作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

追突事故後遺症

【追突事故】むちうち・腰痛は後遺症になる?慰謝料はいくら?

後遺症が残ったときの慰謝料は?

追突事故の被害に遭った被害者の方は、突然の出来事にどうすればよいかわからずお困りのことかと思います。
具体的には、以下のような疑問をお持ちの方が多いのではないでしょうか。

  • 追突事故で負ったケガは後遺症になる?
  • 被害者に支払われる慰謝料はいくら?
  • 慰謝料をもらうためにはどうしたらいい?

交通事故の問題は、被害者の方が正しい対応をしないと本来もらえるはずの賠償金がもらえなくなってしまう可能性があります。
適切な補償を受けるためにも、交通事故の対応は慎重におこなうようにしましょう。
ここでは、多くの被害者が持つ疑問や不安について、ひとつひとつご説明していきます。

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追突事故の後遺症|むちうち・腰痛

追突事故の後遺症に多い「むちうち」とは

「むちうち」は、交通事故などで首や背中に衝撃を受けたことで起こる症状のことをいいます。
衝撃の際、頸部がムチを打ったときのような動きをすることから、「むちうち」と呼ばれています。

【後遺症の症状】首の痛み・腰痛など

追突事故でおこる主な後遺症には、

首の痛み・腰痛

といった症状があげられます。
首の痛みや腰痛以外にも、

頭痛・耳鳴り・吐き気・めまい
手や足のしびれ

などの症状があらわれることが多いです。

これらの症状は、交通事故によって引き起こされるケガの中でも最も多いものです。
場合によっては後遺症として体に残ってしまう可能性もあるのです。

万が一後遺症になってしまった場合は、被害者の方が受けるべき適切な賠償を加害者に請求する必要があります。

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追突事故で支払われる慰謝料

後遺症認定によって支払われる慰謝料はいくら?

交通事故によって後遺症になってしまったとき、被害者が受けられる補償をご紹介します。
なお、ここでご紹介する賠償金の金額はすべて自賠責保険会社が算定したときのものとなるのでご注意ください。

支払われる慰謝料
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
入通院慰謝料

被害者の方が入院・通院したことによる精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
病院に通った期間の長さによって金額が異なります。

むちうちの治療期間は、平均して3ヵ月から6ヵ月の通院が必要といわれています。
1ヵ月に10日通ったとき、入通院慰謝料として支払われる金額は
・3ヵ月の場合:25万2,000円
・6ヵ月の場合:50万4,000円
このようになる可能性が高いです。

後遺障害慰謝料

被害者の方が後遺症を負ってしまったことに対する賠償金のことをいいます。
後遺障害慰謝料を請求するには、一定期間の治療を終えたあと、「後遺障害等級」の認定を受ける必要があります。
1級~14級のうちから認定された等級に応じて金額が異なります。

むちうちや腰痛の場合、後遺障害等級は14級9号または12級13号が認定される可能性が高いでしょう。
これらの等級のちがいは以下のようになります。

むちうち・腰痛の後遺障害
149 1213
基準 局部に神経症状を残すもの 局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害慰謝料 32万円* 93万円*

後遺障害等級が14級9号または12級13号に認定される違いは、症状を証明できるか否かということが大きいです。
12級13号に認定されるためには、首の痛み腰痛が発生していることを医学的に証明する必要があるのです。
医学的な証明としては、レントゲンMRI画像などの検査結果が用いられます。

ただし、症状の存在自体を証明できなければ、そもそも等級の認定を受けることが困難です。
各等級に定められている認定基準をどれも満たせなかった場合、認定結果は「該当なし」という形になります。

認定結果の「該当なし」は、「後遺障害の存在が認められなかった」という意味合いともいえます。
その場合、後遺障害慰謝料を請求することができなくなってしまうのです。

慰謝料を増額したらいくらになる?

先ほど入通院慰謝料後遺障害慰謝料の具体的な金額をご紹介しました。
ですが、これらは保険会社が算定した金額に近いものとなります。
保険会社との交渉次第では、大幅に増額する可能性があるのです。

慰謝料を増額するために一番効果的な方法としては、弁護士に相談することがあげられます。
弁護士が慰謝料を算定するとき、過去の判例をもとに作成された基準を用いています。
この基準は裁判の場でも使われており、金額が大きくなることが多いです。

弁護士に依頼したときの慰謝料はいくら?

