作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

半月板損傷後遺症

半月板損傷の後遺症|手術や治療は?動かしづらさや痛みも後遺症?後遺障害慰謝料はいくら?

半月板損傷の後遺症
この記事のポイント
  • 半月板損傷の後遺障害には「痛み・しびれ」「機能障害(可動域制限)」などがある
  • 慰謝料の金額は、痛みやしびれの原因・機能障害の程度が検査結果で明らかかどうかで変わる
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
半月板

これは膝の部分のイラストです。
半月板はアルファベットの「C」のような形をしています。
膝におけるクッションのような役割をしており、一つの膝に2つの半月板があります。
膝に後遺症が残ったら…。歩行など日常動作に影響が残るかも、と心配されるのも当然のことです。
半月板損傷で後遺症は残るのか?どんな後遺症が残ってしまうのか?交通事故の慰謝料はどれくらいもらえるのか?を解説していきます。

  • 手術は必要?
  • 後遺症はどのようなものがある?
  • 半月板損傷は後遺障害になる?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

半月板損傷は、「保存治療」と「外科的治療」に分かれます。外科的治療には「縫合」と「切除」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットについて、必ず医師から説明を受けるようにしてください。

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半月板損傷の基礎知識|半月板損傷の症状は?何科で治療?

半月板損傷の症状

交通事故における「半月板損傷」は、膝が曲がった状態でさらに膝をひねることで、半月板が断裂して起こることがあります。
半月板損傷の主な症状は以下の通りです。

  • 膝の痛み
  • キャッチング
  • ロッキング
  • 歩けない
  • 膝がうまく曲がらない
  • 膝を曲げた時に異常な音がする
  • 膝に水や血が溜まる
膝の痛み

膝の痛みは、特に強く膝を曲げた時に発現する症状です。

キャッチング

膝を伸ばしたときに感じる引っかかるような違和感のことです。

ロッキング

損傷した半月板が不安定な状態になり、転位(ずれ)が発生して関節内に引っ掛かってしまうことです。
膝が完全に伸びなくなります。

半月板損傷は何科で治療を受けるべき?検査方法は?

整形外科で治療を進めることになります。
半月板損傷の初期段階では、レントゲンによる明らかな変化は見つけられません。
損傷の位置や程度を知るにはMRI検査が必須とされています。

また、この他にも次のような診断方法があります。

半月板損傷の診断方法
マクマレー・テスト
仰向けの患者が膝を最大限に曲げ、足の底と関節を手で持ちます。ゆっくりと内側・外側へ回します。
激痛やクリック音(ポキッという音)が多数確認される場合は、半月板損傷の疑いがあります。
グリンディング・テスト
うつぶせの患者が膝を90度曲げます。
かかとを下方へ押し付けながら回します。
激しい痛みを感じる場合は半月板損傷の疑いがあります。
関節鏡検査(内視鏡検査)
関節用の内視鏡を使います。
関節腔(かんせつくう)内に内視鏡を挿入し、モニターで映像を確認しながら直接関節内の状態を調べる検査法です。

この他にも、単純XP撮影関節造影などの検査方法があります。

CHECK

検査方法については医師の話をよく聞き、医師の指示の下で行いましょう。
たとえば「マクマレー・テスト」は、激烈な痛みが発生しているときに行うと悪化してしまうこともあります。
個人で行わず、医師の適切な指示の下で判断をしてもらいましょう。

半月板損傷の治療・手術・リハビリ

半月板損傷の場合、保存治療手術の両方の可能性があります。

保存治療では、装具やテーピングで患部を固定します。
その他には、炎症を抑えるために内服薬、関節に注射をしたりすることもあるようです。
膝に水や血が溜まった場合はそれらを抜く必要もあります。

手術の際には

  • 切除術
  • 縫合術

のいずれかが行われます。

切除術は損傷部を取り除く手術で、縫合術ではダメージ箇所を縫い合わせます。

リハビリについて

リハビリは保存療法・手術、どちらでも実施されます。
医師の指示の下で適切に行うことで、ギプス固定中などに低下してしまった筋力の回復を行うことになります。

しかし、これらのリハビリを行っても半月板損傷による後遺症が残ってしまうこともあります。

半月板損傷の後遺症|動かしづらさ、痛みは後遺障害にあたる?

