作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故脊髄損傷

交通事故|脊髄損傷の慰謝料は?後遺障害の等級を決める麻痺の程度・範囲も解説

脊髄損傷の慰謝料と後遺障害は?

交通事故被害で脊髄損傷を負ってしまった…。
脊髄損傷が身体に及ぼす影響は人それぞれです。
身体にのこった麻痺の程度や範囲によって、認定される後遺障害の等級は変わります。
今回は交通事故による脊髄損傷の「慰謝料」、「後遺障害等級」を中心に解説していきます。
被害者の方、ご家族の方にとって適正な慰謝料を受けとることはとても重要なことです。

  • 脊髄損傷はどんな症状が出る?
  • 脊髄損傷の後遺障害は何級?
  • 脊髄損傷で慰謝料はいくらもらえる?

脊髄損傷は程度によって大きく症状が変わります。ひとつずつ確認していきましょう。


1

脊髄損傷の症状は?

「損傷位置」と「脊髄横断面」が症状を分ける

脊髄は、身体の中でとても大きな役割を果たす中枢神経です。
脳からの指令や信号は脊髄を経て手や足などの末梢器官に伝達しています。逆も同じく、末梢器官からの情報や信号は脊髄を介して脳に伝えられます。

脊髄に外部から大きな力が加わり、何らかの損傷を受けることを脊髄損傷といいます。

  • 交通事故
  • スポーツ
  • 転倒(多いのは高齢者)

など脊髄損傷が起こる原因はさまざまにあります。

脊髄の損傷状態により症状が変わります。

  1. 損傷位置の高さ
  2. 脊髄横断面の損傷の程度

この2つがポイントとされています。

症状を分けるポイント①損傷の位置

損傷位置

脊髄を大まかに首・胸・腰に分類してみます。

  • 首の部分:頚髄(けいずい)
  • 胸の部分:胸髄(きょうずい)
  • 腰の部分:腰髄(ようずい)

脊髄は脳(身体の上・頭部)から各末梢器官をつないでいます。ですので、例えば頚髄(首の部分)に損傷が加わると、首から下との情報・信号のやり取りに支障が出てしまいます。ざっくりいうと次のようなイメージです。

POINT

▶頚髄に損傷 ⇒ 首から下に影響
▶胸髄に損傷 ⇒ 胸から下に影響
▶腰髄に損傷 ⇒ 腰から下に影響

損傷位置と症状の関連をみてみましょう。

損傷位置と症状の関係(傾向)
頚髄損傷麻痺:四肢麻痺
運動機能の障害や消失、骨盤機能、顔面の痺れ
胸髄以下の損傷麻痺:対麻痺
両下肢および骨盤臓器に感覚・運動の機能障害
腰椎部の損傷麻痺:対麻痺
両下肢、足の関節や指に影響が出る

後述する脊髄横断面の損傷程度により変わる
単麻痺・片麻痺など麻痺の程度は人により異なる

四肢麻痺は上肢・下肢いずれも麻痺の状態にあることをさします。
対麻痺は下肢の麻痺をさします。

麻痺の範囲については、後述する「後遺障害等級」の部分でもう少し詳しく解説します。

症状を分けるポイント②横断面の損傷

次に、2つ目の要素である「脊髄横断面の損傷」をみてみましょう。

脊髄横断面の損傷

損傷が脊髄の横断面全体にわたる場合を完全麻痺といい、一部分が損傷している場合は不全麻痺といいます。
頚髄は中心に上半身、外側に下半身に関連する神経が多くあります。

CHECK

▶完全麻痺:脊髄が完全に損傷となった状態で、損傷部位から下の機能が完全に麻痺している状態

▶不全麻痺:損傷部位以下で感覚・運動や、深部反射に部分的な機能が残っている状態

不全麻痺はその損傷状態で症状が変わるとされています。

損傷の程度と症状の特徴(傾向)
脊髄半側損傷 脊髄横断面の左右どちらかに損傷
損傷側:全感覚消失ないし深部感覚・識別性触覚障害、運動障害など
反対側:触角は残るが、温痛覚は障害
中心性脊髄損傷 脊髄中心部が損傷
下肢よりも上肢の麻痺が強く、痙性麻痺をはじめ強い痺れが残る
触角や深部感覚は残るが、温痛覚は障害
前部脊髄損傷 脊髄の前部が損傷
損傷部以下で温痛覚の障害や運動麻痺、膀胱・直腸の障害
触覚・振動覚・位置覚は残る
後部脊髄損傷 脊髄の後部が損傷
触覚・振動覚・位置覚は障害されるが運動機能自体は保たれる

