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106 びまん性軸索損傷等で約1億3190万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年9月26日

車両を十分に確認せずに道路を横断していた被害者児童が、加害者が速度超過の状態で運転していた自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

14歳・男性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

15:85(被害者:加害者)

入院期間 246日
実通院日数 75日
事故日 1998/06/28
症状固定日 2000/07/27
固定まで 761日
後遺障害 2級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億3190万円

慰謝料 2397万円
後遺障害慰謝料 2100万円
治療費 418万円
逸失利益 6327万円
弁護士費用 1000万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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