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1060 開放骨折等で約4429万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成23年8月9日

信号機のある交差点を直進の普通自動二輪車と、対向車線から右折しようとしたタクシーが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

48歳・男性(事業所得者)

事故時:バイク

過失割合

60:40(被害者:加害者)

入院期間 58日
実通院日数 8日
事故日 2008/11/19
症状固定日 2009/05/27
固定まで 190日
後遺障害 7級(併合あり)
主な部位 その他、下肢

総損害額

総額 4429万円

慰謝料 1185万円
後遺障害慰謝料 1030万円
治療費 112万円
逸失利益 3008万円
弁護士費用 60万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

開放骨折とは

かいほうこっせつ

開放骨折

別名:開放性骨折

骨折部が皮膚や粘膜を突き破るなどして外界と交通した病態を開放骨折という。分類ではGustilo分類が良く知られており、汚染の程度、軟部組織の裂傷の程度、血管損傷の有無により全部で5段階に分かれている。
創部感染、骨癒合遷延などの合併症が生じやすく、治療にあたっては洗浄、デブリードマンの質が重要となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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