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交通事故にあってしまい、何をすべきかや今後どうなってしまうのかご不安な方のために
について、交通事故事件を数多く取り扱うアトム法律事務所の弁護士の解説とともに、お伝えしていきたいと思います。
目次
交通事故にあわれた方はもちろん、そうでない方もいざという時に役立つ事前知識として、ぜひご覧ください。
交通事故発生から示談までの流れは大まかにいうと以下の図のようになっています。
交通事故にあった際の現場で対応すべきことは色々とありますが、必ずしなければならないことは
になります。
上記のうち、負傷者の救護と警察への通報は、道路交通法上の義務になっています。
この義務は、交通事故の被害者・加害者を問わず課されているので、注意が必要です。
また、警察への通報を怠ると、交通事故証明書が発行されず、今後の流れにおいて大きな支障が生じます。
負傷者の救護と警察への通報を怠った場合の罰則は、以下の表のとおりです。
違反の内容 | 救護義務違反※ (人身事故の場合) |
報告義務違反 |
---|---|---|
罰則 | 5年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
3月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |
※人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合には、10年以下の懲役または100万円以下の罰金
道路交通法72条1項、117条及び119条1項10号参照
事故状況により過失割合が決められ、その割合次第で受け取れる示談金が変わるため、事故状況の記録は重要です。
特に、警察が行う実況見分は、事故状況を示す客観的な資料として、後の過失割合決定にあたり重要な証拠となります。
ただし、警察の実況見分は人身事故として扱われている場合にしか行われないので注意が必要です。
交通事故直後に、実況見分が行われなかった(物損(物件)事故扱いになっている)場合には、
病院の診断書を警察に持っていき、人身切り替え
の手続きを取るという対応が必要になります。
交通事故発生直後に対応すべきことを済ませたら、被害者自身が加入する(任意)保険会社に連絡する必要があります。
交通事故により相手方に対する賠償責任が生じた場合、被害者が加入する自動車保険から支払ってもらうことが可能です。
この場合、被害者加入の任意保険会社に連絡すれば、その後の示談までの流れは保険会社の担当者が対応してくれます。
ただし、被害者に過失割合が認められず賠償責任が生じない場合、相手方保険会社に対し自ら対応する必要があります。
また、加入する保険の内容によっては、自身の保険会社から
を払ってもらえる可能性があるので、自身の保険会社に事故報告を入れた上で、保険の内容をよく確認する必要があります。
交通事故にあった際、使える可能性のある被害者自身の自動車保険は、具体的には以下の表のとおりです。
支払い対象 | 保険の名称 |
---|---|
相手の損害 | ・対人賠償保険 ・対物賠償保険 |
自身の損害 | ・人身傷害保険 ・搭乗者傷害保険 ・無保険車傷害保険 ・車両保険 など |
弁護士への相談等 | ・弁護士費用特約 |
さらに、相手の保険会社とも連絡を取る必要があります。
相手が任意保険会社に加入している場合、原則として示談までの流れのやり取りは保険会社の担当者と行うことになります。
この場合、当面の治療費については、保険会社が直接治療機関に支払う対応(一括対応)が取られることが多いです。
一括対応をしてもらうには、相手の保険会社の担当者に入通院する治療機関の名称と連絡先を伝える必要があります。
ただし、相手が任意保険に加入していても、その利用を拒否しているような場合、相手の保険会社は対応してくれません。
また、被害者の過失割合が大きい場合、相手の保険会社が一括対応をしてくれないこともあるので、注意が必要です。
交通事故の現場において、相手の任意保険会社の連絡先を確認しておけば、その後のやり取りがスムーズになります。
事故の相手が任意保険に入っておらず、自身の保険会社からも損害賠償金の支払を受けられない場合には
(加害者側)自賠責保険会社に連絡をして被害者請求
の手続きを取る流れになることもあります。
任意保険と異なり、自賠責保険の場合、連絡を取っても
被害者請求に必要な書類一式を送ってくれる
だけであり、担当者と示談交渉等のやり取りが行われるわけではありません。
なお、自賠責保険から被害者請求により受け取れる損害賠償金には限度額があるので、その点には注意が必要です。
具体的な限度額は、損害の種類に応じて以下の表のように定められています。
損害の種類 | 限度額 | 損害の内訳 |
