作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

頚椎捻挫慰謝料

頚椎捻挫の慰謝料相場!交通事故後の通院期間3ヶ月・5か月で計算してみた

頚椎捻挫の慰謝料はどのくらい?

本記事は頚椎捻挫の慰謝料相場について弁護士が解説します。

本記事のまとめ
  • 交通事故では頚椎捻挫による後遺症が残る可能性がある
  • 交通事故における慰謝料は損害賠償項目のひとつ
  • 頚椎捻挫の後遺障害に対する慰謝料は後遺障害等級によって決まる

交通事故の頚椎捻挫で後遺症が残ったら、
慰謝料を受け取ることはできるのか」
「頚椎捻挫で後遺障害認定は可能なのか」
など、さまざまな不安を抱えられていることでしょう。適切な慰謝料を得るためのポイントを弁護士が解説していきます。


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頚椎捻挫(むちうち)とは

頚椎捻挫の症状

頚椎捻挫は、交通事故などで激しく揺さぶられるように衝撃を受けることで頚椎の周辺組織に障害が生じます。いわゆるむちうち症といわれる症状です。特に交通事故のなかでも追突事故の場合によくみられます。

頚椎捻挫の症状
  • 首の痛み
  • 肩こり
  • 頭痛
  • 手のしびれ、疲れ
  • ふらつき
  • 吐き気、めまい
  • 耳鳴り
  • 抑うつ気分
  • 睡眠障害
  • 倦怠感

など、頸椎捻挫はさまざまな症状を引き起こすことがあります。

頚椎捻挫の治療と期間

頸椎捻挫の治療としては、頚椎カラーで首を固定したり、鎮痛薬の内服などをおこないつつ、基本的には安静を保つという対処がとられます。経過中は、あまり過度に安静にしすぎるのではなく適度に首を動かすことで早期の治癒につながることもあります。

頸椎捻挫は症状の重さにもよりますが、リハビリを含めた治療期間はだいたい3ヶ月~6ヶ月程度といわれています。

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頚椎捻挫における慰謝料・示談金の内訳

交通事故で請求できる慰謝料・示談金の内訳

交通事故の被害で事故の相手方に請求することができる慰謝料をはじめとした示談金の内訳はこのとおりです。

「交通事故の慰謝料」というと一般的に損害のすべてを補てんするようなイメージがあるかもしれませんが、示談金(損害賠償)の一項目になります。

交通事故の被害に対して請求できる慰謝料は、症状固定を境に傷害慰謝料(入通院慰謝料)後遺障害慰謝料に大きく分けることができます。つづいては、これらの慰謝料についてそれぞれ詳しくみていきたいと思います。

症状固定までの傷害慰謝料とは

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、症状固定までに受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。

怪我そのものの痛みや、治療・リハビリの痛みなど、交通事故で怪我を負うとさまざまな苦痛が強いられることになります。このような精神的な苦痛に対する補償として支払われるのが傷害慰謝料です。

症状固定後の後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、症状固定後、後遺障害が残ったことで受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。後遺障害とは、後遺症が残ったことで労働能力が低下・喪失することをいいます。

後遺障害を負うと痛みやしびれなどの症状を将来にわたって受けつづけることになり、精神的・肉体的な苦痛を受けつづけます。このような精神的な苦痛に対する補償として支払われるのが後遺障害慰謝料です。

慰謝料の算定で使われる3つの基準

慰謝料金額相場の3基準比較

慰謝料の具体的な金額を紹介する前に、おさえておくべきポイントを解説しておきます。

慰謝料を計算するにあたっては、あらかじめ定められた一定の基準が用いられることになります。この基準にはさらに自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの種類があり、どの基準を使って計算するかどうかで最終的に受け取ることができる慰謝料の金額に差が出ることになります。

一般的に、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で慰謝料の金額が高くなっています。このような前提をふまえ、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の具体的な金額についてせまっていきたいと思います。

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頚椎捻挫の通院期間ごとに傷害慰謝料を計算

頸椎捻挫の傷害慰謝料がどのくらいになるのか、通院期間ごとに計算してみたいと思います。頸椎捻挫の通院期間で多い3ヶ月5ヶ月を例に計算をすすめます。

通院期間3ヶ月の傷害慰謝料

通院期間3ヶ月の傷害慰謝料を計算してみたいと思います。

通院期間3ヶ月の具体例

3ヶ月間(90日間)の通院に対して、実治療日数が30日

このようなケースを例に、傷害慰謝料を計算した結果を示します。

傷害慰謝料

通院3ヶ月(90日)・実治療日数30日

基準 入通院慰謝料
自賠責保険基準 252,000
任意保険基準 378,000
弁護士基準 530,000

通院期間3ヶ月において、最も高い慰謝料が算定されているのは弁護士基準であることが一目瞭然です。

通院期間5ヶ月の傷害慰謝料

通院期間5ヶ月の傷害慰謝料を計算してみたいと思います。

通院期間5ヶ月の具体例

5ヶ月間(150日間)の通院に対して、実治療日数が60日

このようなケースを例に、傷害慰謝料を計算した結果を示します。

傷害慰謝料

通院5ヶ月(150日)・実治療日数60日

基準 入通院慰謝料
自賠責保険基準 504,000
任意保険基準 567,000
弁護士基準 790,000

通院期間5ヶ月において、最も高い慰謝料が算定されているのは弁護士基準であることが一目瞭然です。

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頚椎捻挫の後遺障害慰謝料を計算

頚椎捻挫で後遺障害認定はむずかしい?等級は?

