作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

第一腰椎圧迫骨折後遺障害

第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|手術や治療は必要?しびれや痛みも後遺障害?謝料はいくら?

第一腰椎圧迫骨折の後遺障害は?
この記事のポイント
  • 第一腰椎圧迫骨折の後遺障害には「腰椎の変形」「胸腰部の可動域制限」「足の麻痺」「痛み・しびれ」などがある
  • 慰謝料の金額は後遺障害の程度、他覚所見の有無などで異なる
  • 弁護士に依頼することで、2~3倍の慰謝料増額が可能
腰椎

第一腰椎は5つある腰椎のうち一番上に位置するもので、L1と呼ばれることもあります。
ここに上下から圧力がかかり潰れたように折れることを、第一腰椎圧迫骨折といいます。
腰椎のすぐ後ろには脊髄が通る脊柱管がありますし、もし後遺障害が残ったらと心配になりますよね。
第一腰椎圧迫骨折によりどのような後遺障害が残るのか、それにより受け取れる慰謝料はいくらなのか、弁護士が解説いたします。

  • 第一腰椎圧迫骨折の治療に手術は必要?
  • 第一腰椎圧迫骨折の後遺障害はどのようなものがある?
  • 痛み・しびれは後遺障害になる?

藤井宏真医師

奈良県立医科大学付属病院アトム法律事務所顧問医

藤井 宏真医師

第一腰椎圧迫骨折では脊髄が傷つくこともあります。第一腰椎近くを走る脊髄は下半身の運動や排泄機能に関係しているため、第一腰椎が傷つくことで、これらの機能に障害が残る場合があります。

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第一腰椎圧迫骨折の基礎知識|第一腰椎圧迫骨折したら何科に行く?

第一腰椎圧迫骨折の症状

第一腰椎圧迫骨折が発生した場合、以下のような症状があります。

第一腰椎圧迫骨折の症状
  • 疼痛
  • 側腹部通
  • 側胸部通
  • 下腹部痛
  • 叩打痛(骨折部を軽くたたいた時の痛み)
  • 後弯変形(猫背の様に背骨が丸く変形する)

また、第一腰椎圧迫骨折では、折れた骨が腰椎の後ろを走る脊柱管を傷つけ、その内部を走る脊髄を圧迫することがあります。
第一腰椎近くを走る脊髄は下肢の運動と排泄機能に関係するため、この場合には以下のような症状も見られます。

脊髄を圧迫している場合の症状
  • 胃腸痛、便秘
  • 下肢の麻痺

さらに、第一腰椎近くには神経も走っていますので、この神経を圧迫していた場合には、以下の症状も見られます。

神経を圧迫している場合の症状

下肢のしびれ

第一腰椎圧迫骨折は何科で治療を受けるべき?

第一腰椎圧迫骨折など骨折の場合は、整形外科を受診するようにしましょう。

第一腰椎圧迫骨折では、寝返りや起き上がりなど体を動かすと非常に強い痛みを感じることが一般的です。
しかし、中にはそれほど痛みを感じなくても第一腰椎圧迫骨折が起こっている場合があります。
また、骨折により脊髄や神経が傷ついた場合には、後遺障害が残る可能性が高くなります。
速やかに病院で受診することをお勧めします。

第一腰椎圧迫骨折の治療&整復&手術|放置でもいい?手術費用は?

第一腰椎圧迫では、基本的には手術は行われません。
コルセットなどで骨折部分を固定し、骨が癒合するのを待つという保存療法がとられます。

骨折部が神経や脊柱管を圧迫している場合には、圧迫を取り除くために手術が行われます。
この場合、椎体に骨セメントを流し込んで補償をする「バルーン椎体形成術(経皮的骨形成術)」や、スクリューを埋め込んで骨折部分を固定する手術が行われます。

手術費用はいくら?

第一腰椎圧迫骨折によりバルーン椎体形成術を行った場合、費用は入院関連費も含めて100万円~120万円ほどとなります。
ただし、公的医療保険を使えば、実際の負担が1~3割に抑えられます。
また、高額医療制度を利用すると、定められた限度額を超えた分についてはこの制度で負担してもらえます。
限度額は、加入者の収入や年齢によって決められます。

第一腰椎圧迫骨折の後遺障害|しびれや痛みは後遺障害にあたる?

後遺障害(後遺症)

これ以上治療を続けても大幅な改善は期待できないと判断された症状。
交通事故で後遺障害を負うと、損さを経て14段階に分けられた後遺障害等級が認定される。

第一腰椎圧迫骨折により、生じることのある後遺障害には以下のようなものがあります。

第一腰椎圧迫骨折の後遺症
  • 腰椎の変形
  • 胸腰部の可動域制限
  • 下肢の麻痺
  • 痛み、しびれ

それぞれがどのような症状であり、等級が何級になるかは次の章で詳しく説明します。

第一腰椎圧迫骨折で慰謝料が増えるって本当?

