作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

物損事故示談

物損事故|示談の争点となるのは?けがが発覚した場合についても解説

物損事故の示談の争点を解説
本記事のポイント
  • 物損事故の示談では、評価損過失割合が争点になりやすい
  • 物損事故から人身事故に切り替えた場合には、より示談交渉によって金額が大きく変わりやすくなる

物損事故に遭った時に気になることの1つが、示談交渉はうまくいくだろうか?という点かと思います。
物損事故の示談は、車の修理費などの領収書さえあればあまり揉めはしないと思われがちです。
しかし物損事故にも、示談で争点となる項目があり、場合によっては示談金額が減ってしまいます。
それについて、詳しく解説していきます。

  • 物損事故の示談で争点となるポイントは?
  • 過失割合で示談金が減らされるとはどういうこと?
  • 物損事故から人身事故に切り替えたら示談はどうなる?


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物損事故も示談が重要|争点となるのは?

物損事故の示談金内訳

まず、物損事故の示談金内訳をご紹介します。

物損事故の示談金

修理しても外観や機能に欠陥が残る、修理歴が残るなどして、車の評価が落ちたことによる損害

格落ち、事故落ち、査定落ちともいう

休車費用

車を修理に出すことで生じた業務上の損害

積載物の損害

ペットも含む

物損事故の示談|争点となるのは?

物損事故の示談で争点となりやすいのは、

  • 評価損
  • 過失割合

です。

なぜこの2点が示談交渉で争われやすいのか、詳しく解説していきます。

物損事故の示談争点|評価損

評価損は、車の修理費や代車費用のように領収書ではっきりと金額を証明できるものではありません。
物損事故によってその車の商品価値がどれだけ落ちたかを判断する必要があります。

評価損は、相場としては車の修理費の10~30%であり、車の損傷具合や修理の結果、事故までの走行処理や車種などを踏まえて判断されます。
しかし、絶対的な判断基準があるわけではなく、人によって算出する評価損が変わってしまうため、示談交渉の際に争点となることがあります。

物損事故の示談争点|過失割合

過失割合とは、交通事故が起きた原因が、被害者と加害者それぞれにどれくらいあるのかを割合で示したものです。
この割合は、示談金額に反映されます。
例えば、たとえ被害者であっても過失割合が20%あるとされると、受け取れる示談金が20%減額されてしまうのです。

過失割合は、事故類型や個別的な事情(飛び出し、急停車など)ごとに基本の過失割合が決められています。
しかし、「飛び出しがあったかどうか」「信号は何色だったのか」といった事故当時の状況に関する認識や、どの事故類型に当てはまるのかという判断が食い違うと、過失割合が決められません。
こうしたことから、過失割合も物損事故の示談で争点となる場合があります。

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物損事故|怪我が発覚したら示談はどうなる?

物損事故|怪我が発覚した場合の示談金内訳

交通事故直後は、体が緊張状態にあるため怪我をしていても気が付かない場合があります。
そのため、後から怪我に気が付いて、物損事故として手続きしていたものを人身事故に変更する場合もあります。
物損事故から人身事故になると、上でご紹介した示談金に加え、以下のものが請求できるようになります。

人身事故の場合請求できる項目例
項目
治療関係費
休業損害
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害逸失利益

上記の示談金項目のうち、休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益は、下の慰謝料計算機で相場を確認することができます。
ただし、ここで算出されるのは、あくまで被害者側が示談交渉で提示する金額(※弁護士に示談交渉を依頼した場合)の相場です。
加害者側からはもっと低額な金額を提示されること、最終的に受け取れる金額は交渉次第であることにご注意ください。

ただし、物損事故として扱われていた事故を人身事故として扱うためには、警察や保険会社への連絡が必要になります。
物損事故から人身事故への切り替え手続きについては、こちらをご覧ください。

怪我が発覚した場合の示談のポイント

人身事故になると、示談交渉は物損事故の場合よりも複雑になります。
特に慰謝料や逸失利益は、領収書に記載された金額をそのまま請求する車の修理費等とは違い、加害者側との示談で金額を決めなければなりません。

物損事故に比べて交渉次第で金額が変わる項目が多いため、同じ事故でも交渉がうまくいった場合と加害者側に押されてしまった場合では、金額が大きく異なる可能性があるという点にご注意ください。

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物損事故|怪我が発覚したら弁護士に相談を

物損事故だと思っていたものが人身事故になった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
物損事故に比べ人身事故の示談金は、示談交渉次第で大きく変わります。

被害者ご自身で交渉することも可能ですが、専門家ではないため説得力がないとして、交渉相手である保険会社に聞き入れてもらえない可能性が高いです。

アトム法律事務所では、24時間365日、「LINE・電話無料相談」を随時受け付けています。
遠方の方もお忙しい方も、お気軽にご連絡ください。

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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