作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

交通事故無保険

交通事故の相手が無保険でも泣き寝入りしない!弁護士が教える対処法

無保険でも泣き寝入りしない方法

交通事故の被害は、事故の相手方が加入する任意保険会社に損害賠償請求するのが通常です。しかし、事故の相手方が無保険だった場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。

  • 加害者が無保険でも泣き寝入りしない方法があるってホント?
  • 交通事故の被害は自分の保険で補償が受けられることもある?
  • 国の制度で補償が受けられることもある?

交通事故にあった時、相手が無保険でも慌てず、なんらかの補償が得られるように対応する方法をご紹介します。


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加害者が無保険だと泣き寝入りしかない?

交通事故の被害にあうと、怪我の治療費・収入の減少・精神的な苦痛などさまざまな損害を被ることになります。交通事故の相手(加害者)が保険に入っていなかったら、このような損害はすべて自分でどうにかするしかないのでしょうか。

相手が無保険だからといって、泣き寝入りするしかないと悲観しないでください。「無保険」といっても、さまざまな状況が考えられます。状況に応じた対応方法を考えていきたいと思います。

相手方の自賠責保険に損害賠償請求

事故の相手方の任意保険が無保険でも、自賠責保険には加入している可能性が高いです。自賠責保険の加入は法律で義務付けられているためです。

もっとも自賠責保険は、交通事故被害の必要最低限の補償を目的とした保険になっています。

自賠責保険の限度額
限度額
死亡 3000
後遺障害* 754000万円
傷害 120万円

* 後遺障害等級の1~14級ごとに異なる

自賠責保険だけでは十分な補償が得られない可能性が高いです。

任意の自動車保険と自賠責保険の関係

自賠責保険だけではまかなえない損害部分を補てんする目的で任意保険があります。また、自賠責保険は保険の期間があり、期限が切れていたためにまったくの無保険状態であるという可能性もあります。

このような場合は、

  • 事故の相手方本人へ損害賠償請求
  • ご自身が加入している保険の特約を利用
  • 政府保障事業の制度を利用

して補償を得ていくことになります。

相手方本人に直接、損害賠償請求

加害者のなかには任意保険だけでなく、加入が義務付けられている自賠責保険でさえ未加入の場合があります。このようにまったくの無保険である場合、相手方本人へ直接の損害賠償請求をおこなうことになります。

もっとも、自賠責保険すら加入していないような方は支払い能力が見込めないことが多いです。本人に請求しても、回収できる可能性は限りなく低いのが現実です。

被害者本人の各特約を使う

相手方の自賠責保険では補償が足りなかったり、相手方がまったくの無保険である場合、ご自身が加入する任意保険の各特約を利用して補償を得る方法があります。

相手が無保険であった場合に適応できるご自身が加入の保険としては

  • 無保険車傷害保険
  • 人身傷害保険

が代表的な保険となっています。ご自身が加入の保険内容からどのような特約が付いているか確認してみることが重要です。

無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、交通事故で被保険者が

  • 死亡
  • 後遺障害を負った

このような場合にかぎり、相手が無保険であったために十分な賠償金を支払えないときでも不足分をご自身が加入の保険会社から保険金が支払われます。無保険車傷害保険は、自動車保険に加入すると自動的に付帯していることが多いです。

無保険車傷害保険は過失割合の影響を受けるものの、交渉次第で保険金増額の可能性があります。弁護士に増額の可能性があるかを相談してみることをおすすめします。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、交通事故で傷病を負った場合、

  • 相手方の有無
  • 過失割合

に関係なく、保険会社から実際の損害額を補填する形で保険金の支払いが受けられる任意保険の一種です。いわゆるオプション費用を支払うことで自動車保険に特約として追加することができます。

もっとも、支払われる保険金は契約した保険の基準額にもとづいた範囲内になります。補償額については、あらかじめ約款をよく確認しておく必要があります。

人身傷害保険によって支払われる治療費や慰謝料といった損害は約款規定以上に増額することは基本的にありません。もっとも、逸失利益や休業損害は交渉すれば増額の可能性もあります。この点については弁護士に相談してみることをおすすめします。

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無保険以前に交通事故加害者が特定できない

ひき逃げ被害の場合はどうする?

交通事故のなかにはひき逃げなどによる被害も後を絶ちません。事故現場から加害者が立ち去ってしまうひき逃げの場合、加害者が無保険どうのという話の前に、損害賠償を請求する相手を特定することができません。

先ほど解説した無保険車傷害保険はこのようなひき逃げのケースもカバーしています。任意保険に加入しておく意義は相手への賠償だけではなく、このように自身が被害を被った時にもあることが分かります。

また、政府保障事業という自賠責保険相当分の補てんが受けられる国の制度を活用する方法もあります。政府保障事業による損害額の補てんは、自賠責保険による支払いと比べて時間がかかることが予想されるのでその点は注意が必要です。

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泣き寝入りしない!交通事故被害は弁護士相談

相手が無保険でお悩みなら

交通事故被害で泣き寝入りしない方法を解説してきましたが、お一人での対応は不安が多いと思います。特に相手が無保険である場合、誰に何をどう伝えたら損害の補償が受けられるのか分からないと思います。

交通事故の被害でお困りの場合は、交通事故の問題に注力する弁護士にご相談いただきたいです。弁護士であればどうすれば解決できるのかさまざまなアドバイスをおこなうことができます。

弁護士ができるアドバイス
  • 補償が得られる道がないか
  • ご自身の特約を使う場合でも増額の可能性はあるのか
  • 分割でも事故相手本人から支払ってもらう術はないか

など解決の糸口を見つけ出すことができます。

アトム弁護士による解決策のご提案

アトム法律事務所では、交通事故の被害者の方を対象に弁護士による無料相談をおこなっています。右も左も分からないとお困りの方は、気軽に無料相談をご利用ください。

まずはこちらの受付窓口より弁護士相談の予約をお取りください。24時間・365日受付けておりますのでいつでもお問い合わせいただけます。来所による対面相談だけでなく、LINE相談電話相談もご用意しています。ご予約時にスタッフまでご希望の相談方法をお伝えください。

弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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