実際のところ、弁護士に依頼することによって慰謝料はどれほど増額するのでしょうか。
弁護士に依頼した場合のむちうち・腰痛の各慰謝料をご紹介します。

入通院慰謝料

弁護士に依頼したとき、むちうちの入通院期間が3ヵ月または6ヵ月の場合の入通院慰謝料は
・3ヵ月の場合:53万円
・6ヵ月の場合:89万円
このようになります。

後遺障害慰謝料

むちうちまたは腰痛の後遺症で14級9号・12級13号の後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料は
14級9号:110万円
12級13号:290万円
となります。

ここで、先ほどご紹介した保険会社が算定した慰謝料と比較してみましょう。
以下の表は、1ヵ月あたり10日の通院をしたものとします。

入通院慰謝料の比較
3ヵ月通院
自賠責 弁護士基準
252,000 53万円
6ヵ月通院
自賠責保険 弁護士基準
504,000 89万円
後遺障害慰謝料の比較
149
自賠責 弁護士基準
32万円 110万円
1213
自賠責保険 弁護士基準
93万円 290万円

これらの表から、弁護士への依頼によって慰謝料は大幅に増額するということがわかります。

むちうち・腰痛で慰謝料以外にもらえるお金は?

次に、むちうちや腰痛の後遺症で、慰謝料以外に支払われる賠償金をご紹介します。

慰謝料以外の賠償金
  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 逸失利益

なお、逸失利益は後遺障害等級が認定された場合にのみ支払われるものとなるため、注意が必要です。

賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

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後遺症の慰謝料をもらうには

後遺症の慰謝料は、交通事故の被害にあって後遺症が残ったすべての人がもらえるわけではありません。
加害者に後遺症の慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たす必要があるのです。

  • 人身事故に切り替える
  • 後遺障害の等級認定を申請して認定を受ける

ここからは、これらの条件についてくわしくご説明していきます。

人身事故に切り替える

人身事故として届け出をするメリット
  • 慰謝料を請求することができる。
  • 治療費通院費などを請求することができる。

交通事故が発生したときは警察に届け出をしなければいけないということが法律で定められています。

当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用元:道路交通法第七十二条

警察に出す交通事故の届け出は、
・人身事故
・物損事故
の二種類があります。

・当事者にケガ人がいる場合は人身事故
・ケガをした人はおらず、物の損傷のみという場合は物損事故
交通事故が起きた際はこのように警察に届け出しなければいけません。

慰謝料を請求したい場合、人身事故として届け出をしないと原則慰謝料を請求することができません。
物損事故では、自動車などの物損部分のみの賠償のみとなります。
そのため、物損事故として届け出をしてしまうと治療費や慰謝料などの賠償金を請求することができない可能性があるのです。

ここで注意したいのが、すでに物損事故として届け出をしてしまった場合です。
事故発生時に身体の異常がなくとも、事故日から2~3日後、遅ければ1週間後に症状が出てくるということは珍しくありません。

症状があらわれているのにもかかわらず物損事故として届け出をしたままだと、被害者は加害者に慰謝料を請求することができない可能性があるのです。

ただし、物損事故として届け出をした場合も、あとから人身事故として切り替えをおこなうことができます。

人身事故への切り替えに必要なものは?

交通事故の届け出を人身事故に切り替える場合、必要となる可能性が高いものをご紹介します。

必要書類など
  • 被害者の車両の写真、または実物
  • 車検証
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 病院で作成された診断書

これらの書類を持参して警察署に届け出をしましょう。

もし物損事故で届け出をしたのに慰謝料を請求する必要がある、という場合はすみやかに人身事故への切り替え手続きをする必要があります。

後遺障害の等級認定を申請する

後遺障害の慰謝料を請求するためには、人身事故として届け出をするだけでなく、「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。

そのためにまずは後遺障害等級認定の申請手続きをおこないましょう。
後遺障害等級認定の申請をおこなうには、医師から症状固定の診断を受ける必要があります。

むちうち・腰痛の場合、治療を開始してから3ヵ月から6ヵ月で症状固定の診断を受けるケースが多いです。

後遺障害慰謝料の金額は、認定結果の内容によって大きく左右します。
そのため、後遺障害等級の申請手続きは慎重におこなう必要があります。

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弁護士に相談するとどうなる?

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弁護士に依頼するメリット
  • 交通事故全般の問題の迅速な解決が期待できる
  • 慰謝料の増額が期待できる
  • 人身事故切り替え時の適切なアドバイスがもらえる
  • 保険会社との賠償金の交渉を被害者の代わりにしてもらえる

このように、弁護士に相談することで被害者の方の悩みや不安が解決する可能性が高いです。
なお、弁護士に依頼することに不安をお持ちの方は、本格的な依頼の前の無料相談サービスを利用してみることをおすすめします。

アトム法律事務所では、被害者の方に無料弁護士に相談できるサービスを設けています。
このサービスでは、わざわざ弁護士事務所に足を運んでいただかなくても、スマホを使ってご相談いただくことができます。

相談方法は、LINE相談・電話相談の2種類をご用意しています。
ご自身の都合に合った方法をお選びいただければと思います。

また、無料相談サービスの予約受付は24時間対応しています。
土日祝の休日も受け付けているため、お忙しい方にもご利用いただくことができます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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