---|---|---|
傷害 | 120万円 | ・治療関係費 ・文書料 ・休業損害 ・慰謝料 など |
後遺障害 | 4000~75万円※ | ・慰謝料 ・逸失利益 など |
死亡 | 3000万円 | ・葬儀費 ・逸失利益 ・本人の慰謝料 ・遺族の慰謝料 など |
※後遺障害の等級に応じて限度額が定められている
さらに詳しく自賠責保険に対する被害者請求を知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。
交通事故により怪我をした場合、その怪我の治療していく流れになりますが、まずは
医師のいる病院
で治療を受ける必要があります。
交通事故による負傷であると「診断」し、その「治療」ができるのは
医師免許を持つものだけ
とされているからです。
医療行為においては診断と治療が行われますが(略)医師法で医療行為は医師のみが行える行為であると規定されています(以下略)
引用元:http://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/d13.html
特にむちうちなどでは整骨院への通院を希望される方もいますが、原則としては
医師の許可
がなければ通院できず、通院する場合にも、整形外科との併用が条件になる点には注意が必要です。
交通事故は自由(保険を使わない)診療だけでなく、
健康保険を使用した診療
も可能であり、事故が勤務中・通勤中であった場合には
労災保険を使用した診療
も可能になるところ、どの方法の診療かにより治療費の額や本人の負担割合、治療内容の制限の有無が異なります。
健康保険を使用した診療は、自由診療に比べて
治療費の単価が安く、本人の負担割合も3割となる
ので、被害者に過失割合が認められる場合は、本人が負担する治療費を抑えるため、健康保険を利用すべき場合が多いです。
労災保険を使用した診療は、自由診療に比べて
治療費の単価が安く、本人の負担割合がなくなる
ので、労災保険を利用できる場合は、メリットがデメリットを上回ることがほとんどです。
具体的な各診療方法の治療費の単価・本人の負担割合・治療内容の制限の有無は以下の表のとおりです。
診療方法 | 自由診療 | 健康保険診療 | 労災保険診療 |
---|---|---|---|
1点単価 | 自由 (平均20円程度) |
10円 | 12円 |
本人の負担割合 | 10割 | 3割 | 0 |
診療内容の制限 | 無 | 有 | 有 |
交通事故による怪我の治療の流れの中で
などの理由により病院を変えたい場合には転院することも可能です。
転院の際には、従前の主治医に紹介状を書いてもらい、それを持って転院先の病院に行くのが原則的な流れです。
もっとも、紹介状を書いてもらえない場合もありますが、その場合でも、転院が絶対にできないわけではありません。
また、一括対応を受けており、その継続を希望する場合、転院前に相手の保険会社から了承を得る必要があります。
なお、事故から時間がだいぶ経過した後の転院や繰り返しの転院は
といったリスクが高まるので、転院をするとしても、できるだけ早期に行い、回数は少ない方が好ましいといえます。
さらに詳しく病院を変えたい場合(転院)について知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。
交通事故発生直後から治療の期間において適切な対応ができたかどうかは、最終的な示談金に大きな影響を及ぼします。
この期間において誤った対応をしてしまうと、示談交渉の時点では取り返しがつかないことになっている場合もあります。
こちらの記事をよく確認し、適切に対応した上で、最終的な示談交渉に臨むのが望ましいといえます。
交通事故の治療は、完治するか症状固定の段階に達したときに終了となります。
傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態
しかし、被害者は症状固定に達してないと思っても、保険会社から通院治療費の打ち切りを宣告されることがあります。
通院治療費の打ち切りとは、あくまで保険会社が直接治療費を治療機関に支払う対応(一括対応)の終了に過ぎません。
一括対応は、保険会社の法的な義務ではなく、サービスに過ぎないので、終了させるかは最終的に保険会社が判断できます。
一方、症状固定は主治医の判断を重視し、最終的には裁判所が決定するものであり、保険会社は独自に判断できません。
通院治療費の打ち切り≠症状固定(通院・治療費の終了)
通院治療費が打ち切りになっても、通院をやめなければいけないわけでなく、その後の治療費を請求する余地があります。
最終的な症状固定の時期が通院治療費の打ち切り後であると判断されれば、その後の治療費を請求することができます。
もっとも、少なくとも一時的に治療費立替の必要があり、最終的に打ち切り後の治療費が自己負担になる可能性もあります。