上述した後遺障害等級に認定されると、相手方から支払われる金銭が増えます。
後遺障害が残った場合に追加で支払われる金銭の一つが、後遺障害慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害によって今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償

また、後遺障害慰謝料の他に支払われるものとして逸失利益があります。

後遺障害の逸失利益

後遺障害による労働能力の喪失で異動や退職を余儀なくされたり出世が難しくなったりして得られなくなった、将来の収入に対する補償。
基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(67歳-症状固定時の年齢)に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」は後遺障害等級ごとに決められていますが、障害の部位や程度、被害者の職業などを考慮して増減することがあります。
主婦などの場合の年収算定方法や、ライプニッツ係数一覧などはこちらの記事をご覧ください。

注意点として、

  • 後遺障害が残っても必ずしも等級認定されるとは限らない
  • 示談交渉で加害者側から提示される後遺傷害慰謝料や逸失利益は、低めに計算されている

ということがあります。

後遺障害等級認定も示談交渉も、弁護士に相談することで専門家としてのアドバイス・サポートを受けることができます。

加害者側から示談金額の提示を受けたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害等級の申請方法|第一腰椎圧迫骨折の場合

では、実際に第一腰椎圧迫骨折で後遺障害等級の申請をして、後遺障害慰謝料を受け取るまでの流れを見てみましょう。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

①症状が固定される

治療を継続しても症状の改善が見込めなくなった状態を症状固定と言います。
後遺障害等級認定を受ける場合は、原則事故から約6カ月以上経っている必要があります。
これ以上治療期間が短い場合は、後遺障害としては認められない可能性が高くなります。

②後遺障害診断書など書類の用意

症状固定の診断を受けたら、後遺障害等級認定に向けて後遺障害診断書などの資料を準備します。
後遺障害等級認定の申請時に必要な資料は、主に以下のようになっています。

提出資料
  • 後遺障害診断書
  • 医師による診断書
  • 診療報酬明細書
  • 交通事故証明書
  • 後遺障害の存在や症状を裏付ける資料

後遺障害の申請には、2種類の方法があり、どちらを選択するかによって申請者自身で集める資料が変わります。

事前認定の流れ
被害者請求の流れ
  • 事前認定→申請者が後遺障害診断書のみを任意保険会社に提出
  • 被害者請求→申請者が資料一式を全て用意して自賠責保険に提出

被害者請求は手間がかかりますが、後遺障害等級の認定に有利な資料を自分で精査できるのが強みです。なお、弁護士に資料収集作業を任せることもできます。

比較

事前認定と被害者請求

事前認定 被害者請求
請求者 相手方保険会社 被害者自身
メリット 資料収集の手間がない 自分で資料を確認できる
デメリット 自分で資料を確認できない 資料収集の手間がかかる

後遺障害等級認定の審査は、基本的に提出された資料のみを見て行われます。

そのため、提出資料で伝えるべきことをしっかり伝えることが重要です。

等級獲得のために伝えるべきことは、以下の3点です。

  • 後遺障害の存在とその症状の裏付け
  • 交通事故と後遺障害の関連性
  • 後遺障害が将来にわたり回復が見込めないこと

③損害保険料率算出機構による審査

提出された資料をもとに、損害保険料率算出機構が後遺障害等級の審査を行います。
結果は30日以内に出ることが多いですが、判断が難しい・経過を見る必要があると判断された場合には、数ヶ月~数年かかることもあります。
こうした審査が長期化するケースは、高次脳機能障害などに多いです。

より細かな認定手順についてはこちらの記事を参照してください。

では最後に、後遺障害等級認定を申請する際のポイントをまとめておきます。

ポイント|後遺障害等級認定の申請手続き
  • 症状固定までに6ヶ月以上の治療期間がある
  • 以下3点が伝わる資料を提出する
  • 後遺障害の存在とその症状の裏付け
  • 交通事故と後遺障害の関連性
  • 後遺障害が将来にわたり回復が見込めないこと
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第一腰椎圧迫骨折による後遺障害|腰椎の変形

第一腰椎圧迫骨折による腰椎の変形は何級?

第一腰椎圧迫骨折してしまった場合、腰椎の変形が残ることがあります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下のようになります。

後遺障害等級

第一腰椎圧迫骨折による腰椎の変形

65
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどちらかに該当する。
2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じている
1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、側彎度が50度以上になっている
82
X線写真等により骨折を確認でき、なおかつ以下のどれかに該当する
2個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じている
▽側彎度が50度以上である など
117
以下のいずれかに該当するもの
▽第一腰椎圧迫骨折を残しており、それがX線写真等で確認できる
▽腰椎固定術が行われた
3個以上の脊椎について、椎弓切除等、椎弓形成術を受けた

第一腰椎圧迫骨折による腰椎の変形の後遺障害慰謝料の相場は?

