作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故示談時効

交通事故の示談の時効|示談の時効期限はある?時効中断は可能?時効の起算点は?

交通事故の示談の時効は?

交通事故で被害者となると、加害者側と示談することになります。
示談交渉が成立するまでには、様々な手続きがあり、場合によっては時間を要します。
交通事故示談時効はある?」と気になるかもしれません。

  • 交通事故の示談に時効はある?
  • 時効を中断することは可能?
  • 交通事故の時効の起算点は?

など、今回は「交通事故示談時効」について詳しくみていきましょう。
最後には、交通事故の示談でお困りの被害者の方に無料相談の窓口をご紹介します。


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交通事故の示談に時効はある?時効期限は?

そもそも交通事故の示談とは?

交通事故における示談とは、民事上の紛争を裁判によらずに、当事者間で解決する契約のことです。
交通事故の被害者は、示談することによって加害者から示談金を受け取ることになります。
交通事故の示談金とは、交通事故の損害賠償をいくら支払うかにつき当事者間で合意に至った金額です。
交通事故での示談金には、「治療費」「慰謝料」など個別の損害が全て含まれます。
「慰謝料」と「示談金」を混同される方も多いですが、示談金は慰謝料も含んでおり、もっと広い意味合いを持っています。

また、軽傷の事故では示談金の内訳で慰謝料の割合が大きくなります。
よって、示談金の相場と慰謝料の相場は深い関係にあると言えます。
交通事故においては、示談するうえで慰謝料が重要な役割をはたしています。

また、示談金は慰謝料のほかにも「休業損害」「逸失利益」などの項目を含みます。
交通事故の示談金の内訳としては、以下の2つの種類に分けることができます。

  1. ① 傷害部分の示談金
  2. ② 後遺障害部分の示談金

それぞれの部分の内訳を簡単にみてみましょう。

①傷害部分の示談金内訳

交通事故で怪我を負った場合、治療に伴い治療費や交通費を支出したり、仕事を休んだり、影響がでます。
また、怪我を負ったことにより入通院したことによる精神的苦痛も負うことになります。
そのような内容に対して傷害部分として、以下のような補償を受けることができます。

傷害部分の示談金内訳
治療費
入通院に要した実費が補償の対象となります。
通常は、相手保険会社が病院に直接支払うことが多いため、最終的に受け取れる示談金のなかには含まれないこともあります。
通院交通費
通被害者の自宅から病院まで通院する際にかかったバス代やタクシー代などの交通費です。
自家用車を利用して通院する場合には、1kmあたり15円のガソリン代を請求できます。
休業損害
事故によるけがで働けなくなったことによる収入の減少分を意味します。
休業損害では、収入の日額が問題になることが多いです。
事案によって収入日額の計算方法は異なるので、納得いかない場合には弁護士へ相談しましょう。
傷害慰謝料
入通院治療による精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料です。
入院期間と通院期間、怪我の内容によって慰謝料の相場は異なります。

②後遺障害部分の示談金内訳

続いて、後遺障害部分の示談金の内訳についてみてみましょう。
交通事故で負った怪我が後遺障害として残存することがあります、
治療を尽くしても後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の認定手続を受けたうえで等級に基づく示談金を請求することが可能です。

後遺障害部分の示談金の内訳
後遺障害慰謝料
後遺障害が残り、日常生活や仕事面にわたって多大な不利益が出ることは、被害者にとって非常につらいことです。
後遺障害慰謝料は、それに対する慰謝料です。
慰謝料の相場は、認定を受けた等級に応じて段階的に決められます。
逸失利益
後遺障害が残ると、これから仕事をしていくうえで支障が出る場合があります。
後遺障害によって将来的に収入が減少することに対する補償項目が逸失利益です。
逸失利益は、基礎となる収入額、労働能力に制限が出る程度と年数をもとに計算します。
被害者の年齢や後遺障害の程度によっては、逸失利益が高額になる事例が多いです。

以上二つの部分をすべて含めたものが「示談金」となります。
それぞれの項目は、交通事故によって大きく異なります。
正確な金額を知りたい場合は、交通事故に注力している弁護士に問い合わせるとよいでしょう。

交通事故の示談に時効はある?

交通事故示談でも時効は問題になります。
刑事事件においてもよく耳にする「時効」ですが、交通事故で関係があるのはいわゆる民事の時効です。
民事の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことです。

交通事故では、示談交渉の過程で損害賠償請求を行います。
この損害賠償請求を行うことができる期間には、制限があります。
そのため交通事故の示談でも時効が問題になるということです。

この期限は、民法724条によって3年と定められています。

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。(略)

引用元:民法724条

時効の起算点は?

交通事故の内容によって時効起算点が異なります。
例えば、物損事故と後遺障害がない人身事故のケースでは事故発生日が起算点となります。
人身事故で後遺障害が発生したケースでは症状固定時が起算点となります。
また、死亡事故の場合は被害者が死亡した日が起算点となります。

ひき逃げなどのように加害者がわからない場合があります。
その場合は、除斥期間が20年と定められています。
のちに、加害者が発覚した場合は、発覚したその日から3年が時効の期限となります。

時効がくると示談はどうなる?

交通事故示談において損害賠償請求することができなくなります。
つまり、交通事故で怪我をしたことによってかかった治療費や修理費などを請求できなくなるということです。

もっとも、これは被害者から加害者に損害賠償請求できなくなるという意味です。
加害者が賠償責任を認めて自発的に賠償することは許されています。

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交通事故の損害賠償請求権の時効中断は可能?

交通事故の損害賠償請求権の時効中断は可能?

交通事故の示談でも時効が問題になるとわかりました。
しかし、示談を焦る必要はありません。
「時効の中断」という民法の定める事由が発生した際にその時効をリセットできる時効があります。

時効の中断

どのような場合でも中断できるわけではありません。
その事由というのは、交通事故の場合

  • 裁判になったとき
  • 加害者あるいは保険会社が示談金の一部を支払ったとき
  • 保険会社が被害者に対し、示談金を提示したとき

などになります。

交通事故の示談は早めに行うべき?

交通事故示談は慎重に行いましょう。
示談では時効がもんだいになりますが、慌てて示談に合意すべきではありません。

怪我がある交通事故直後では、後遺障害が残っているかどうかの判断も定かではありません。
後に後遺障害が認定され、示談金額が大幅に増額されることもあります。
後遺障害のことを考慮せず、示談を締結してしまうと、場合によっては後遺障害に関する示談金などを受け取ることができません。

期限のことは念頭に置いておく必要がありますが、まずは治療に専念しましょう。
相手側の保険会社から示談金額を提示されたら弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談し、示談交渉を依頼すると示談金が大幅に増額されることがあります。
また、弁護士費用を不安に思う方も多いかもしれませんが弁護士特約を利用すれば弁護士費用を気にせず弁護士に相談することが可能です。


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【弁護士無料相談】交通事故の示談について相談したい…

交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼するとスムーズに進むケースが多くあります。
また、示談金や慰謝料の相場も弁護士基準となり、大幅な増額が見込めます。

交通事故に遭ってしまった被害者の方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

以下の窓口から

  • LINE無料相談
  • 電話無料相談

にて、ご自身の都合のいいときに相談することが可能です。

お一人で悩まずにまずは、弁護士に相談してみましょう。


弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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