作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害

眼の後遺障害|視力低下・複視も後遺症?後遺障害等級は?後遺障害慰謝料はいくら?

その眼の症状は後遺障害かも?
この記事のポイント
  • 眼の後遺障害には「眼球」「まぶた」に関するものがある
  • 慰謝料の金額は後遺障害によって大きく変わるので、症状ごとに正しい検査方法で認定を受けることが重要
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能

交通事故の被害にあい顔面に外力が加わったり、眼に衝撃を受けたり…。
眼に後遺症が残ると、日常生活への影響は必至です。
本記事では眼にのこった後遺症が、どんな後遺障害なのか?後遺障害等級は何級か?慰謝料の相場は?という気になるポイントを解説します。

  • 後遺症はどのようなものがある?
  • 視力低下複視は後遺障害になる?
  • 後遺障害等級慰謝料の基準は?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

眼に直接外力が加わっていなくても、眼の周辺や顔面に強い衝撃を受けた場合は、速やかに病院を受診しましょう。受傷部位をできるだけ正確に医師に伝えることが大切です。

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眼の基礎知識|交通事故で眼を怪我したら何科へ?後遺障害認定のポイントは?

眼の負傷、どんな症状がある?

眼を怪我すると次のような症状が表れる可能性があります。

<交通事故>眼の症状
症状
✓眼が痛む
✓眼が充血している
✓むくんでいる
✓見えにくい
✓物が二重に見える
✓強いまぶしさを感じる
✓眼球が動かしにくい
✓吐き気がする
✓眼がくぼんでいる

症状の中には自覚症状があるものと、周囲から声をかけられて気づくものがあるかもしれません。
また、症状は一つではなく複数の症状を同時に感じることもあります。
当てはまるものはもちろん、その他にも気になることは医師にもれなく伝えるようにしてください。

眼は何科で治療を受けるべき?

眼科を受診しましょう。
そのほか救急科へ運ばれて処置が行われることもあるでしょう。
交通事故の発生状況やケガの程度によって分かれます。

特に、被害者が子供の場合の眼窩底骨折(眼底骨折)や、失明の恐れがあるほどの怪我(眼球破裂など)は救急科での対応も必要になるでしょう。
もちろん、救急で運ばれた病院が生活圏から離れていて、その後の通院・治療に不便という場合は転院することも可能ですので安心してください。

眼に残る後遺障害|視力低下や複視は後遺障害にあたる?

イメージ画像
後遺症(後遺障害)

十分な治療を行っても、これ以上良くも悪くもならないという状態で残存する症状
交通事故の場合、その部位と程度により14段階の後遺障害等級で区分される

眼の後遺障害は

  • 眼球
  • まぶた

この2つに大別されます。

その他には、後述する「外傷性散瞳」や「流涙」といったものもあります。

眼の後遺障害として発生する可能性がある「後遺症」をいくつか列挙します。

眼の後遺症・眼球
  • 失明
  • 視力が低下した
  • 視界がぼやけている・見えづらい
  • 眼球が思うように動かない
  • 視野が欠けている
  • 物が二重に見えている
眼の後遺症・まぶた
  • まぶたが欠けた
  • きちんとまばたきできない
  • まつげが生えてこない場所がある

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。
なお、目に関するその他の後遺障害としては「外傷性散瞳」もあげられます。
瞳孔の収縮率が下がることで、強いまぶしさを感じてしまいます。
外傷性散瞳について関心のある方は以下の関連記事もお読みください。

【参考】顔に傷が残ったら?

  • 眼に後遺症・後遺障害が残るほどの強い力を受けた
  • 眼の怪我を治すために手術を行った場合の手術痕が顔面に残った

こういったことから、顔に傷が残ってしまうことがあります。

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定される可能性があります。

外貌醜状に認定されるポイントは、傷の形や傷の大きさなど複数あります。
そして眼科ではなく形成外科で治療や修復をすることになるでしょう。
顔の傷に関しては、関連記事もあります。
気になる方は是非合わせて読んでみてください。

眼に後遺症が残った…慰謝料が増えるって本当?