損傷部位の中でも位置により変わる
痙性麻痺:筋緊張が進み、手足が硬くなる麻痺

脊髄損傷は部位や程度によって被害者の身体に与える影響が大きく変わります。不全麻痺の場合は症状が慢性的に進むこともあります。医師と相談しながら経過を見守りましょう。

脊髄損傷の通院期間・治療費などを独自に調査しました。<脊髄損傷に関するデータベース>で確認できますので、気になる方は参考にしてください。

2

脊髄損傷による後遺障害|麻痺の程度と範囲からみる後遺障害等級

脊髄損傷で想定される後遺障害等級は?

後遺障害は障害の内容に応じて「等級」に分けられます。等級は1級~14級まであり、特に1級と2級については別途「介護を要する後遺障害」として規定されているものもあります。
脊髄損傷では、麻痺の程度・範囲によって7つの等級のいずれかに認定される可能性が高いです。

脊髄損傷で認定される等級
  1. ① 別表1級1号
  2. ② 別表2級1号
  3. ③ 3級3号
  4. ④ 5級2号
  5. ⑤ 7級4号
  6. ⑥ 9級10号
  7. ⑦ 12級13号

別表は、被害者自身では生命の維持が難しいものが該当します。
介護を必要とすることが前提になっている等級です。

【表】後遺障害等級とのその内容
別表11
神経系統の機能または精神的に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表21
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
33
神経系統の機能又は精神的に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
52
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
74
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
910
神経系統の機能又は精神の障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
1213
局部に頑固な神経症状を残すもの

後遺障害等級は、麻痺の<程度>と<範囲>によって決まります。
次に、麻痺の程度と範囲を確認しておきましょう。

麻痺の程度

麻痺の程度は高度・中等度・軽度の3つに分かれています。まずは大まかな目安を見てみましょう。

麻痺の程度(厚生労働省通達より抜粋)
高度
運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない
・完全硬直
・物を持ち上げられない
・歩けない
・その他上記のものに準ずる場合 を含む
中等度
運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある
・約500gの物を持ち上げられない
・字が書けない
・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難
軽度
運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある
・文字を書くことが困難
・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない
麻痺の範囲
麻痺の種類

後遺障害の認定基準の中では特に「四肢麻痺」、「対麻痺」、「単麻痺」によって等級が分けられています。

麻痺の程度と範囲を組み合わせて等級は定められています。確認してみましょう。

後遺障害等級
四肢麻痺
高度 別表11
中等度・常時介護*
中等度
1級該当を除く)
別表21
軽度・随時介護**
軽度
2級該当を除く)
33
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213
対麻痺
高度 別表11
中等度・常時介護
中等度・随時介護 別表21
中等度
2級該当を除く)
33
軽度 52
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213
単麻痺
高度(一下肢) 52
中等度(一下肢) 74
軽度(一下肢) 910
軽微な麻痺・広範囲の感覚障害(運動障害なし) 1213

*食事・入浴・用便・更衣などについて常に他者の助けが必要
**食事・入浴・用便・更衣などについておおむね他者の助けが必要

等級ごとの詳細をもっと知りたい方は、「後遺障害等級表」も参考にしてください。

脊髄損傷による後遺障害等級認定を受けるための4つのポイント

後遺障害等級認定で大切なことは、その症状が他覚的にわかることです。つまり、他者から見ても症状の存在が分かる必要があります。
ここでは適切な後遺障害認定を受けるための4ポイントを紹介します。