後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

半月板損傷を負うような怪我により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

半月板損傷の後遺症
  • 膝の痛み(神経症状)
  • 膝が動かせない・動かしづらい(可動域制限)

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

【参考】膝の痛みについて

半月板損傷を起こしている場合、半月板が単独で損傷していることは少ないようです。
周辺のじん帯にも損傷が起こっていたり、骨折を伴うケースがあります。

半月板損傷だけでなく、膝蓋骨骨折・膝蓋骨脱臼などの他の怪我でも

  • 膝の痛み
  • 膝の動かしづらさ
  • 膝の変形
  • 膝が膝が異常な動きをするなど不安定になる(動揺関節)

これらの症状が発生します。

これらの症状がどのような後遺障害として、何級の後遺障害に認定されうるのか。
弁護士に依頼すればどれくらいの慰謝料がもらえるのかを解説しています。
半月板損傷だけでなく、膝全体の後遺症・後遺障害が気になる方は以下の関連記事も併せてお読みください。

半月板損傷で慰謝料が増えるって本当?

半月板損傷の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

なお、「労働能力喪失率」は障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

ここで気を付けたいのが、基礎収入(年収)の算出です。
例えば、交通事故の被害者が「主婦」だとします。その場合、基礎収入はどのように出したらよいでしょうか。
主婦が行う家事ももちろん「労働」として認められます。
しかし、実際にお金をもらっているわけではありません。

弁護士に相談・依頼をすれば、被害者一人ひとりの事情を踏まえながら年収を算出します。
「賃金センサス」と呼ばれる国の統計結果がありますので、その結果を用いて交渉します。
しかし、加害者側は弁護士と同じ金額設定では提案してくれないでしょう。
場合によっては、相当低く見積もられてしまう可能性もあります。

基礎収入は、会社勤めをしている人であれば「源泉徴収票」などで示すことができます。
しかし主婦・子ども・高齢者…こういった方々は特に注意してください。
示談を結ぶ前に一度、加害者側から提案されている金額が妥当かどうか、相談することをオススメします。

後遺障害等級の申請方法|半月板損傷の場合

では、実際に半月板損傷で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書・交通事故後の検査結果などを用意

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する事前認定
  • 被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する被害者請求

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による書面審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
審査結果をふまえ、自賠責保険会社が等級認定を行います。
例えば、半月板損傷で痛みが残ったとします。しかし、その痛みは被害者本人にしか感じられません。

後遺障害診断書に「痛みがあります」とあるだけでは、後遺障害認定は難しくなります。
第3者に痛みが認められるためには、MRI検査などの画像診断で痛みの原因が証明できることや、痛みが起こっていることが合理的に説明できる必要があります。

後遺障害等級認定の詳細が知りたい方は以下の記事を参照してください。

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半月板損傷による「痛み」「しびれ」の後遺障害

半月板損傷による痛み・しびれの後遺障害等級は何級?

半月板損傷の治療・リハビリをつくしても、「痛み」や「しびれ」が残ってしまうこともあります。
認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号または14級9号です。
それぞれの後遺障害等級について詳細にみていきましょう。

後遺障害等級

神経症状による痛み・しびれ

等級 症状
1213 局部に頑固な神経症状を残すもの
149 局部に神経症状を残すもの

12級と14級の違いは「頑固な」という言葉の有無です。
この「頑固さ」は画像検査の結果で確認できることで認められる傾向にあります。
具体的な検査は次の通りです。

<画像検査>

  • CT画像
  • MRI画像

神経症状は、交通事故の後遺症としては珍しくありません。
しかし、「神経症状」だけで後遺障害認定を受けるには、工夫や準備が必要です。
検査結果の提示は必要不可欠と考えておきましょう。