慰謝料の金額の算定方法は、相手方が提示してくるもの(自賠責基準・任意保険基準)と、弁護士が交渉することで請求できるもの(弁護士基準)で大きく異なります。
第一腰椎圧迫骨折による腰椎の変形に対する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

第一腰椎圧迫骨折による腰椎の変形

等級 自賠責基準 弁護士基準
65 498万円 1180万円
82 324万円 830万円
117 135万円 420万円

等級にもよりますが、弁護士に依頼することで2倍以上の後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の増額を目指すのであれば、できるだけ早い段階から弁護士と相談しておくことが重要です。

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第一腰椎圧迫骨折による後遺症|可動域制限

第一腰椎圧迫骨折による可動域制限の後遺障害等級は何級?

第一腰椎圧迫骨折では、胸腰部に可動域制限が生じる場合があります。

胸腰部の可動域制限とは具体的に、

  • 立った状態で上体を前後に倒す
  • 座った状態で上体を左右に倒す
  • 座った状態で上体を左右に回す

という動きに制限が生じることです。

その場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

胸腰部の可動域制限

82
次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の12以下に制限されたもの
▽頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
▽頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われたもの
▽項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

第一腰椎圧迫骨折による可動域制限の後遺障害慰謝料の相場は?

第一腰椎圧迫骨折による胸腰部の可動域制限に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

胸腰部の可動域制限

等級 自賠責基準 弁護士基準
82 324万円 830万円
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第一腰椎圧迫骨折による後遺症|下肢の麻痺

第一腰椎圧迫骨折による下肢の麻痺の後遺障害等級は何級?

第一腰椎圧迫骨折では、そのすぐ後ろを走る脊髄が損傷することもあります。
第一腰椎周辺の脊髄は下半身の感覚に関係するため、ここを損傷すると足の麻痺が生じます。

その場合の後遺障害等級は、以下のようになります。

後遺障害等級

第一腰椎圧迫骨折による足の麻痺

11
▽高度の対麻痺がある
▽中等度の対麻痺であって、日常生活で常時介護を要するもの
21
▽中等度の対麻痺であって、日常生活で随時介護を要するもの
33
▽中等度の対麻痺がある(ただし、常時介護や随時介護を要しないもの)
52
▽軽度の対麻痺がある
▽一下肢の高度の単麻痺がある
74
一下肢の中等度の単麻痺がある
910
一下肢の軽度の単麻痺がある
1213
▽運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺がある
▽運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害がある

下肢の麻痺の後遺障害慰謝料の相場は?

第一腰椎圧迫骨折による足の麻痺に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

第一腰椎圧迫骨折による麻痺

等級 自賠責基準 弁護士基準
11 1600万円 2800万円
21 1163万円 2370万円
33 829万円 1990万円
52 599万円 1400万円
74 409万円 1000万円
910 245万円 690万円
1213 93万円 290万円
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第一腰椎圧迫骨折による後遺障害|痛み・しびれ

第一腰椎圧迫骨折による痛み・しびれの後遺障害等級は何級?

第一腰椎圧迫骨折では、骨が癒合した後でも痛みや痺れが続くことがあります。
その場合に認定される後遺障害等級は以下の通りです。

後遺障害等級

第一腰椎圧迫骨折による痛み・しびれ

等級 症状
1213 痛みがあり、X写真やMRI画像などで骨折部分に異常が確認できる
149 X線写真やMRI画像などで骨折部分に異常を確認することはできないが、痛みがあることは推測できる

後遺障害等級12級と14級は、「頑固な」という言葉で分けられています。

これを区別するための主な判断要素は、

  • 神経学的な検査結果があるか
  • レントゲン・MRI画像などの所見があるか

です。

痛みやしびれ症状が医学的に証明可能な場合は12級13号、一応の説明や推定が可能な場合は14級9号に該当します。 ですので、

  • おおよそ半年以上通院して症状の経過を明らかにすること
  • 適宜検査を受けること
  • 症状の経過や各検査結果をしっかりと伝える診断書・資料を用意すること

が重要です。

第一腰椎圧迫骨折による痛み・しびれの後遺障害慰謝料の相場は?

第一腰椎圧迫骨折による痛み・しびれの症状に対応する後遺障害慰謝料は以下のようになります。

後遺障害慰謝料

第一腰椎圧迫骨折による痛み

等級 自賠責基準 弁護士基準
1213 93万円 290万円
149 32万円 110万円
6

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LINE相談

第一腰椎圧迫骨折は、寝返りや起き上がりなど基本的な動作によっても非常に強い痛み・苦痛を感じることが多いです。
また、脊髄を損傷してしまう場合もあります。
にも関わらず、相手方保険会社から提示される慰謝料・逸失利益は被害者の受けた損害に対して不十分なことがあります。
損害に対する十分な補償を受け取るためには、弁護士に依頼することが一番です。
後遺障害等級認定の手続きや示談交渉などを一任することで、手続きの煩雑さを解消しながらも十分な準備が可能です。
骨折による慰謝料はいくらになるのか、通院に関する注意、後遺障害等級の申請方法など、どのようなことでも結構です。
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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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