作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故整骨院医師の許可

交通事故で整骨院に行きたい…医師の許可なしでも治療費が認められた例は?

医師の許可整骨院には必須?

交通事故整骨院に通院するときは、医師の許可がないと治療費や慰謝料を保険会社から支払ってもらえないことがあります。

しかし、「整形外科ではマッサージはしてもらえないし、通院時間も整骨院のほうが融通がきくから、是非とも整骨院に通院したい」とお考えの方も多いでしょう。

そこで、今回は「整骨院と医師の許可」にまつわる疑問を解説していきます。

  • 整骨院の通院について、絶対に医師の許可が必要なのか?
  • 医師の許可なしでも、治療費や慰謝料が認められた例は?

このような疑問について解説していきます。


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交通事故で整骨院の通院に医師の許可がなかったら…

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整骨院の通院と治療費請求について

交通事故で頸椎捻挫・むちうち症になってしまった被害者の方は、整骨院の施術を受けたいとお考えの方も多いことでしょう。

交通事故の治療費は、治療のために必要かつ相当な場合に、保険会社から支給してもらえます。
しかし、この治療費に整骨院の施術費が含まれるかどうかは、実務的に争いのあるところです。

整骨院の治療は、医療行為ではなく柔道整復というものなので、治療のために必要かつ相当なものか判別しにくいという問題点があります。

そこで指標となるのが「医師の許可」です。
医師の許可・指示があった場合には、整骨院の施術は必要かつ相当と認められる可能性が高いです。

ちなみに、整形外科の業務範囲は、医療行為です。
レントゲン撮影やブロック注射等の医療行為を受けたり、医師に診断書を作成してもらえたりします。

整骨院 整形外科
内容 柔道整復 医療行為
治療の
問題点
必要かつ相当
といえるか
過剰診療に
あたらないか

整骨院、整形外科のそれぞれ良い所を利用して治療を進めていきましょう。

整骨院だと慰謝料も少ない?半額?

慰謝料の算定は、治療日数治療期間に応じて金額が決まってきます。

したがって、整骨院の施術が「治療」に含まれなければ、その分だけ慰謝料がもらえないことになってしまいます。

整骨院への通院でも、入通院慰謝料が認められた裁判例はあります。
最近の裁判例(東京地裁平成29年(ワ)第29471号)では、整骨院への通院期間も含めた6ヵ月分の慰謝料について、裁判の相場どおりの金額が認められています。

東京地裁平成29年(ワ)第29471号

事故発生日:平成27年5月22日
症状固定日:平成27年11月22日
通院期間 :約6ヵ月
入通院慰謝料:89万円

ご自身の交通事故の慰謝料相場が気にある方は、こちらの慰謝料計算機をご活用ください。

慰謝料の計算方法については、こちら。⇊


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医師の許可なしでも整骨院の交通事故治療費が認められた事例

判断基準(必要性・相当性)

医師の許可があれば「必要かつ相当」といえる?

裁判例では、医師の許可・医師の指示がある場合、必要かつ相当と認めてもらえる傾向にあります。

この医師の許可・指示については、「整骨院等での治療の補完を否定しない」という程度で足りる傾向にあります。

医師の許可がない場合でも治療効果があればOK?

ただし、実務的には、整骨院への通院を医師が指示・許可しないことも多いです。

もっとも、医師の許可がない場合でも、受傷の内容・治療経過に照らして、治療効果があったと認められれば、施術費の請求が認められるケースもあります。

事例①施術費の50%

こちらの裁判例では、整骨院の施術費の50%の支払いが認められました。

大阪地判H18.12.20 自保ジ1017・14
症状/通院期間
頸椎捻挫(14級)/約25ヵ月
認められた金額
施術費の50%(69万円)

治療費請求を肯定する事情、否定する事情については、次のようなものがあります。

治療費請求を肯定する事情

医師は整骨院施術を認容

治療費請求を否定する事情
  • 医師は整骨院施術を具体的に指示していない
  • 治療日が整形外科と重複している

事例②施術費用の100%

こちらの裁判例では、整骨院の施術費の100%の支払いが認められました。

神戸地判H18.12.22 交民39・6・1775
症状
頭部外傷、左肘頭骨骨折、左膝後従事靱帯損傷など
認められた金額
施術費の100%(163万円)

治療費請求を肯定する事情については、次のようなものがあります。

治療費請求を肯定する事情
  • 医師と相談のうえ、リハビリを受けるために整骨院に通院
  • 整骨院の施術をうけて、症状が軽減した
  • 病院では、リハビリを受けていなかった

事例③施術費用の80%

こちらの裁判例では、整骨院の施術費の80%の支払いが認められました。

大阪地判H26.9.9 交民47・5・1118
症状
頸椎捻挫・腰椎捻挫(併合14級)
認められた金額
施術費の25%(8万円)
治療費請求を肯定する事情
  • 施術によって一定の効果があった
  • 整骨院への通院は、約5ヵ月間で54日間、総通院日数の4割を占めて治療全体のなかでは過大な割合。
治療費請求を否定する事情

医師の指示・許可はなかった

今まで見てきたとおり、医師の許可がなくても治療費支払いが認められる例もあります。
ご心配な方は、お気軽に弁護士までご相談ください。

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交通事故で整骨院へ…医師の許可なしのご不安は弁護士に無料相談

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東京・大阪・愛知・福岡etc24時間365日相談予約受付中

  • 交通事故整骨院に通院したい
  • 整骨院について医師の許可がないので不安
  • 保険会社との示談交渉について相談したい

このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。

アトム法律事務所では、交通事故弁護士相談窓口を設置しています。

お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・

  • 24時間365
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早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。

整骨院治療について、医師の許可があれば、保険金給付が受けられる可能性は高いです。
もっとも、実際には医師が許可を出さない場合も多いというのは、すでにお伝えしたところです。

そのようなときには、整骨院通院について、あらかじめ保険会社に確認しておくことも大切でしょう。
整骨院通院の必要性や相当性を、説得的に保険会社に伝えていきましょう。

何をどのように伝えればよいのかお困りの方は、是非お気軽にアトム法律事務所の無料相談をご活用ください。

無料相談のご案内はこちら。

整骨院通院の注意点については、こちらの記事もどうぞ。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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