作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害等級12級

後遺障害等級12級|後遺障害12級の慰謝料金額は?逸失利益の計算期間は短い?

後遺障害等級12級

この記事では、後遺障害等級12級の慰謝料、逸失利益について弁護士が解説しています。

この記事のポイント
  • 後遺障害慰謝料は、後遺障害等級ごとの相場がある。
  • 後遺障害12級の慰謝料については、290万円が適正な相場となる。
  • 後遺障害12級の逸失利益の補償は、基礎年収の14%が目安となる。
  • 「後遺障害等級12級が認定された…慰謝料はどのくらい?」
  • 「12級13号の逸失利益は、どのくらいの期間で計算される?」

交通事故による後遺障害は、後遺障害等級認定をうけることで、後遺症に関する慰謝料、逸失利益を賠償請求することができます。

  • 12級の慰謝料の相場は?
  • 12級の逸失利益はどうやって決まるの?

今回は、このような「後遺障害等級12級」にまつわる疑問について、弁護士が解説します。



1

後遺障害等級12級の慰謝料金額とは?

後遺障害の慰謝料とは?

後遺障害12級が認定された場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類について賠償請求ができます。

慰謝料は、交通事故の示談金の一部でしかなくほかにも逸失利益などの損害が賠償の対象となりますが、ここでは慰謝料を中心に解説していきましょう。

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料は、交通事故に遭って入通院を余儀なくされた苦痛に対する慰謝料のことです。
入通院慰謝料は、入院・通院など治療期間に応じて算定されます。

後遺障害慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料は、後遺障害認定をうけた後遺症について支払われる慰謝料のことです。

後遺障害12級の場合、その金額は

  • 弁護士基準では290万円
  • 自賠責基準では93万円

です。

後遺障害12級|自賠責基準・弁護士基準
自賠責基準 弁護士基準
(裁判基準)
14 93万円 290万円
(+197万円)

慰謝料の算定基準とは?

慰謝料の算定基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。

慰謝料金額相場の3基準

弁護士基準は、被害者側の弁護士が、保険会社との示談交渉で用いる基準のことです。
弁護士基準は、実際の裁判例の相場を参照したもので、3種類の基準のうち最も高額になります。

これに対して、自賠責基準は、自賠責保険の支払基準です。
任意保険基準は、任意保険会社の支払基準ですが、実際のところ自賠責基準と同程度であるといわれています。

慰謝料の算定基準

①弁護士基準

  • 実際の裁判例をもとにした慰謝料相場
  • 3つの算定基準のなかでいちばん高額

②任意保険基準

  • 任意保険の保険会社独自の支払基準
  • 自賠責基準とほぼ同額か、自賠責基準に少し上乗せした程度

③自賠責基準

自賠責保険の支払基準

保険会社の提示額は、弁護士基準と比べれば、少なくなりがちです。

2

後遺障害等級12級の逸失利益とは?

後遺障害の逸失利益とは?

「12級の後遺障害が原因で、今までの仕事を辞めたので、以前より収入が減ってしまった。」

このように、後遺症によって本来ならば得られたであろう収入が得られなくなった損害についても、賠償請求は可能です。

このような損害のことを「逸失利益」といいます。

逸失利益とは
  • 以前の労働能力を100%とした場合に、現在の労働能力は何%なのか(労働能力喪失率)
  • 後遺障害によって思うように働けない期間は、何年間なのか(労働能力喪失期間)
  • 将来受け取るはずだった収入を、現在受けとれる利益はどのくらいあるのか(中間利息控除)

というような視点で、逸失利益は計算されます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入 被害者に後遺障害がなければ
将来的に得るはずであった年収
労働能力
喪失率
後遺障害によって
年収を低下させる割合
労働能力
喪失期間
後遺障害によって
年収が低下する期間
ライプニッツ係数 逸失利益を一括で受け取るにあたって
現在価値に修正するための係数

12級の労働能力喪失率|14%が目安

労働能力喪失率については、労働省労働基準局長通達の別表労働能力喪失率表の数値を基礎に、個別事情を勘案して決定されます。

労働能力喪失率表では、後遺障害12級の労働能力喪失率は14%とされています。

等級 労働能力喪失率
12 14

したがって、基本的には14%で逸失利益は計算されますが、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等によっては、多少増減があります。

逸失利益の補償のおおまかな目安としては、基礎年収の14%であると考えておけばよいでしょう。

後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、次のとおりです。⇊

後遺障害等級に応じた労働能力喪失率
1 2 3 4
100 100 100 92
5 6 7 8
79 67 56 45
9 10 11 12
35 27 20 14
13 14
9 5

