作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故治療費

【交通事故】治療費Q&A|治療費の支払いや健康保険の利用などについてお答え

治療費に関する疑問にお答え
本記事の内容
  • 交通事故の治療費支払いに関する疑問、加害者側に負担してもらえる治療費金額に関する疑問にお答えしています。
  • 各疑問に関連する記事もご紹介

交通事故に遭いけがをすると、治療費のことが心配になるかと思います。
特に、治療費はいつ誰が支払うのか?治療費は加害者側に全額負担してもらえるのか?という点は非常に重要です。
そうした治療費支払いに関する疑問、治療費金額に関する疑問にQ&A形式でお答えしています。


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交通事故の治療費は立替えに関するQ&A

交通事故の治療費は被害者が立て替えるのですか?

A.

基本的には、その都度加害者側の保険会社が治療費を支払います。
ただし、被害者が治療費を一旦立て替え、後から加害者側に請求する場合もあります。

交通事故の治療費は、基本的にはその都度病院から加害者側任意保険会社に直接請求されます。
そのため、被害者が治療費を立て替える必要はありません。

ただし、加害者が任意保険未加入である場合や、加害者側任意保険会社の方針によっては、一旦被害者が治療費を立て替える場合もあります。

その場合、立て替えた治療費は示談交渉の際に加害者側に請求することになります。

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示談交渉についてはこちら

交通事故の治療で健康保険は使えるのですか?

A.

交通事故の治療費支払いのために健康保険を利用することは、可能です。

交通事故の治療では健康保険は使えないと思われていることが多いですが、実際には使えます。
そのため、被害者自身で治療費を立て替えることになった場合は、健康保険を利用することで負担を軽減できます。

交通事故の治療で健康保険を利用する際は、
①病院に健康保険を使いたい旨を伝える
②「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出する
ということを行ってください。

実は病院側も、交通事故の治療では健康保険は使えないと思っていることもあります。
そのため、受付時にただ保険証を出すだけでは、身分証明書として確認されて終わりになってしまう可能性もあります。
健康保険を使う場合は、はっきりと病院側にそのことを伝えてください。

第三者行為による傷病届」は、加入している保険組合のHPなどでダウンロードできます。
これを保険組合に提出することで、健康保険で負担してもらった分の治療費の請求は、保険組合側で行われます。
すぐに提出できない場合には、早めに電話で連絡をしておいてください。

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交通事故の治療費金額に関するQ&A

加害者側に負担してもらえる治療費には上限があるのですか?

A.

自賠責保険からの支払いは、治療費の他、休業補償や慰謝料を含めて120万円です。
任意保険からの支払いには金額の上限はありませんが、一般的な治療期間を過ぎると治療費を打ち切られることが多いです。

治療費を含む交通事故の賠償金は、加害者側の自賠責保険任意保険から支払われます。
まず自賠責保険が支払い、自賠責保険の上限額を超えると、そこからは任意保険が支払います。(実際は任意保険が一括して支払い、後から自賠責保険に請求する形をとります。)

治療費については、自賠責保険から休業補償や慰謝料も合わせて120万円まで支払ってもらえます。
そこから先は任意保険に支払ってもらえますが、一般的な治療期間をすぎると、治療費の打ち切りを打診されます。
一般的な治療期間とは、打撲であれば1ヶ月、むちうちであれば3ヶ月、骨折であれば6ヶ月程度です。

なお、整骨院での施術や東洋医学の施術は治療費支払いの対象とならない可能性が高いです。
そうした施術を受けたい場合は、医師や弁護士に相談しておくことをお勧めします。

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交通事故の治療費にも過失割合が影響するのですか?

A.

影響します。

過失割合は、治療費を含めた損害賠償金全体に反映されます。
そのため、治療費にも過失割合が影響するということができます。

過失割合の結果受け取れる治療費が減ってしまった際には、保険を利用することで不足分を埋めることができます。
それが、人身傷害保険搭乗者傷害保険です。
受け取れる金額や利用できる条件などの詳細は保険会社によって異なりますので、ぜひ加入している保険の内容をご確認ください。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険
人身傷害補償保険 搭乗者傷害保険
受け取れる人 保険契約者とその家族
(運転者限定特約が付いている場合は運転者のみ)
事故を起こした契約車に乗車していた人
(本人を含む)
条件 車に乗車中、徒歩中に事故に遭った 死亡または傷害(後遺障害含む)を負った
金額 契約時に設定した保険金を上限とした損害額全額 契約時に設定した定額の保険金
特徴 過失割合に関係なく受け取れる* 損害額や過失割合に関係なく定額の保険金を受け取れる

*酒気帯び運転、犯罪行為、重大な過失がある場合は補償対象外

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過失割合について

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交通事故の治療費は弁護士に相談!手軽な無料相談も

交通事故に遭いけがの治療を行う場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
けがを伴う事故である人身事故では、様々な示談金項目を加害者側に請求することになります。
そのため、事前の準備が必要です。
また、交渉相手である加害者側保険会社に主導権を握られ、納得のいく金額で合意できない可能性も高いです。
弁護士にご相談いただくと、示談交渉前の準備や示談交渉を代行いたします。
まずは無料相談にて、お話をお聞かせください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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