眼の後遺症により増える保険金|後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害等級に認定されると、加害者側から支払われる金銭が増額します。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害を負ってしまったという精神的苦痛に対して支払われる損害賠償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害が残ったことで労働能力が失われ収入が減ることへの補償
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

逸失利益の計算は少し複雑です。以下のページでは逸失利益計算の仕組みや「計算機」を紹介しています。
自動で簡単に逸失利益や慰謝料を算出できます。

注意したいのは、労働能力喪失率を加害者側が認めない場合です。
たとえば、「まつげが生えない」というだけでは、労働能力喪失は主張しづらいかもしれません。
しかし、仕事内容に制限を受ける可能性は否定できません。
もし労働能力喪失率についてお困りのことがあれば、示談を交わす前に弁護士に相談・依頼をしてください。

後遺障害等級の申請方法|眼の後遺障害の場合

眼に残った後遺症について後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなってきます。

②後遺障害診断書・検査結果などの資料を提出

症状固定の診断を受けたならば、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。

後遺障害の申請には、2種類の方法があります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 事前認定:被害者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出する方法です。
  • 被害者請求:被害者が経過証明書などその他の資料も用意して自賠責保険に提出する方法です。

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。

また、認定において不利な状況があれば、その状況を説明する資料などを付けてカバーが可能です。

弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

被害者請求をして、弁護士に依頼することが最大限の結果の早道です。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

③損害保険料率算出機構による書面審査

提出された資料をもとに損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
そして、審査結果をふまえて、自賠責保険会社が等級認定をします。
原則、審査は書面のみで行われます。

「視力が低下しました」と記載するだけでなく

  • 事故前後と視力を比較する
  • 事故直後の視力検査結果で交通事故と視力低下の因果関係を示す

例えばこのように被害者と面識のない人にも、身体に残った後遺症の状況を正しく理解できるようにしましょう。

ちなみに「外貌醜状」に関しては、書面審査だけでなく、面談が実施されるケースもあります。

より細かな後遺障害認定の詳細については以下の記事を参照してください。

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眼球の後遺障害|眼球の障害(視力低下・失明・調節機能や運動の障害・複視)

眼球の障害には

  • 視力低下・失明
  • 調節機能障害・運動障害
  • 視野障害・複視

などがあります。

それぞれの後遺障害等級と等級ごとの慰謝料目安をみていきましょう。

眼球の障害(視力低下)の後遺障害等級は何級?

眼球の障害には失明視力低下などがあげられます。
認定される可能性がある後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

視力低下

両目 等級
0.02以下 22
0.06以下 41
0.1以下 61
0.6以下 91
片目 等級
0.02以下 81
0.06以下 92
0.1以下 101
0.6以下 131

失明・視力低下は、眼の後遺障害として両目か片目か視力はいくつになったかで判断されます。
第2級2号第4級1号第6級1号第8級1号第9級1号第9級2号第10級1号第13級1号のいずれかに認定される可能性があります。

眼球の障害(失明)の後遺障害等級は何級?

「失明」の定義づけもありますので、おさえておきましょう。

失明とは
  • 眼球を亡失(摘出)した
  • 明暗の区別がつけられない
  • なんとか明暗の区別が分かる程度
  • 暗室にて眼前で証明を点滅させ明暗がわかる(光覚弁)
  • 手掌を眼前で上下左右に動かし動きの方向がわかる(手動弁)

失明によって認められる可能性がある講師要害等級は次の通りです。

後遺障害等級

失明

両目 等級
両目の失明 11
片目 等級
他眼0.02以下 21
他眼0.06以下 31
他眼0.1以下 51
他眼0.6以下 71
1眼が失明* 81

*もう片方の眼の視力は0.6を超える

失明も視力低下と同様に、両目か片目か見える方の眼の視力によって判断されます。
第1級1号第2級1号第3級1号第5級1号第7級1号第8級1号の認定を受ける可能性が考えられます。
失明は、後遺障害等級(1級~14級)の中でも後遺障害の程度が重く、少なくとも第8級の認定となるでしょう。

眼球の障害(視力低下・失明)の後遺障害等級の相場は?