①X線・MRI・CTなどの画像検査結果を示す

損傷を受けていることを明らかに示す大切な根拠です。
身体に表れている症状が画像所見と一致することを示していきましょう。

②神経学的所見と画像検査結果の整合性を示す

画像検査結果と検査結果が一致していることが大切です。

検査は反射筋力を見るものがあります。

▶反射
⇒深部腱反射:反応が強く出ます
⇒病的反射:ホフマン反射、トレムナー反射、バビンスキー反射、クローヌス反射などがみられます

▶筋力
⇒徒手筋力テスト:筋力を確認します

このほか、左右の手足の周囲を測って筋委縮の程度を確認したり、触覚や温度覚などの感覚テストも行います。

等級認定の申請時にはこれらの結果も併せて提出しましょう。

③一貫して脊髄に障害がある経過をたどっている

交通事故との因果関係は、後遺障害認定を受けるために大変重要なことです。
途中から脊髄損傷が原因であると考えづらい症状へ変遷していったり、交通事故の状況からは考えられないほど悪化したり…

このような場合、交通事故による脊髄損傷との認定を受けるには好ましくありません。

④周囲の証言が症状と一致する

特に近親者は、被害者のそばにいる時間が多いものです。周りから見て被害者の身体に残った障害について、陳述書の形式やリハビリの記録などを経時的に記録したものを提出することも有効です。

後遺障害等級の適正な認定には認定申請が重要です。後遺障害等級認定について確認しておきたい人は関連記事内の「後遺障害等級認定申請:弁護士に依頼する4大メリット」も読んでみてください。

脊髄損傷による後遺障害慰謝料の金額は?

後遺障害慰謝料は等級によっておおよその目安があります。計算するときに大事なのはどんな基準で算出するかなのです。基準次第で慰謝料の相場はこんなにも変わります。

慰謝料金額相場の3基準

交通事故の慰謝料の計算には3つの基準があります。
(1)自賠責保険の基準
(2)任意保険の基準
(3)弁護士基準(裁判基準)

慰謝料相場は弁護士基準が最も高額です
加害者側の保険会社から後遺障害慰謝料の提案を受けたとします。
その金額は自賠責保険の基準か任意保険の基準にそって計算されたものです。弁護士基準を知らなければそのままの金額を受け入れてしまうことになります。

ここでは自賠責保険の基準と弁護士基準での後遺障害慰謝料を比較してみましょう。脊髄損傷で認定を受ける可能性のある等級の情報を抜粋します。

後遺障害慰謝料の比較
弁護士基準 自賠責保険の基準
別表1 2,800 1,600
別表2 2,370 1,163
3 1,990 829
5 1,400 599
7 1,000 409
9 690 245
12 290 93

単位:万円

すべての等級において大きな差があることが分かります。
後遺障害慰謝料は必ず弁護士基準で受けとりましょう。

増額交渉(弁護士なし)

弁護士基準での交渉は、交渉の専門家である弁護士に任せることをおすすめします。被害者の方には治療・リハビリに専念できますし、加害者側とのかかわりを最小限におさえることで、心理的な負担を減らしていきましょう。

3

脊髄損傷で損害賠償できるものは?

脊髄損傷の治療費、通院に関する慰謝料…

後遺障害慰謝料は損害賠償の一部です。
脊髄損傷で加害者に請求できる損害賠償の内訳をみていきましょう。

損害賠償・傷害部分

▶治療費:脊髄損傷の治療にかかった費用
▶通院交通費:脊髄損傷のために通院した交通費
▶入院雑費:脊髄損傷の治療や手術などの入院費用等
休業損害:脊髄損傷の被害を受けたことで休業した期間の収入減額分の補償
入通院慰謝料:入院や治療で受けた精神的苦痛に対する慰謝料
▶その他:診断書の作成や資料の収集にかかった費用など

損害賠償・後遺障害部分

逸失利益:後遺障害がなければ将来得られたはずの収入から減額した収入への補償
後遺障害慰謝料:後遺障害で受けた精神的苦痛に対する慰謝料

さらに、介護が必要な状況になった場合には介護費用の請求も必要です。家族介護に対しての金銭的補償はもちろん、必要が認められれば家屋のリフォーム費用なども加害者に請求できます。気になる方は関連記事「交通事故の介護費用|認められる将来介護費は?相場や判例を解説」もお読みください。

