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交通事故の慰謝料は自賠責保険基準でいくら?上限120万円とは?

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自賠責保険は、交通事故に遭った時に慰謝料など賠償金を支払ってくれます。

しかし、慰謝料は任意保険からも支払われます。

また、自賠責保険には支払限度額があります。

  • 自賠責保険と任意保険の違いは何だろう
  • 自賠責保険の慰謝料は120万円までって本当?
  • 自賠責保険の慰謝料にも過失割合が関係する?

こうした自賠責保険に関する疑問について、お答えします。

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自賠責保険とは?任意保険との違いは?

自賠責と任意保険の違いは?

自賠責保険も任意保険も、交通事故の被害者に対し、

加害者に代わって慰謝料等の賠償金を支払う保険です。

両者の違いは、主に以下の3点に見られます。

  1. ① 被害者への賠償金支払いで担う役割
  2. 強制加入任意加入
  3. 示談交渉の対象になるか

上記の点について簡単にまとめると、以下のようになります。

自賠責保険と任意保険
自賠責保険任意保険
最低限の補償自賠責の不足分を補填
強制加入任意加入
対象外対象

では、自賠責保険と任意保険について、それぞれ見ていきましょう。

自賠責保険とは?

自賠責保険とは、以下のような保険のことです。

自賠責保険
  • 交通事故の被害者に対し最低限の補償を行う保険。
  • 車を運転する人は必ず加入する強制保険
  • 示談交渉の対象にはならない

自賠責保険が支払う慰謝料や賠償金を計算するための基準・計算式を、自賠責基準と呼びます。

自賠責保険からの支払額は示談交渉の対象外なので、自賠責基準で算出した金額は、

交通事故の被害者が確実に受け取れる最低限の賠償金額

と考えることができます。

自賠責基準での慰謝料等の算出方法は、以下の記事をご覧ください。

例外として、被害者側の過失割合が大きい場合には、過失相殺が行われます。

詳しくは次章、「過失割合は自賠責の慰謝料に適用する?」をご覧ください。

任意保険とは?

任意保険とは、以下のような保険のことです。

任意保険
  • 自賠責保険の補償では足りない金額を補填する保険。
  • 任意で加入する保険であり、車の運転者のうち約10人に1人は未加入。
  • 実際に任意保険から支払われる金額は、被害者側との示談交渉で決められる

実際の慰謝料等賠償金の支払いの際には、

  1. ① 任意保険が自賠責保険の支払額も含めて一括で被害者に賠償金を支払う
  2. ② 任意保険と自賠責保険の間で清算が行われる

という流れになります。

加害者が任意保険未加入の場合は、被害者は加害者側自賠責保険から直接自賠責基準の金額をもらい、残りを加害者に請求します。

任意保険会社が慰謝料等の計算をするために用いる基準や計算式を、任意保険基準といいます。

任意保険会社基準の金額は、あくまで示談交渉の際に加害者側が主張する金額です。

実際に任意保険から支払われる金額は、被害者側との示談交渉で決まります。

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自賠責保険には支払限度額がある

自賠責の慰謝料上限は120万円?

自賠責保険による賠償金支払い額には上限があります。

上限額は交通事故の種類等によって異なります。

簡単に見てみましょう。

自賠責保険の支払限度額
限度額
死亡事故3000万円
後遺障害等級に応じた限度額
傷害部分120万円

注意点は、これらの上限額は、

慰謝料を含む賠償金全体の上限額
だということです。

では、それぞれの慰謝料の種類と賠償金の上限・内訳について見ていきます。

死亡事故の慰謝料と限度額は?

交通事故で被害者が死亡してしまった場合の慰謝料と慰謝料を含む賠償金の上限は、以下の通りです。

死亡事故の場合
慰謝料死亡慰謝料
賠償金の上限額3000万円

自賠責基準の死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、死亡者とその遺族の精神的苦痛に対する補償のことです。

自賠責基準では、その金額は以下のように決められます。

死亡慰謝料
金額
本人350万円
遺族1人=550万円
2人=650万円
3人以上=750万円
※被害者に被扶養者がいる場合は+200万円

賠償金の上限

死亡事故では、上記の死亡慰謝料を含め、賠償金の上限は3000万円です。

賠償金には、死亡慰謝料の他、必要に応じて以下の項目が含まれます。

  • 死亡逸失利益
  • 葬儀関係費

後遺障害の慰謝料と限度額は?