そのため、通院治療費の打ち切り後も通院を継続する場合には、健康保険を使用して通院した方がよいでしょう。
さらに詳しく通院治療費の打ち切りに対する対応を知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。
症状固定時に残存している症状(後遺症)に対しては、後遺障害等級認定の申請手続きを取る流れになります。
この申請手続きには
という二つの方法があります。
事前認定とは
相手方任意保険会社が窓口となって、被害者の後遺障害の等級認定を事前に確認する
方法のことであり、大まかな流れは以下の図のとおりです。
被害者請求とは、
被害者自身が直接相手の自賠責保険に後遺障害の等級認定を申請する
方法のことであり、大まかな流れは以下の図のとおりです。
二つの方法のメリット・デメリットは大まかに以下の表のようになります。
申請方法 | 事前認定 | 被害者請求 |
---|---|---|
メリット | ・資料収集の負担なし ・費用負担なし |
・提出書類や時期を決定できる ・示談前にお金が入る |
デメリット | ・手続が不透明 ・示談までお金入らない |
・資料収集の負担 ・費用負担 |
※一般的な傾向
事前認定は、後遺障害診断書さえ提出すれば、その他の手続きは保険会社が行ってくれるため、非常に楽です。
もっとも、保険会社は必要最低限の書類しか提出しないため、適切な後遺障害等級が認定されにくいといえます。
さらに、事案によっては後遺障害が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書が添付されることもあるようです。
一方、被害者請求であれば、認定に有利な医療関係の資料や意見書を添付して申請することも可能になります。
適切な後遺障害等級が認定されれば、最終的な示談金は大幅に増額することになります。
そのため、後遺障害等級認定に争いのあるケースでは、資料収集の負担を考慮しても被害者請求の方が望ましいといえます。
後遺障害の申請のタイミング及び認定までの流れの詳細はこちら↓↓↓
後遺障害等級認定の申請の結果に納得がいけば、それを前提として保険会社と示談交渉を行う流れになります。
一方、認定結果に不満がある時は、
という3つのいずれかの方法により、再度の認定を求めてから、最終的な解決を目指す流れになります。
図で表すと以下のとおりです。
上記の3つの方法を比較した表は以下のとおりです。
方法 | 異議申立 | 紛争処理申請 | 裁判の提起 |
---|---|---|---|
判断権者 | 自賠責保険審査会 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 | 有料 |
当事者の出席 | 不要※ | 不要※ | 必要 |
不服申立 | 何度でも可能 | ☓ | 上訴 |
※醜状障害などでは面談行われる場合あり
交通事故において症状固定がいつかや後遺障害の認定の有無・等級は、最終的な示談金に大きな影響を及ぼします。
そのため、症状固定や後遺障害認定等級の判断に納得がいかない部分がある場合には、しっかりと争うべきといえます。
症状固定や後遺障害認定の申請の場面で適切な対応を取れれば、万全な状態で保険会社との示談交渉に臨むことができます。
完治・症状固定または(裁判以外での)後遺障害等級認定の結果が確定すると、解決に向け示談交渉を行う流れになります。
示談交渉から示談までの流れは以下の図のとおりです。
損害額の計算には、治療機関から症状固定(完治)のときまでの
などが必要となります。
上記の書類は、治療費以外の付添看護費、入院雑費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの計算にも必要となります。
相手の任意保険会社が治療費を直接治療機関に支払う対応(一括対応)していた場合、
その保険会社に写しを請求
すれば、損害額の計算に必要な診断書・診療報酬明細書を手に入れることができます。
加害者側が任意保険会社に入っている場合は、保険会社から損害額計算書(示談書案)が送られてくる場合もあります。
その場合の示談書案には、示談金の項目や金額に漏れがある場合もあるので、よく確認する必要があります。
損害額の計算が終わると、相手方(任意保険に入っている場合は保険会社)に請求する流れになります。
請求方法は、通常計算書を作成して、相手方に送付することになります。
既払いや被害者に過失割合が認められる場合は、計算した損害額から既払額や過失割合相当額を差し引いて請求します。
保険会社から既払いを受けている場合、既払総額は、保険会社に確認すれば教えてもらえます。
また、請求書を送付する際には、裏付資料として
なども一緒に送付する必要があります。
後遺障害等級認定を被害者請求の方法で受けた場合は、
