作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故賠償金

【交通事故の賠償金】加害者が任意保険利用を拒否|対処法と自賠責の上限額は?

加害者が任意保険を使わない…
本記事のポイント
  • 加害者が任意保険を使わない場合、賠償金のうち自賠責の支払い分は自賠責に直接請求する。
  • 自賠責保険の賠償金支払い額は、自賠責保険の計算方法で算出され、上限がある
  • 本来任意保険が支払う金額は、示談交渉の上加害者本人に請求する

交通事故の賠償金が高額になってもきちんとその金額を支払ってもらえるのは、支払い主が加害者本人ではなく加害者の加入する自賠責保険と任意保険だからです。
しかし、加害者が任意保険の利用を拒否する場合があります。
この場合、どのように賠償金を請求するべきなのかについて解説しています。


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加害者が任意保険の利用を拒否した場合の対処法

交通事故の賠償金は、基本的に加害者の加入する任意保険と自賠責保険から支払われます。(交通事故の賠償金の支払構造についてはこちらをご覧ください。

しかし場合によっては、加害者が任意保険に加入していなかったり、保険料が上がることを嫌がって任意保険の利用を拒否したりする場合があります。こうした場合、加害者側の任意保険から賠償金を受け取ることはできません。

そのため、本来任意保険から支払ってもらえるはずの金額は加害者自身に請求し、自賠責保険には被害者自身が支払いを求める必要があります。自賠責保険への賠償請求の流れは以下の通りです。

  1. ① 保険金請求書類を加害者側の自賠責保険会社に提出
  2. ② 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構の調査事務所に損害調査を依頼
  3. ③ 損害保険料率算出機構の調査事務所が損害調査をし、自賠責保険会社に結果を報告
  4. ④ 自賠責保険会社が損害額を決定し、支払う
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自賠責保険から受け取れる賠償金額

自賠責保険の賠償金|上限額と内訳

自賠責保険は、交通事故の被害者に最低限の補償を行うことを目的としたものです。そのため、支払金額は自賠責保険の基準に従って決められますし、上限もあります。この自賠責保険の支払額を超える金額については、示談交渉で決められます。

ではまず、自賠責保険の支払額の上限とその内訳をご紹介します。

自賠責保険の支払限度額
内訳 上限額
傷害関連の項目
・治療費
・看護料
・入院雑費
・通院交通費
・義肢などの費用
・診断書等作成費
・休業損害
・傷害慰謝料
120万円
後遺障害関連の項目
・後遺障害慰謝料
・逸失利益
後遺障害等級が
・要介護第1級 4000万円
・要介護第2級 3000万円
・第13000万円~第1475万円
死亡事故の項目
・葬儀費
・死亡逸失利益
・死亡慰謝料
3000万円

では、以下からば自賠責保険の賠償金額の計算方法をご紹介します。これを確認することで、自賠責保険からいくらの金額が受け取れるのかが分かります。

自賠責保険の賠償金計算方法

①傷害慰謝料

自賠責保険では、傷害慰謝料は、以下のように算出されます。

傷害慰謝料=4200円×(入通院期間or入院日数+実通院日数×2の少ない方)

②休業損害

自賠責保険では、休業損害は以下のように算出されます。

休業損害=算定基礎日額(原則5700円)×実休業日数

③後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、等級ごとに慰謝料の基準が決まっています。
これも、任意保険会社や弁護士の基準とは異なるので、まとめて確認してみましょう。

自賠責保険の後遺障害慰謝料(単位:万円)
等級 自賠責基準
1 1,100
2 958
3 829
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

④逸失利益

逸失利益は、以下のように算出されます。

逸失利益=収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは
→逸失利益を貯金・運用していくことによってつく利息を予め控除するためのもの

労働能力喪失率は、後遺障害の等級に応じて決められています。

後遺障害等級と労働能力喪失率
等級 労働能力喪失率
1 100%
2 100%
3 100%
4 92%
5 79%
6 67%
7 56%
8 45%
9 35%
10 27%
11 20%
12 14%
13 9%
14 5%

⑤死亡慰謝料

死亡慰謝料は、自賠責保険では以下のように定められています。

  • 本人への慰謝料350万円
  • 請求者1名=550万円、2名=650万円、3名以上=750万円
  • 被害者に被扶養者がいるとき=上記+200万円

⑥死亡逸失利益

死亡逸失利益は、以下のように算出されます。

収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

⑦葬儀関係費

葬儀関係費は、自賠責保険では以下のように算出されます。

60万円が支払われ、立証資料等によって、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われる

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交通事故の賠償金は弁護士に相談

交通事故の賠償金については、弁護士にご相談ください。

特に加害者が任意保険を使わない場合、請求方法や示談交渉が複雑になります。

また、通常であれば加害者の代理として示談交渉に出てくる任意保険がいないため、直接加害者と示談交渉をする可能性もあります。この場合、交渉がもつれやすくなりますし、妥当な金額で合意できない可能性もあります。

また、示談交渉で決まった加害者の支払い分をきちんと支払ってもらえない可能性もあります。そうした懸念に対する予防策をとり、きちんと賠償金を得るためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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