頸椎捻挫では、後遺障害の認定がむずかしいというようなイメージを持たれていることが多いようです。しかし、交通事故が原因で負った怪我で後遺症が残ったのであれば、後遺障害に認定される可能性はゼロではありません。頸椎捻挫で後遺障害の認定がむずかしいというイメージが定着してしまったのは次のようなケースが考えられます。

後遺障害が認定されないケース
  • 事故直後は痛みがなかったのですぐに病院に行かなかった
  • 我慢できる程度の痛みなので面倒になって病院に行かなくなった
  • 担当医に症状についていい加減に伝えていた

後遺障害は専門の認定機関によっておこなわれます。このようなケースでは、後遺障害が残っているのに後遺障害はないと判断されてしまう可能性が高くなってしまいます。後遺障害の認定が妥当であると認定機関に判断されるための努力が必要になります。

頸椎捻挫であっても、後遺障害認定のポイントをおさえておくことで認定の可能性は高まります。

頸椎捻挫による後遺障害で認定される可能性のある等級はつぎのとおりです。

頸椎捻挫による後遺障害等級
  • 12級:局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級:局部に神経症状を残すもの

頸椎捻挫の後遺症では、このような後遺障害等級が認定される可能性があります。

等級別に頚椎捻挫の後遺障害慰謝料を計算

等級別に後遺障害慰謝料の金額を確認してみたいと思います。頸椎捻挫で認定される可能性のある12級と14級の慰謝料はこのとおりです。

頚椎捻挫の後遺障害で想定される慰謝料

12級の慰謝料
後遺障害慰謝料
自賠責保険基準 93万円
任意保険基準 100万円
弁護士基準 290万円
14級の慰謝料
後遺障害慰謝料
自賠責保険基準 32万円
任意保険基準 40万円
弁護士基準 110万円

自賠責基準と弁護士基準の慰謝料金額を比べると、金額に大きな差があることが確認できます。

慰謝料を弁護士基準で計算してもらうようにご自身のみで保険会社に交渉しても認められる可能性は非常に低いです。傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに弁護士基準による算定を実現させるには、保険会社との示談交渉を弁護士に任せる必要があります

増額交渉(弁護士あり)
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まとめ

相場計算|すべての慰謝料・示談金を自動チェック

ここまでは傷害慰謝料と後遺障害慰謝料に焦点をあてて解説してきました。先述したとおり、これらの慰謝料は交通事故における損害賠償のうちの一項目にすぎません。最も気になるのは慰謝料を含めた損害賠償項目のすべてをトータルした金額ではないでしょうか。

そこで、すべての慰謝料や示談金を自動でチェックできる自動計算機を紹介します。

事故当時の年齢・収入、治療期間など必要な項目をご入力いただくだけで相場を自動計算してくれます。面倒な事前の登録などは一切不要です。気軽にご利用ください。

頚椎捻挫の慰謝料請求は弁護士に相談

ここまでご覧いただき、
「保険会社から言われている金額が低いと気づいた」
慰謝料が増額する可能性があるかもしれない」
このように思われた方は、今すぐ弁護士に相談することをご検討ください。弁護士に相談することで、納得のいく適正な慰謝料を手にすることができる可能性が高まります。

アトム法律事務所は、交通事故の被害者の方向けに「無料相談を実施しています。相談のお受付は24時間・365日可能です。こちらの窓口からお問い合わせください。

弁護士との相談方法は、電話LINE対面の3種類からお選びいただけます。お怪我の影響で来所できないというような方からは、電話相談とLINE相談がご好評です。弁護士の顔を見て話をしておきたいという方は対面相談をご希望ください。

交通事故による被害のお悩みはお一人で抱えないようにしてください。ご相談いただければ、納得のいく結果が得られるように弁護士が全力でサポートいたします。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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頚椎捻挫の慰謝料Q&A

頸椎捻挫で引き起こされる症状は?

頚椎捻挫では首の痛みや肩こりだけでなく、頭痛吐き気やめまい耳鳴り抑うつ気分などさまざまな症状が引き起こされる可能性があります。頚椎捻挫はいわゆるむちうちと称される交通事故で負う代表的な怪我です。特に追突事故でよくみられる怪我であるといえます。 頚椎捻挫の症状について

交通事故で怪我を負ったら慰謝料はもらえる?

交通事故で怪我を負う被害にあったら、主に治療費休業損害入通院慰謝料後遺障害慰謝料逸失利益などの損害賠償を請求することができるようになります。慰謝料という点からみると、事故から症状固定までは入通院慰謝料、症状固定以降は後遺障害慰謝料によって精神的苦痛に対する補償が得られることになります。 交通事故で請求可能な示談金の内訳

通院期間3ヶ月の入通院慰謝料はどのくらい?

入通院慰謝料は、算定に用いられる3基準ごとに金額が異なります。通院3ヶ月(実治療日数30日)の場合、入通院慰謝料の金額はそれぞれ自賠責保険基準:252000円任意保険基準:378000円弁護士基準:530000円となります。最も高額な慰謝料が得られるのは弁護士基準による算定です。 通院期間3ヶ月の入通院慰謝料

頚椎捻挫の後遺症でもらえる慰謝料はどのくらい?

頚椎捻挫は後遺障害等級[12級]または[14級]に認定される可能性があります。12級の場合、自賠責保険基準:93万円任意保険基準:100万円弁護士基準:290万円となります。14級の場合、自賠責保険基準:32万円任意保険基準:40万円弁護士基準:110万円となります。 12級・14級の後遺障害慰謝料

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