は第1~14級で区分され、数字が大きくなるほど後遺障害の内容は軽傷になっています。

自賠責保険の後遺障害では、

第12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

第14級9号

「局部に神経症状を残すもの」

とされています。

12級13号の認定を受けるには、

  • 自覚症状があること
  • 自覚症状がX線画像などの他覚所見によって確認できる
  • 自覚症状が神経学的検査によって確認できる

このような点がすべてそろう必要があります。

自賠責保険による12級と14級の違い
12 14
症状内容 頑固な神経症状 神経症状
証明方法 他覚的に証明 医学的に説明
(具体例) 自覚症状
+
X線・MRIなどの画像から異常を判断
+
神経学的検査
自覚症状※

※レントゲン画像や神経学的検査などが必要な場合もある

Q3

後遺障害に認定されないむちうちとは?

むちうちは、後遺障害に認定されないこともあります。

どのようなむちうちが、後遺障害に該当しないと認定されてしまうのでしょうか。

むちうちの診療や診察が継続的におこなわれていなかったような場合は、認定されない可能性が高まります。

医師が作成する後遺障害診断書の内容が、後遺障害を証明するに足りていない場合も認定から遠ざかる可能性が高まります。

妥当な後遺障害の認定を得るためには、事故直後から認定に向けて準備をしておく必要があります。

むちうちで後遺障害認定を得るためにやるべきこと
事故の証明 事故で損傷を受けた車の写真を修理前にたくさん撮っておく
通院実績 事故から3か月間は、週1回程度は少なくとも通院する
主治医への主張 《一貫性の主張》
痛み・しびれなどの症状があることをはっきりと主張する
《連続性の主張》
日常的に痛み・しびれなどがつづいていることを主張する
他覚所見の入手 《事故直後》
レントゲン・MRIの検査を受ける
《症状固定時》
神経学的検査を受け、検査結果を診断書に反映

このような点をおさえて、後遺障害認定の可能性をあげていきます。

3

後遺障害認定されたむちうちの損害賠償

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Q1

どんな損害賠償を請求できる?

交通事故でむちうち症を負い、さらに後遺障害認定を受けると損害賠償の請求が可能です。

交通事故にあい、むちうちといった怪我を負うなどすると、

  • 治療関係費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

といった損害賠償を請求することができます。

むちうちが後遺障害として認定されれば、等級に応じて、

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

これらの損害賠償をさらに追加で請求することができます。

請求できる損害賠償の内訳
治療関係費
治療費 入院・通院などにかかる費用
通院交通費 通院にかかる交通費
看護料 入通院などの付添費用
入院雑費 入院中に要する雑貨などの費用
休業損害
症状固定前の経済的な不利益
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院に対する慰謝料
後遺障害慰謝料※
後遺障害に対する慰謝料
逸失利益※
症状固定後の経済的な不利益

※後遺障害が認定された場合に等級に応じて請求できる

Q2

14級と12級で慰謝料の金額はどう違う?

後遺障害等級が14級12級かでは、後遺障害慰謝料の金額が大きく変わってきます。

さらに、後遺障害慰謝料はいくつかの基準が存在します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

どの基準を採用して算定するかどうかでも金額が変わってきます。

各基準

12級と14級の慰謝料の違い

12 14
自賠責基準 93万円 32万円
任意保険基準※ 100万円 40万円
裁判基準
(弁護士基準)
290万円 110万円

※旧統一任意保険の基準

ご覧のように、後遺障害慰謝料は、

  • どの等級になるのか
  • どの基準で算定するのか

によって、受け取れる金額が変わってきます。

後遺障害慰謝料の基準は、裁判所基準がもっとも高くなっています。

弁護士にご相談いただければ、裁判所基準での算定となるように力をつくします。

納得のいく損害賠償がもらえるようにするには、弁護士にまずはご相談いただきたいと思います。

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