画像検査結果で痛み・しびれが示せれば→12級認定の可能性があります。
画像検査結果で示せないが痛み・しびれの存在が合理的であれば→14級認定の可能性があります。

ちなみに、後遺障害認定は「非該当」、つまり認められないこともあります。
その場合は再度認定申請が可能です。
しかし一度出た結果を変えるためには、「一度目の申請でダメだったところ」を振り返って工夫をする必要があります。
また、認定機構側は自分たちが一度下した認定結果を変えることに積極的ではないようです。

まとめ
  • 後遺障害認定は初回申請が重要
  • 再申請の場合は初回申請にない工夫が必要

これらは被害者一人では難しいかと思います。
交通事故の解決実績が豊富な弁護士への相談・依頼をオススメします。

半月板損傷による痛み・しびれの後遺障害慰謝料の相場は?

痛み・しびれの症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

痛み・しびれの後遺障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円

弁護士なら、12級・14級ともに3倍以上高い基準で交渉します。

増額交渉(弁護士あり)

この基準は裁判でも使われている適正な基準です。
この基準を「弁護士」が交渉することがポイントなのです。

加害者側からすると、「被害者側の弁護士」が交渉で弁護士基準での金額を提案したとします。
その金額を拒否した場合、弁護士が表に立っていることで、この後は「裁判になる」ことを想像します。
裁判をすると、解決までの時間が長くなったり、遅延損害金という被害者への支払金額が増えるなど、加害者にとってメリットはありません。
つまり、被害者の主張が裁判でも認められる可能性が高いほど、結局は「弁護士基準」での金額を受け入れることになるので、裁判にしたくないのが加害者側の心理です。

<被害者自身で「弁護士基準」を使っても応じてもらえない…>
こんな話も耳にしますが、「被害者個人」だと裁判になるかどうかは分かりません。
弁護士が交渉することとの違いは、拒否した場合の「裁判」を加害者が連想するかというところにあります。

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半月板損傷による「機能障害(可動域制限)」の後遺障害

半月板損傷による機能障害(可動域制限)の後遺障害等級は何級?

交通事故の影響で膝を動かせる範囲が限られてしまうことがあります。
これらは機能障害(可動域制限)として後遺障害に認定されます。
認定される可能性がある後遺障害等級は、後遺障害8級7号後遺障害10級11号後遺障害12級7号です。
詳細をみていきましょう。

後遺障害等級

機能障害(可動域制限)による膝の痛み

等級 内容
87 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1011 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
127 1下肢の3大関節中の1関節に障害を残すもの
  • 「用を廃する」
  • 「著しい障害」

具体的にどのような場合に該当するのかをみていきましょう。

用を廃する

損傷していない方の膝と比較します。

比較した結果、

膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて10%以下

あるいは

関節が全く動かない

これらは用を廃しているとされます。

後遺障害等級は8級7号の認定となります。

著しい障害とは

損傷していない方の膝と比較します。

膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて1/2以下の場合

著しい障害と判断されます。

後遺障害等級は10級11号の認定となります。

障害とは

損傷していない方の膝と比較します。

膝関節の動く範囲が、健常な膝と比べて3/4以下の場合

障害が残っていると判断されます。

後遺障害等級は12級7号の認定となります。

半月板損傷による機能障害(可動域制限)の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は、加害者側が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
機能障害(可動域制限)に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

機能障害(可動域制限)による膝の痛み

等級 自賠責基準 弁護士基準
87 324万円 830万円
1011 187万円 550万円
127 93万円 290万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで3倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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半月板損傷の後遺症に関するお悩みは弁護士にご相談ください

LINE相談

半月板損傷では「痛み・しびれ」や「膝の動かしづらさ」が後遺症として残る可能性があります。
また、半月板を損傷をしている場合には、膝の他の損傷を伴っていることも多く、「変形」や「動揺関節」といった別の後遺症の可能性もあります。
怪我の程度、交通事故の規模によって変わりますので、医師には些細なことでもきちんと報告することが望ましいでしょう。

この記事でも見てきたように、加害者側から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額に加えて、手続きの煩雑さなどのストレスを軽減できます。
半月板損傷による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
まずはお気軽にLINE・電話での無料相談をご利用ください。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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