また、どのようなリハビリが行われるのかについてはこちらの関連記事「脊髄損傷の後遺症とリハビリ|交通事故における後遺障害等級とは?」で分かりやすく解説しています。

自動計算の<慰謝料計算機>はこちら

慰謝料などの賠償金計算には、慰謝料計算機が便利です。
自動計算なので情報を入力すればすぐに受けとる金額が分かります。

慰謝料計算機での結果について、どのように思われましたか?
「本当にこの金額が認められるの?」
「加害者側から提案されている金額と違う!」
これらの疑問は珍しいものではありません。ですから、気兼ねなく弁護士に相談してください。

4

【24時間・365日受付】脊髄損傷の相談はアトム法律事務所へ

LINE・電話OK|脊髄損傷に関する相談予約窓口

多くの弁護士事務所が<法律の無料相談>を実施しています。無料相談にはたくさんのメリットがあります。弁護士選びには無料相談を活用してください。

  • 「実際に弁護士と話をして、ここだ!大丈夫!お願いしよう!と決めました」
  • 「初回の相談電話が丁寧でわかりやすかった」
  • 「LINE相談が便利だった!」

実際にアトム法律事務所に任せてくださった方の声の一部です。

リハビリや介護など、一人ひとり置かれている状況は違います。対面相談(来所相談)が難しい方に向けて、アトム法律事務所では出張相談にもお応えできる体制づくりに注力しています。一度、ご相談下さい。

アトム法律事務所の無料相談の予約受付の窓口は24時間365日ご利用いただけます。電話・LINE・メールなど、使いやすい方法でお問い合わせください。混み合う時間帯や土日祝は順番をお待ちいただくこともありますので、お早めにご連絡ください。


5

まとめ

脊髄損傷は障害の程度によって症状にも幅があります。後遺障害が重いほど、損害賠償の金額は大きいものです。後遺障害が1級に認定され、加害者側から「1,600万円」の後遺障害慰謝料を提示されたとしましょう。なんだか高額に思えるかもしれません。しかし弁護士が交渉すれば2,800万円なのです。保険会社から提案される金額は十分ではありません。弁護士基準での示談交渉を弁護士に依頼してみませんか?

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


?

脊髄損傷の慰謝料Q&A

脊髄損傷による後遺障害等級は?

後遺障害等級は、生命の維持に介護が必要とされる別表1級1号・別表2級1号、そのほか3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号に認定される可能性があります。後遺障害等級は、脊髄損傷による麻痺の程度・範囲などによります。 麻痺の程度と範囲が後遺障害等級の決め手

脊髄損傷で後遺障害認定で注意すべきことは?

後遺障害認定を受けるためには、脊髄損傷による後遺症・症状が他者の目からもわかることが重要です。①X線・MRI・CTなどの画像検査結果を示す②神経学的所見と画像検査結果の整合性を示す③一貫して脊髄に障害がある経過をたどっている④周囲の証言が症状と一致するなどの4つは押さえておきたいポイントです。 後遺障害認定の4つのポイントを詳しく解説

脊髄損傷の後遺障害慰謝料はいくら?

後遺障害等級ごとに異なります。最も慰謝料の相場が高くなる弁護士基準で算定すると、別表1級:2800万円、別表2級:2370万円、3級:1990万円、5級:1400万円、7級:1000万円、9級:690万円、12級:290万円が相場となり、弁護士はこの金額を指標に交渉します。相手方から提案する金額は低額になる可能性があります。 脊髄損傷の慰謝料|後遺障害等級別の一覧

脊髄損傷で受けとるお金は慰謝料の他に何がある?

慰謝料の他にも、治療費・入院雑費・休業損害・逸失利益などが請求可能です。また、介護が必要と認められた場合には将来介護費も認められる可能性があります。介護費用とは被害者の方に必要かつ適切な介護を実現するためのお金といえるので、家屋のリフォーム費用などが認められた事例もあります。 脊髄損傷|損害賠償請求の内訳

全国/24時間/無料相談

無料相談窓口のご案内