作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)

後遺障害12級6号

後遺障害12級6号|症状や慰謝料、逸失利益は?

交通事故の弁護士費用相場は?
  • 後遺障害12級6号に認定された
  • 後遺障害12級6号の関節機能障害とは?
  • 後遺障害12級6号の慰謝料や逸失利益は?

交通事故における後遺障害12級6号について、詳しく解説していきます。


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交通事故の後遺障害|12級6号の症状

後遺障害12級6号「1上肢の3大関節」とは

交通事故における後遺障害12級6号は、以下のように定められています。

後遺障害12級6号

1上肢3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

1上肢とは、肩から手の指先までのことを指します。ここでは1上肢とされているので、右または左の肩から指先までということになります。

上肢の3大関節とは、肩・肘・手首の関節のことを指します。

1関節の機能の障害とは、この3大関節のうち1つに可動域制限が生じることを指します。可動域制限とは、関節が十分な角度曲がらなくなることです。

つまり、後遺障害12級6号は、右もしくは左の肩・肘・手首の関節のうち1つが、十分な角度曲がらなくなった症状に該当するということです。

12級6号|関節可動域制限の程度

可動域の制限には様々な程度がありますが、後遺障害12級6号に該当するのは、可動域が本来の3/4以下になった場合です。
もう少し詳しく見てみましょう。

肩関節の可動域制限

肩関節の参考可動域角度は、
①腕を下げた状態から体の前を通り上へ180度
②腕を下げた状態から体の後ろ側へ50度
③腕を下げた状態から体の横を通り上へ180度
④腕を前に地面と平行にのばし体の内側へ80度
⑤腕を前に地面と平行に伸ばし体の外側へ60度
動かせる状態です。

①または③の運動健側(障害のない方)と比較して3/4以下の角度までしか動かせなくなった場合、12級6号に当たる可動域制限が発生したといえます。

①または③の運動の可動域制限が3/4をわずかに(原則5度)上回る場合でも、②または④と⑤の合計の運動が3/4以下の場合には、12級6号に当たる可動域制限が発生したといえます。

肘関節の可動域制限

肘関節の参考可動域角度は、
①腕を下げた状態で肘を体の前方向に145度
②腕を下げた状態で肘を体の後ろ方向に5度
曲げられる状態です。

これらの運動の合計が健側(障害のない方)と比較して3/4以下の角度までしか動かせなくなった場合、12級6号に当たる可動域制限が発生したといえます。

手首関節の可動域制限

手首関節の参考可動域角度は、腕を地面と平行に伸ばし、
①手首を上に70度
②手首を下に90度
③手首を体の内側25度
④手首を体の外側に55度
曲げられる状態です。

①と②の運動の合計が健側(障害のない方)と比較して3/4以下の角度までしか動かせなくなった場合、12級6号に当たる可動域制限が発生したといえます。

①と②の運動の合計の可動域制限が3/4をわずかに(原則5度)上回る場合でも、③と④の運動の合計が3/4以下の場合には、12級6号に当たる可動域制限が発生したといえます。

なお、ここでご紹介した可動域制限が1/2以下であった場合には、後遺障害等級は10級10号に該当します。

関節可動域制限の原因①関節唇損傷

関節唇とは、肩関節で上腕部を受け止めている肩甲骨の一部である関節窩を覆っている線維性の組織です。
交通事故によってこの関節唇が損傷することによって、肩関節の安定感が失われます。
それにより、

  • 脱臼してはいないけれど肩が抜けそうな感じがする
  • 運動時に痛みを感じる

という症状が出てきます。

関節可動域制限の原因②関節拘縮

関節拘縮とは、関節を構成する、関節包、靭帯、筋肉、筋膜、皮下組織、皮膚などが線維化して関節が硬くなることです。

交通事故による治療で関節を動かさない状態が続くことで、関節拘縮の症状がみられることがあります。

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後遺障害12級6号|慰謝料金額と逸失利益の期間

後遺障害12級6号の慰謝料

後遺障害等級が認定されると受け取ることのできる後遺障害慰謝料は、等級に応じてその金額が決まっています。
後遺障害12級6号の場合、後遺障害慰謝料は以下のようになります。