視力低下失明による後遺障害慰謝料について、後遺障害等級に対応させてみましょう。
次の表の通りです。

後遺障害慰謝料

失明・視力低下の後遺障害

等級 自賠責基準 弁護士基準
11 1100万円 2800万円
21 958万円 2370万円
22 958万円 2370万円
31 829万円 1990万円
41 712万円 1670万円
51 599万円 1400万円
61 498万円 1180万円
71 409万円 1000万円
81 324万円 830万円
91 245万円 690万円
92 245万円 690万円
101 187万円 550万円
131 57万円 180万円

慰謝料の金額の算定方法は、

  • 相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)
  • 弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)

で大きく異なります。

3つの基準の慰謝料相場をチェックしてみましょう。

慰謝料金額相場の3基準比較

このイラストの通り、実際に「弁護士基準」がすべての等級において2~3倍の金額となっています。

同じ後遺障害であるのに、基準が違うだけで金額がこれだけ変わってしまいます。

眼球の障害(調節機能障害・運動機能障害・視野障害)の後遺障害等級は何級?

眼球には、見たい物との距離に応じて自動的にピントを調節する機能があります。
交通事故の被害にあい、この調節機能に何らかの障害が発生すると、第11級1号第12級1号に認定される可能性があります。

後遺障害等級

調節機能障害・運動機能障害

等級 内容
111 両目の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
121 1眼の眼球に著しい節機能障害又は運動障害を残すもの
調節機能障害

アコモドポリレコーダーという機器を用いて検査します。

それぞれ調節機能障害が生じているのが片目か両目かで、比較対象が変わります。

片目の場合

調節力の異常が発生していない眼と比較します。2分の1以下ならその目に著しい調節機能と認められます

両目の場合

年齢別の調節力の平均と比べて判断されます。

年齢別の調節力の平均は次の通りです。
表の数値と比べて2分の1以下の値ならば著しい調節機能障害があると判断されます。

年齢別の調整力
年齢 調整力(D)
1519 9.7
2024 9.0
2529 7.6
3034 6.3
3539 5.3
4044 4.4
4549 3.1
5054 2.2
5559 1.5
6064 1.35
65 1.3

※55歳以上で健眼がない場合は後遺障害認定の対象外

運動機能障害

著しい運動障害とは、眼球の注視野の広さが2分の1以下に減少したことをいいます。
注視野は、頭部を動かさずに眼球のみを動かして直視することのできる範囲のことです。

運動機能の障害は、「ヘススクリーンテスト」や「ゴールドマン視野計」で測定します。

運動機能障害を示す検査
ヘススクリーンテスト
視標を赤と緑のガラスで見た時の両目の位置ずれを確認します。
ゴールドマン視野計
頭部を固定したまま眼球のみを運動させ、直視できる範囲(注視野)をさします。
単眼視平均:50
両眼視平均:45
平均の2分の1以下に減っている場合は運動障害が考えられます。

眼球の障害(調節機能障害・運動機能障害)の後遺障害慰謝料の相場は?

調節機能障害や運動機能障害は、第11級1号第12級1号に認定される可能性があります。

<調節機能障害・運動機能障害>後遺障害慰謝料
等級 自賠責保険 弁護士基準
111 135万円 420万円
121 93万円 290万円

12級では、加害者側からは100万円を下回る後遺障害慰謝料を提示されるかもしれません。
しかし弁護士が交渉をする基準は「290万円」とその差は3倍以上になります。

眼球の障害(視野障害・複視)の後遺障害等級は?

視野障害では第9級3号第13級3号に、複視では第10級2号第13級2号に認定される可能性があります。

後遺障害等級

視野障害

等級 内容
93 両目に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
133 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

視野障害を示すには「ゴールドマン視野計」を用いて視野の検査をします。
1点を見つめている時の「同時に見える広さ」を計測して、合計8方向の視野の角度の合計を確認します。
正常視野の角度の60%以下となった場合に視野障害が考えられます。
正常視野は以下の通りです。

正常視野の角度
方向 V/4
60
上外 75
95
外下 80
70
下内 60
60
内上 60

眼球の障害(複視)の後遺障害等級は?

