作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故症状固定

交通事故の症状固定とは?保険会社・医師が決めた症状固定に従うべき?

症状固定は誰が判断する?

交通事故による怪我の治療をつづけていると完治するか、後遺症が残ることになります。後遺症が残りそうな場合、「症状固定」という言葉が登場します。症状固定は交通事故とどのような関係があるのでしょうか。詳しくみていきたいと思います。


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交通事故の症状固定

症状固定とは?

症状固定のタイミング

症状固定とは、怪我の治療を継続しても「症状の改善が見込めなくなった状態」のことをさします。治療を受けると痛みやしびれなどの症状が一時的に和らいでも、時間が経つと再び症状があらわれるような状態をいいます。治療によって怪我が完治するに越したことはありませんが、残念ながら後遺症が残ってしまう可能性があります。

このような後遺症に対して、治療をずっと受けつづけるのではなく、症状固定によっていったん区切りをつけることで症状固定以降は治療以外の方法で補償を受けることになります。治療以外の方法とは損害賠償というお金による損害の補てんをいいます。

交通事故の損害賠償に影響する症状固定

症状固定は、交通事故の損害賠償の算定において大きな影響を与える重要な要素となります。症状固定の前後で請求できる損害賠償の項目が変わってくるためです。損害賠償では、症状固定前を傷害部分/症状固定後を後遺障害部分と区分しています。

交通事故損害賠償の内訳

交通事故の被害で請求することができるのは主にこのような項目が一般的です。

症状固定後は、傷害部分で請求できる「治療費」や「休業損害」等を原則として請求することはできません。治療がまだ必要になるのに症状固定にしてしまうと治療費を請求できなくなってしまいます。反対に、症状固定前に後遺障害部分の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求することはできません。
症状固定の時期は慎重に見極める必要があります。

症状固定の時期と目安

症状固定の時期は怪我の内容や回復の程度によって人それぞれです。一律に症状固定の時期が体系的に決められているわけではありません。もっとも症状固定の時期となる基本的な考え方は「症状の改善が見込めなくなった時」となります。

とはいえある程度、症状固定の目安となる指標が用いられています。

症状固定の目安「DMK136」
  • D1:打撲1カ月
  • M3:むちうち3カ月
  • K6:骨折6カ月

人によって回復のスピードは違うのでこちらの目安にあてはまらないからといって心配する必要はありません。目安程度に覚えておいてください。

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保険会社や医師から「症状固定」と言われた

一定期間、治療をつづけていると保険会社や医師から「症状固定にしましょうか」という話が出てくることになります。このような状況になったらどうなるのかみていきたいと思います。

保険会社から|症状固定後の治療費は打ち切り?

保険会社から「症状固定にしましょうか」と言われたら、治療費の打ち切りを意味しています。保険会社としては早い段階で治療費を打ち切りたいという思惑があるためです。治療の様子をうかがいながら治療終了の時期を見計らって治療費打ち切りの打診がおこなわれますが、必要な治療がまだあるにもかかわらず一方的に治療費を打ち切ってくることもあります。

しかし、保険会社からの一方的な治療費打ち切りは症状固定の意味を持ちません。保険会社独自の判断であることもあるので、医師が治療の継続を認めていたり、治療による改善を感じているような場合はそのまま治療をつづけるようにしてください。

治療費打ち切り後の治療費に関しては、ご自身の健康保険などを利用しながら立て替えて必要な治療を受けてください。治療に妥当性が認められれば、後から請求することができます。

医師から|症状固定は医師の診断が尊重される

医師から「症状固定にしましょうか」と言われたら、医師の診断が尊重されるのが一般的です。医師は怪我の回復状況・症状など総合的にみて診断しています。基本的には医師の診断を受け入れることが通常です。

もっとも、医師のなかには保険会社が治療費を打ち切ってきたことで症状固定にしたりすることもあります。医師による症状固定の時期に納得がいかないという場合は、医師に相談するようにしてみましょう。場合によっては別の医師によるセカンドオピニオンが必要なこともあります。
症状固定の時期は医師としっかり相談して納得してから決めることが大切です。

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症状固定後の流れと弁護士相談の重要性

症状固定後は後遺障害等級の申請

症状固定になったら、後遺障害部分の適正な損害賠償を得るために後遺障害等級の申請をおこないます。症状固定の診断をした担当医に後遺障害診断書の作成をまずは依頼し、後遺障害等級を審査する専門の認定機関に提出します。診断書にもとづいて専門の認定機関によって審査されるので、後遺障害等級は非常に重要な資料となります。

後遺障害等級の申請方法は、事前認定被害者請求のいずれかを選択することができます。被害者請求では後遺障害診断書に加えて等級の認定に有利となる医学的な資料を併せて提出することができるので、認定の可能性を高めることができます。後遺障害等級の申請は被害者請求を選択しましょう。

弁護士がつくことで適正な示談金を獲得

「症状固定の時期に納得していない」
「症状固定後はどうしたらいいのか分からず不安だ」
「症状に見当たった後遺障害等級の認定がでるか心配だ」
このようなお悩みをお持ちの方は、交通事故に注力する弁護士に一度ご相談ください。

交通事故に注力する弁護士であれば、交通事故の問題に精通しています。専門家としての立場からアドバイスできることがたくさんあります。弁護士の介入によって、示談金の増額が見込めます。

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アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方向けに無料相談をおこなっています。アトムの弁護士は交通事故の案件を多数取りあつかってきた経験があります。安心して相談いただけると思います。下記窓口より相談を受け付けています。

弁護士とは対面相談だけでなく、LINE電話を通しての相談も可能です。お仕事がお忙しい方や遠方の方でも簡単に利用することができるので、ぜひお試しください。お問い合わせお待ちしています。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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