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交通事故における弁護士基準の慰謝料相場はいくら?

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交通事故の損害に対する慰謝料や逸失利益は、どのようにして計算されるのでしょうか。

  • 慰謝料の基本と計算方法とは
  • 逸失利益の基本と計算方法とは
  • 弁護士に相談すべきなのか

このような点を解説していきたいと思います。

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交通事故の慰謝料・逸失利益の基本

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慰謝料と逸失利益は交通事故の賠償(示談金)の一部?

交通事故の被害者に支払われる賠償は、慰謝料逸失利益などさまざまな項目から構成されています。

一般的に「交通事故の慰謝料=交通事故の全賠償額」といったイメージがもたれているような印象が強いです。

慰謝料を厳密にいうと、加害者側の保険会社から支払ってもらう賠償金すべてをさしているわけではありません。

慰謝料は賠償金のうちの一項目であり、逸失利益も同様に賠償金のうちの一つです。

慰謝料とは?

慰謝料の種類は3つ

慰謝料とはそもそも、人の精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをさします。

交通事故における慰謝料とは、

「交通事故の怪我を治療するために入通院が必要となった」

「交通事故の怪我による後遺障害が残った」

「交通事故で被害者が死亡した」

このようなことで被った精神的苦痛に対する賠償金として支払われます。

交通事故における慰謝料はそれぞれ、

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

この3つに分けることができます。

逸失利益とは?

逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わなければ将来的に得られたであろう経済的な利益のことをさします。

経済的な利益をかみ砕いていうと、労働の対価である収入をさします。

事故によって手先を使うような職業の方の指が動かなくなったとすれば、もうその仕事を続けていくことができません。

労働能力の一部または全部を喪失することになり、収入を得る機会がうばわれます。

死亡した場合も同じように収入を得る機会をうばわれることになります。

このような状況で被った不利益を補償するために賠償金が支払われます。

逸失利益とおなじように経済的な損失を意味する「休業損害」という損害があります。

交通事故による怪我の症状固定のまでに休業したことで被った収入の減少分がそれにあたります。

一方、逸失利益は症状固定のに本来なら得られたであろう収入・利益の減額のことを意味します。

賠償金の内訳例
治療関係費入院・通院費用など
休業損害症状固定前の経済的不利益
慰謝料入通院慰謝料
(傷害慰謝料)
入院・通院の慰謝料
後遺障害慰謝料後遺障害の慰謝料
死亡慰謝料死亡の慰謝料
逸失利益症状固定後・死亡後の経済的不利益

このほかにも、通院交通費入院雑費看護料など加害者側に請求できるお金があります。

「請求できたのに請求漏れがあってもらえなかった…」

このような事態にならないよう、交通事故を専門的にあつかう弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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交通事故の慰謝料は弁護士基準だといくらもらえる?

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慰謝料の計算方法は?

入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料にはそれぞれ基準がいくつか設けられています。

一つずつどのような基準にもとづいて慰謝料が計算されるのかみていきたいと思います。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)の場合

交通事故のケガに関して入通院にかかった慰謝料の基準として

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これらの3つのどれかで算定されることになります。

もっとも、どの基準も入通院慰謝料の基本的な考え方は共通しており、原則として

「症状固定時までの入通院期間

から算定されることになります。

自賠責保険基準

日額4200円 × 通院期間(または日数の2倍)

自賠責保険基準の傷害慰謝料は、このように計算して算出されます。

任意保険基準では、旧任意保険支払基準の算定表にもとづいて算定されるケースが多いです。

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

旧任意保険支払基準による入通院慰謝料

弁護士基準では、過去の裁判例から作成された赤本(日弁連交通事故相談センター著)にもとづいて算定されます。

こちらは、怪我の症状によって

  • 別表1:骨折などの比較的、重傷の怪我
  • 別表2:むちうちなどの比較的、軽傷の怪我

2つに分けられています。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

後遺障害慰謝料の場合

交通事故の後遺障害が認められると、後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料が受け取ることができます。

交通事故のケガによって負った後遺障害の慰謝料計算の基準として

自賠責保険基準

任意保険基準

弁護士基準

これらの3つそれぞれの基準に、等級ごとの慰謝料が定められています。

各基準ごとの後遺障害慰謝料
自賠責任意保険弁護士
1級※11600
1800万)
1600
1800万)
2800
第1級※21100万
(1300万)
1300万
2級※11163
1333万)
1163
1333万)
2370
第2級※2958万
(1128万)
1120万
(1128万)
3829
973万)
950
973万)
1990
47128001670
55997001400
64986001180
74095001000
8324400830
9245300690
10187200550
11135150420
1293100290
135760180
143240110

( )内の金額:被害者に被扶養者がいる場合
※1 別表第1
※2 別表第2

死亡慰謝料の場合

交通事故によって被害者が死亡した場合の慰謝料計算の基準として

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

これらの3つがあります。

自賠責保険基準は、最低限度の保障を定めた自賠責保険で慰謝料の金額が計算されます。

任意保険基準は、各社ごとに損害額算定基準が定められた慰謝料の金額で計算されます。

弁護士基準は、過去におこなわれた死亡事故の裁判例で認められた慰謝料の平均的な金額から計算されます。

自賠責保険基準
金額
被害者本人350万円
遺族※1人550万円
2人650万円
3人以上750万円
被扶養者がいる場合+200万円

※被害者の両親・配偶者・子のみ

任意保険基準
金額
一家の支柱1500万〜2000
母親、配偶者1200万〜1500
その他1300万〜1600

※旧統一任意保険損害額算定基準

弁護士基準
金額
一家の支柱2800
母親、配偶者2500
その他2000万〜2500

逸失利益の計算方法は?

逸失利益は、計算式に当てはめて算定されることになります。

ここでは、後遺障害を負った場合の逸失利益を見ていきたいと思います。

後遺障害の逸失利益

基礎収入

×

労働能力喪失率

×

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

このような計算式によって逸失利益は計算されます。

「基礎収入」は、原則として事故前に得ていた収入を基礎として計算されます。

「労働能力喪失率」は、後遺障害で認定を受けた等級ごとに決まっています。

「労働能力喪失期間」は、原則として治療が終わる症状固定時点~就労可能とされる67歳までの期間をさします。

「ライプニッツ係数」は、被害者が損害賠償を一括で受け取ることで余分に得てしまう利息を控除するものです。

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適正な慰謝料・逸失利益の獲得は「弁護士相談」

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交通事故の悩みを無料で相談できる?

ここまでの慰謝料・逸失利益の計算方法は、あくまで一般的な話にとどまります。

事故に遭われた被害者の方の職業や年齢、後遺障害の症状など、さまざまな情況に応じて異なることになります。

交通事故における慰謝料や逸失利益などは、算定につかう基準ごとにもらえる金額が異なってきます。

一般的に裁判所・弁護士基準で算定された慰謝料や逸失利益は、自賠責・任意保険基準に比べて高額になります。

裁判所・弁護士基準によって算定される損害賠償を獲得するには、交通事故を専門的にあつかう弁護士にご相談ください。

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