12級6号の後遺障害慰謝料
慰謝料
弁護士基準 290万円
任意保険基準 100万円
弁護士基準 93万円
3つの基準

弁護士基準
被害者が弁護士を立てて示談交渉する際に被害者側が主張する金額

任意保険基準
示談交渉の際相手である加害者側任意保険会社が提示する金額

自賠責基準
被害者に対して最低限の補償をする目の金額

基準に基づいて金額は決められていますが、実際にいくらの後遺障害慰謝料を受け取れるかは、示談交渉で決まります。
被害者側からすると、加害者側が提示してくる任意保険基準の金額を、いかに弁護士基準の金額近くまで引き上げられるかがポイントになります。

後遺障害12級6号の逸失利益と期間

逸失利益とは

後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料の他逸失利益も受け取れます。
逸失利益とは、後遺障害により労働能力を失ったことで受けられなくなった収入に対する補償です。その金額は以下のように計算されます。

後遺障害逸失利益

収入×労働能力喪失率(14%)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて決められています。
労働能力喪失期間は基本的に、症状固定~定年までの期間を指します。
ただし、この逸失利益の対象となる期間の数え方には例外もあるので注意が必要です。

労働能力喪失期間の例外

以下の場合は、労働能力喪失期間が短く考えられることがある

  • 障害の種類や被害者の職業、年齢から、今後仕事への後遺障害の影響は薄れていくと思われる
  • 後遺障害に改善傾向が認められる

後遺障害逸失利益については、以下の記事もご覧ください。


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交通事故|後遺障害12級6号に認定されるために

12級6号の後遺障害等級認定|ポイント

後遺障害12級6号のポイントは、以下の通りです。

後遺障害12級6号ポイント
  • 後遺障害12級6号に該当するのは、左右どちらかの肩・肘・手首の関節のどれか1つの可動域が3/4以下になる障害
  • 後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の最終的な金額は示談交渉で決まる

後遺障害12級6号に認定されると、次に気になるのは後遺障害慰謝料逸失利益のことでしょう。これらの金額は最終的には加害者側との示談交渉で決まります。

示談交渉がうまくいけば弁護士基準に近い後遺障害慰謝料を得ることができますし、逸失利益も十分に受け取れます。
しかし、示談交渉で加害者側に押されてしまうと、後遺障害慰謝料の金額が低くなる可能性があります。また、労働能力喪失期間も短めに設定され、その結果逸失利益も少なくなる可能性があります。

だからこそ、

  • 弁護士基準に近い後遺障害慰謝料を受け取る
  • 労働能力喪失期間を短くされることを防ぎ十分な逸失利益を受け取る

ためには、示談交渉が重要なのです。

後遺障害慰謝料と逸失利益|示談成功の鍵

示談交渉を成功させるために、被害者が法律や判例を勉強して示談交渉に臨んでも、望んだような結果にならない可能性は高いです。
示談交渉の相手は、一般的には加害者側任意保険会社なのですが、弁護士の主張でないと聞き入れないという姿勢をとることも多いからです。

増額交渉(弁護士なし)

任意保険会社慰謝料等の金額を低めに算出して提示してくる傾向にあります。この金額を示談交渉の中で増額させ、妥当な金額まで引き上げるためには、示談交渉を弁護士に依頼することが非常に重要だということです。

示談交渉のポイント

加害者側任意保険会社の提示する金額は低め
加害者側任意保険会社は、弁護士の主張でないと受け入れないことも
→示談交渉を弁護士に代行してもらうことが非常に重要

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弁護士プロフィール

岡野武志弁護士

(第二東京弁護士会)

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。


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