複視では第10級2号第13級2号に該当する可能性があります。

後遺障害等級

複視

等級 内容
102 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
132 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視については正面を見た場合に複視状態となるか、視野障害では両目に及ぶかで変わります。

眼球の障害(視野障害・複視)の後遺障害慰謝料の相場は?

視野障害・複視それぞれについて、該当する後遺障害等級に応じて慰謝料の相場が決まっています。
等級別に確認しましょう。

<視野障害・複視>後遺障害慰謝料
等級 自賠責保険 弁護士基準
93 245万円 690万円
102 187万円 550万円
132 57万円 180万円
133 57万円 180万円

視野障害や複視の程度によって等級はさまざまです。
しかし、どの等級でも加害者側提案の金額は、弁護士基準を下回っていることでしょう。
金額がご不安な方は、「この金額が妥当か」をぜひ弁護士に相談してみてください。

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眼の後遺障害|まぶたの障害(欠損・運動障害)

まぶたの障害(欠損・運動障害)の後遺障害等級は?

まぶたの後遺障害には

  • まぶたの欠損
  • まぶたの運動障害

があります。

まぶたの欠損とは、物理的にまぶたの一部を失ったりして「まぶた」がないことで、眼球を覆えないことが後遺障害になりえます。
著しい運動障害とは、まぶたを開けたときに<「瞳孔領」を完全に覆うもの>、まぶたを閉じたときに<「角膜」を完全に覆うことができないもの>をいいます。

後遺障害等級

まぶたの欠損・運動障害

等級 内容
94 両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
113 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
112 両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
122 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
134 両目のまぶたの一部に欠損を残すもの
141 1眼のまぶたの一部に欠損を残すもの

著しい欠損とは

→まぶたを閉じても角膜を「完全に」おおえないもの

角膜は黒目のことです。つまり、黒目が完全に覆えないほどの欠損を「著しい欠損」といいます。

一部欠損とは

まぶたを閉じたときに「白目」が見えてしまっている状態になる欠損をさします。

まぶたの障害(欠損・運動障害)の後遺障害慰謝料の相場は?

それぞれ等級に応じた基準額があります。確認してみましょう。

<後遺障害慰謝料>まぶたの欠損・運動障害
等級 自賠責保険 弁護士基準
94 245万円 690万円
113 135万円 420万円
112 135万円 420万円
122 93万円 290万円
134 57万円 180万円
141 32万円 110万円

いずれの等級でも、弁護士基準が上回っています。
弁護士は14級でも110万円を目安に交渉します。
これは自賠責保険では12級以上に相当する金額ですので、やはり「弁護士基準」で交渉することが、受けとる金額の増加につながるといえます。

まぶたの障害(まつげはげ)の後遺障害等級は?

まつげはげも後遺障害に認められる可能性があり、それぞれ認定されうる後遺障害等級は次の通りです。

後遺障害等級

まつげはげ

等級 内容
134 両目のまぶたの一部にまつげはげを残すもの
141 1眼のまぶたの一部にまつげはげを残すもの

続けて、後遺障害等級に応じた慰謝料の相場を見ておきましょう。
ちなみに、まつげはげとは、まつげが生えている周辺2分の1以上がはげている状態のことです。

<後遺障害慰謝料>まつげはげ
等級 自賠責保険 弁護士基準
134 57万円 180万円
141 32万円 110万円

まつげはげについても、片目なのか・両目なのかが等級の分かれ目です。
どちらの等級でも、弁護士基準の相場は3倍となりますので、弁護士への相談がおすすめです。

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眼の後遺障害に関するお悩みは弁護士にご相談ください

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眼の後遺障害は、後遺障害1級から14級までたいへん幅広いものです。
そして、最悪の場合は失明に至ることもあるなど、被害者自身はもちろん被害者を支える近親者の生活まで一変させてしまいかねません。
にも関わらず、加害者側の保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士への依頼がのぞましいでしょう。
保険会社との示談交渉などを一任することで慰謝料増額が叶うだけでなく、手続き・やり取りの煩雑さなどから解放されます。

眼の後遺障害はさまざまです。

慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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