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交通事故の治療費に過失割合はどう影響する?支払い方法・打ち切り対処術

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交通事故で怪我を負った場合の治療費を自己負担しなければならないことがあります。

これには、過失割合が大きくかかわってきます。

  • 治療費の自己負担にかかわる過失相殺とは
  • 治療費の支払い方法とは
  • 治療費の打ち切り連絡がきたら

治療費と過失割合の関係について、弁護士が解説していきます。

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過失割合の影響で治療費が自己負担となる可能性

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そもそも交通事故の過失割合とは?

まずは過失割合の意味をおさえていきたいと思います。

過失とは不注意のことで、過失割合は不注意の程度を割合で示すものです。

四輪自動車同士の追突、車と歩行者の衝突など交通事故では、双方に過失があって発生することが多いです。

被害者に大きな怪我・損害があったとしても、「過失」の100%が加害者側にあるとは言い切れません。

過失割合は事故類型ごとに基準が定められており、書籍から確認することがでます。

書籍に掲載された基準は過去の判例のデータを基に作成されています。

過失割合を確認する書籍は?
通称書籍
赤本「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」
判例タイムズ「別冊判例タイムズ38号」

交通事故の過失割合は治療費にどう影響する?

過失割合が治療費の支払になぜ影響するのかというと、治療費は損害賠償の一部であるからといえます。

交通事故で請求することができると考えられる損害賠償の費目は、

  • 怪我の治療費
  • 病院までの交通費
  • 怪我で仕事を休んだ分の給与
  • 車の修理代

などがあげられます。

交通事故という不法行為によって損害を受けた場合、その損害を相手方に賠償請求することができます。

このとき、自分に少しでも過失があるのならば、損害のすべてを賠償請求することはできません。

相手の過失分だけを請求することができます。

交通事故の過失割合10対0、9対1の治療費は?

過失割合が「10対0」と「9対1」の場合に分けて、具体的に治療費などの損害賠償がどのように計算されるのかみていきます。

過失割合10対0のケース

過失割合10対0の場合は、一方に過失が全くないので分かりやすいと思います。

損害の100%を相手方に請求することができます。

かつ、相手方の損害が請求されることもありません。

10対0の例
自動車Aと自動車Bが衝突し、自動車Aが30万円、自動車Bが100万円の損害を受けた。
過失割合:自動車A「10」、自動車B「0
自動車A自動車B
過失割合100
損害額30万円100万円
▼必要な金額▼
自己負担30万円0
相手に支払う金額100万円0

過失割合9対1のケース

過失割合9対1の場合は、9割と1割ずつそれぞれが責任を負うことになります。

損害の90%を相手方に請求することができますが、損害の10%は自己負担となります。

かつ、相手方の損害の10%を請求されることになります。

9対1の例
自動車Aと自動車Bが衝突し、自動車Aが30万円、自動車Bが100万円の損害を受けた。
過失割合:自動車A「9」、自動車B「1
自動車A自動車B
過失割合91
損害額30万円100万円
▼必要な金額▼
自己負担27万円10万円
相手に支払う金額90万円3万円
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交通事故における治療費の支払い方法

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交通事故の治療費の支払いは保険会社?立え替え?

交通事故で怪我を負った場合、病院での治療が必要です。

治療費は、相手方が任意保険に加入している場合は保険会社が病院に支払うことが多いです。

交通事故が発生すると、相手方の任意保険会社から連絡が来ることが多いです。

その際に、通院先がどこなのか聞かれるでしょう。

任意保険会社が病院と直接連絡をとって、治療費を支払います。

相手方が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけのような場合は、被害者の方ご自身で治療費を立て替え払いすることがあります。

あとから立て替えた分を自賠責保険会社に請求します。

交通事故の自己負担分の治療費に健康保険は使える?

交通事故による怪我の治療費は、ご自身の健康保険を使うことができます。

立て替え払いをされる場合に健康保険を利用すれば、負担額をおさえることができます。

健康保険を利用する場合は、

  • 病院に健康保険を利用する旨を伝える
  • 「第三者行為による傷病届」を保険機関に提出する

これらが必須となります。

「第三者行為による傷病届」は、加入している保険機関のホームページなどからダウンロードすることができます。

ご加入の保険を確認してみましょう。

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交通事故の治療費が打ち切られたら

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交通事故の治療費が打ち切られた!通院はつづけるべき?

交通事故から3ヶ月~6ヶ月ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切りについて打診が来ることが多いです。

治療がまだ必要なのに、治療費が打ち切られることを懸念して通院をやめてしまうのは考えものです。

完治していない状態で治療を中止すると、完治が遅れる可能性があります。

怪我が悪化したりすると、後遺症が残ってしまうリスクも出てきます。

交通事故による怪我で後遺障害が残った場合は、慰謝料を相手方に請求することができます。

しかし、必要な治療をおこなわないと後遺障害が認められず慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

治療費をはじめとした適正な損害賠償を得るための第一歩は、怪我の治療からと言えます。

交通事故の休業損害を打ち切られたら保険会社と交渉する?

治療費の打ち切り連絡がきたら、保険会社と交渉してみましょう。

治療が必要なのであれば、

  • 完治していない
  • 症状固定していない

治療費が打ち切られないように、このような点を保険会社に伝えましょう。

保険会社への主張は、医学的な根拠が必要になります。

医師の診断をもとに話す必要があります。

交通事故の治療費打ち切りは弁護士に相談するべき?

治療費の打ち切りについて、ご自身で保険会社と交渉をしても困難な場合があります。

自力での交渉が難航している方は、一度、弁護士にご相談ください。

治療費のあつかいについてどのように判断していくべきか、アドバイスがもらえます。

交通事故をあつかう弁護士に相談してみましょう。

アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。

交通事故の案件を精力的にあつかう弁護士が対応いたします。

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ぜひ一度、気軽にお電話ください。

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過失割合と治療費の自己負担に関するQ&A

交通事故における過失割合とは?

過失割合とは、交通事故が起きることになった不注意の程度を分かりやすくするために数字で示したものです。交通事故では当事者双方に何らかの過失があって発生することが多くなっています。被害者自身の過失分は、被害者自身で責任をとる必要があります。 過失割合の意味を知りたい

過失割合は自己負担とどう関係する?

治療費など交通事故で被った損害は、損害賠償として事故の相手方に請求することができます。しかし自分に少しでも過失があった場合、自分の過失分は自己負担する必要があります。相手に請求できるのは、自分の過失分を差し引いた相手の過失分のみとなります。 治療費の支払いに影響する過失割合

治療費の自己負担分も健康保険は利用可能?

自己負担となった治療費で健康保険を利用することは可能です。健康保険の利用によって自己負担額をおさえることができます。健康保険を利用する場合は、病院にその旨を伝え、保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。 健康保険の利用について

治療費打ち切りでも自己負担で通院を継続すべき?

治療が必要なのに治療を止めてしまったら完治が遅れたり、悪化して後遺症が残ってしまう可能性があります。このようなリスクを回避するには治療費が自己負担となっても治療を継続したほうがいいでしょう。後遺障害に認定されれば、治療費をはじめとした後遺障害に対する慰謝料などの請求も可能となります。 治療費が打ち切られた後の通院

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