なども裏付資料として必要になります。
相手方保険会社へ計算書を送付すると、一定期間経過後、相手方保険会社からの回答がきます。
多くの場合、相手方保険会社が計算書の請求をそのまま認めることはなく、損害額や過失割合などが争いになります。
最終的に相手方保険会社との間で、内容が合意に至れば示談成立ということになります。
保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、計算書を送っても中々回答が返ってこないケースがあります。
そのようなケースへの対応策としては
といったものが考えられます。
示談が成立すると、相手方保険会社から免責証書(示談書)という書類が送付されてきます。
この書類に署名・捺印し、相手方保険会社に返送すると、保険会社内部で示談金振込の処理に回されます。
慰謝料などを含む示談金が振り込まれた時点で、交通事故の紛争は解決ということになります。
金額にもよりますが、上記の手続きがスムーズに進めば、示談成立から1~2週間程度で示談金の受け取りが可能です。
免責証書の返送が遅れれば、その分示談金の受け取りが遅れることになるので、なるべく早く返送するべきといえます。
一方で、示談書返送後の請求は原則としてできないので、返送前に示談書の内容をよく確認する必要があります。
示談交渉がまとまらず、示談不成立となった場合、最終的には裁判により解決することになりますが、
ADR(裁判外紛争解決手続)
により解決を目指す流れになる場合もあります。
ADRは簡単に言うと
中立の専門家に間に入ってもらって紛争の解決を目指す手続き
ということになります。
ADRは裁判と比較すると
といったメリットがあります。
各種紛争解決手続きを比較すると以下の表のようになります。
手続き | 示談 | ADR | 裁判 |
---|---|---|---|
関与する人 | 当事者のみ | ・当事者 ・中立の専門家 |
・当事者 ・裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 または 裁判より安価 |
有料 |
期間 | 短期 | やや短期 | 長期 |
公開・非公開 | 非公開 | 非公開 | 公開 |
交通事故におけるADRには、代表的なものとして
などがあります。
交通事故紛争処理センター及び日弁連交通事故相談センターの詳細はこちら↓↓↓
示談不成立となった場合やADRでも解決できなかった場合、最終的には
裁判
となるところ、裁判となった場合の大まかな流れは以下の図のとおりです。
上記の図にも記載のあるとおり、裁判になった場合でも、判決が出される前に和解により解決となる場合も多いです。
裁判上の和解も成立しない場合には、判決が出され、その判決が確定すれば、裁判手続は終了ということになります。
相手に保険会社が付いている場合、判決で支払いを命じられた慰謝料などの損害賠償金額が保険会社から振り込まれます。
交通事故の慰謝料などは、示談交渉の結果、合意に至った金額しか受け取れないので、示談の判断は慎重にすべきです。
交通事故は、示談以外でも解決することができるので、納得のできない部分があるのなら、示談すべきでないでしょう。
また、示談以外の解決手続きは、裁判以外にも、様々なADRがあるので、選択肢の一つとしてよく覚えておきましょう。
以上が交通事故の示談までの流れですが、各タイミングでの弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
まず、交通事故発生直後から怪我の治療をしているタイミングで弁護士に相談すると
ⅰ交通事故直後の適切な対応を知れる
ⅱどういった保険が使える可能性があるかを知れる
ⅲ最終的に適切な示談金で示談できるような治療の受け方のアドバイスをもらえる
といったメリットがあります。
上記のⅰについては、具体的には
などをアドバイスすることができます。
上記のⅱについては、具体的には
などについてアドバイスすることができます。
上記のⅲについては、具体的には
などについてのアドバイスを弁護士から受けることができます。
通院先、通院頻度や治療内容は、傷害慰謝料の額や適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性に影響を及ぼします。
また、健康保険を使うかどうかで、最終的に受け取れる示談金の額が変わってくる可能性があります。
さらに、転院により、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性があるので、それを踏まえたアドバイスが可能です。
また、症状固定の時期から後遺障害認定のタイミングで弁護士に相談すると
ⅰ適切な症状固定の時期や今後の対応
ⅱ後遺障害等級認定の申請をすべきかどうかやその方法
ⅲ後遺障害等級認定結果に対する不服申立をすべきかやその方法
