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1015 顔面骨骨折等で約283万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成25年10月28日

交差点において、直進中の被害者運転の自転車と、左折中の加害者運転の自転車が衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 感覚障害

被害者データ

30歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

50:50(被害者:加害者)

事故日 2011/02/14
症状固定日 2011/08/14
固定まで 182日
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 頭部、体幹

総損害額

総額 283万円

慰謝料 210万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 10万円
逸失利益 62万円
弁護士費用 14万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔面骨折とは

がんめんこっせつ

顔面骨折

類型:頬骨骨折

顔面部の骨折としては、鼻骨骨折、頬骨骨折、眼窩骨折、顎骨骨折、前頭骨骨折などが挙げられる。
顔面の骨は通常の機能に加え、顔面形態の形成、眼窩の保持、歯牙の噛み合わせ、筋肉の保持などの機能を有している。そのため、それらが損なわれないよう整復を行う必要がある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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