※要介護第1級・要介護第2級の労働能力喪失率は、いずれも100%。

このような等級ごとの相場をもとに、個別事案にあった労働能力喪失率が決定され、逸失利益が計算されることになります。

12級の労働能力喪失期間|原則67歳まで。むちうちは期間が短くなる傾向あり

一般に労働能力喪失期間は、原則として、67歳を定年として決められます。
したがって、症状固定時から67歳まで年数が労働能力喪失期間になります。

もっとも、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等によっては、67歳よりも早かったり、遅くなったりします。

たとえば、むちうち症(12級13号)の場合、10年程度に制限される例が多いです。

逸失利益の詳しい解説はこちら。⇊

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3

後遺障害等級12級の後遺障害認定とは?

後遺障害の認定基準

後遺障害等級12級に該当する後遺障害は、次のとおりです。

後遺障害12級
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手のこ指を失ったもの
10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの

後遺障害の認定手続き

後遺障害等級認定の手続きの流れ

入通院治療が終了し、症状固定をむかえたら、後遺障害診断書などの必要書類を準備して、損害保険料率算出機構に申請します。

後遺障害診断書は、申請の必要書類のうち最も重要なものです。
医師に依頼する前に、きちんと後遺障害診断書の書き方についてポイントを押さえておきましょう。

後遺障害認定の申請手続は、被害者請求と事前認定の2通りです。
被害者請求とは、被害者みずからが申請する手続きです。

被害者請求の流れ

事前認定とは、被害者が保険会社を通じて申請する手続きです。

事前認定の流れ

被害者請求の場合、より柔軟に認定に資する書類を提出できるので、認定を受ける者にとって有利といえます。

「被害者請求」と「事前認定」
被害者請求 事前認定
申請の主体 被害者 保険会社
書類の準備 被害者 保険会社
有利な医証
の提出
できる できない
不利な事情
の補足
できる できない
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後遺障害等級12級…交通事故の無料相談はアトムの弁護士まで

弁護士に依頼するメリットは?

弁護士に依頼するメリットは、

  • 慰謝料増額の可能性が高まる
  • 後遺障害等級認定のサポート

です。

慰謝料増額の可能性が高まるのは何故?

それでは、なぜ弁護士に依頼すると慰謝料が増額するのでしょうか?
弁護士が相手の示談交渉の場合、示談交渉が成立しなければ、裁判に持ち込まれる可能性が高くなります。
かりに裁判になれば、裁判基準(弁護士基準)による支払いをせざるをえなくなるうえ、裁判費用も負担しなければならず、保険会社にとってはコストがかかってしまいます。
そのため、弁護士に依頼すると、慰謝料金額の増額につながりやすいのです。

後遺障害等級認定のサポートをしてもらえる

被害者請求のデメリットとしては一点、資料の準備について手間がかかることです。

ですが、この点については弁護士のサポートがあれば着実に進めることができます。

「被害者請求」と「事前認定」
被害者請求 事前認定
申請の主体 被害者 保険会社
書類の準備 被害者 保険会社
手続の手間 かかる かからない
有利な医証
の提出
できる できない
不利な事情
の補足
できる できない

戦略的に等級を獲得するためには、有利な資料を多く提出できる後遺障害の被害者請求について流れをしっかり押さえることが大切です。
ご不明点は弁護士までお尋ねいただき、等級獲得を一緒に目指しましょう。

弁護士費用特約で費用倒れなし?

弁護士に依頼するメリットがあるとしても

「弁護士費用がかかりすぎて、費用倒れにならないのかな…。」

このようなご心配があると思います。

そこで、活用していただきたいのが弁護士費用特約です。

費用倒れにならない?弁護士費用特約とは・・・

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、被害者側が加入する自動車保険の特約で、保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというものです。

一般的に交通事故の相手方が車やバイクであれば利用できることが多いです。

交通事故の解決を弁護士に依頼しようと思っても、

「弁護士費用が高くて、費用倒れになりそう…」

と足踏みされる方もおられると思います。

ですが、このような弁護士費用特約がついていれば、費用倒れになる心配はありません。

ご不安な点については、まずは無料相談をご活用ください。
慰謝料の相場、手続きの流れについても、お気軽にご相談ください。

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今後の示談交渉の流れ、後遺障害等級認定の流れなど、ご不明点があればお気軽にご相談ください。
早期にご不安を解消していただくことが、適切な示談金を獲得する近道です。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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