交通事故によるけがが完治せず、後遺障害として残ることもあります。

その後遺障害に対して等級が認められると、

各等級ごとに定められた金額を上限とした後遺障害慰謝料
が受け取れます。

各等級ごとの後遺障害慰謝料の金額を一部見てみましょう。

後遺障害慰謝料
金額
11100万円
2958万円
3829万円
1293万円
1357万円
1432万円

傷害部分の慰謝料と限度額は?

交通事故によってけがをし、入通院をした場合の傷害に関する慰謝料と慰謝料を含む賠償金の上限は、以下の通りです。

傷害部分の場合
慰謝料傷害慰謝料
上限120万円

自賠責基準の傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、

交通事故による入通院で被った精神的苦痛に対する補償
のことです。

自賠責基準の傷害慰謝料は、以下のように計算されます。

傷害慰謝料=4200円×実入通院日数の2倍と入通院期間のいずれか少ない方

賠償金の上限

傷害部分の賠償金の上限は、上記の傷害慰謝料を含め、120万円です。

賠償金には、傷害慰謝料の他、必要に応じて以下の項目が含まれます。

  • 治療費、通院交通費
  • 看護料、入院雑費
  • 診断書作成費等
  • 休業損害

後遺障害が残った場合には、これに加えて上記の基準に従い後遺障害慰謝料が加わります。

また、入通院ののち交通事故を原因として死亡した場合は、これに加えて死亡事故の場合の賠償金が加わります。

なお、物損部分については自賠責保険の補償対象外です。

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過失割合は自賠責の慰謝料に適用する?

自賠責保険の過失相殺は特殊?

交通事故の損害賠償金額には、通常過失割合が適用されます。

過失割合とは、

交通事故が起こった責任が被害者と加害者それぞれにどれくらいあるか
を割合として示したものです。

任意保険会社の支払い分については、

被害者の過失割合が1割なら1割、2割なら2割損害賠償額が減額される

というように、被害者の過失割合がそのまま反映されます。

自賠責保険の支払分については、最低限の補償を行うという観点から、過失割合の適用方法が少し異なります。

では、自賠責保険の支払額に対する過失割合の適用方法について見ていきます。

なお、過失割合の決め方についてはこちらをご覧ください。

死亡・後遺障害が残った事故の過失相殺は?

被害者が死亡または後遺障害が残った場合には、過失割合は以下のように自賠責の支払額に反映されます。

被害者の過失割合と過失相殺①
過失割合減額
7割未満減額なし
78割未満2割減額
89割未満3割減額
910割未満5割減額

傷害のみの交通事故の過失相殺は?

傷害のみの交通事故の場合には、過失割合は以下のように自賠責の支払額に反映されます。

被害者の過失割合と過失相殺②
過失割合減額
7割未満減額なし
7~8割未満2割減額
8~9割未満
9~10割未満
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交通事故の慰謝料は弁護士に相談

自賠責の慰謝料も弁護士に相談する理由は?

自賠責保険からの慰謝料について、弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

  • あとどれくらいの慰謝料を請求できるかわかる
  • 任意保険会社との示談交渉を代行してもらえる
  • 過失割合の交渉もしてもらえる

自賠責保険からもらえる損害賠償額は、自賠責基準に従って計算することで分かります。

しかし、自賠責基準以上の金額は、示談交渉次第で変わります。

また、過失割合も加害者側との示談交渉で決まりますが、これも受け取れる損害賠償額を大きく左右します。

示談交渉の相手は、多くの場合加害者側任意保険会社です。

任意保険会社は仕事として示談交渉をするプロです。

被害者自身の主張では聞き入れてもらえないこともあります。

少しでも支払額を減らそうとしてくる任意保険会社に対し、対等に交渉を行うのは難しいのです。

自賠責保険会社からの支払額は、あくまで最低限の金額です。

十分な金額を得られるようしっかりと交渉するためには、弁護士に示談交渉を代行してもらうことがお勧めです。

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