についてのアドバイスを受けられるというメリットがあります。
上記のⅰについては、具体的には
などをアドバイスすることができます。
上記のⅱについては、具体的には
などについてアドバイスすることができます。
上記のⅲについては、具体的には
などについてのアドバイスを弁護士から受けることができます。
認定結果に不満があっても、残念ながら、客観的に見て認定結果が妥当だという場合もあります。
そのような場合には、不服申立は行わず、示談交渉に進んだ方がよいとアドバイスすることもあります。
弁護士としては、不服申立により認定結果が覆る可能性がどれだけあるかということを踏まえた上でアドバイスします。
さらに、示談交渉から示談金(慰謝料など)受け取りのタイミングで弁護士に相談すると
ⅰ相手の保険会社の提案が示談金相場からどれくらい離れているか
ⅱ示談をせずに別の方法での解決を目指した方がよいか
ⅲどの方法で解決を目指すべきか
などについてのアドバイスを受けられるというメリットがあります。
ⅰについては、示談交渉における保険会社の示談案や回答案は
任意保険基準
にしたがった低い金額で提示してくることが一般的ですが、弁護士に相談すれば
裁判などで認められる法的に妥当な損害賠償金の相場
を教えてもらえ、その差額から保険会社の示談案や回答案が妥当なものかについてのアドバイスをすることができます。
ⅱについて、別の方法での解決を目指すのには
示談金が増額する可能性がある反面、解決までに時間が掛かる
ため、それらのメリットとデメリットを比較して、示談と別の方法とのどちらの解決がよいかをアドバイスします。
上記のⅲについては、具体的には
などについてのアドバイスを弁護士から受けることができます。
ADRは有効な解決手続きの一つですが、事案によってはいきなり裁判を提起した方がよいケースもあります。
また、交通事故のADR機関には様々なものがあり、それぞれ特色が異なるので、どの機関を選択するかも重要です。
さらに、裁判になるとADRでの解決よりも示談金が減額するリスクもあるので、その点を踏まえアドバイスをします。
では、弁護士に相談するベストなタイミングはいつなのでしょうか?
お伝えしてきたとおり、弁護士に相談するメリットは交通事故直後からあります。
そのため、弁護士に相談するのはできるだけ早い方がいいといえます。
ただし、弁護士に相談する場合、原則として相談費用が掛かるため、その点を考慮する必要があります。
もっとも、近年では、交通事故の無料相談に応じている弁護士事務所も多いです。
アトム法律事務所でも人身事故の被害者の方を対象に無料相談を実施しています。
アトムでは、ご来所いただく相談以外にも、電話・LINE・Facebookによる相談も受け付けています。
では、相談だけではなく、依頼までする場合のベストなタイミングはいつなのでしょうか?
弁護士に依頼するメリットも交通事故直後からあります。
そのため、弁護士に相談するのはできるだけ早い方がいいといえます。
もっとも、弁護士に相談する場合、相談費用以上に高額な弁護士費用が掛かるため、
費用倒れ
にならないよう、依頼するタイミングを気を付ける必要があります。
費用倒れとは
弁護士費用が、弁護士を依頼したことによる受取示談金の増額分を上回る
ことをいいます。
弁護士を依頼したことによる受取示談金の増額分の見込みは以下の慰謝料計算機から確認できます。
慰謝料計算機の金額から保険会社の提示額を差し引いた金額と弁護士費用との比較で、費用倒れにならないか検討できます。
なお、被害者が加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には
弁護士への相談・依頼費用を保険会社が負担
してくれるため、費用倒れを心配することなく、早い段階で弁護士に依頼すべきといえます。
弁護士特約有 | 弁護士特約無 | |
---|---|---|
相談のみ | できるだけ早期 (弁護士特約利用) |
できるだけ早期 (無料相談を利用) |
相談・依頼 | 費用倒れにならない時期 |
弁護士費用特約について、アトム法律事務所代表の岡野武志弁護士がわかりやすく解説した動画がこちらになります。
基本的には、弁護士に相談・依頼するのはできるだけ早い方がよいといえるでしょう。
弊所では、人身事故の被害者を対象に無料相談に応じていますので、お困りのことがあればぜひご相談ください。
相談の際には、弁護士費用特約が使えないかや費用倒れにならないかについても、お気軽にご質問ください。
弁護士に相談・依頼する意味についてもっと知りたい方はコチラ↓↓↓
岡野武志
こちらの対応すべきことや今後の流れに関する解説により、そういった方の疑問や不安を少しでも解消できれば幸いです。
また、弁護士に相談・依頼するメリットもお伝えしますので、弁護士への相談・依頼もご検討してみて下さい。