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1075 びまん性脳損傷等で約5505万円の損害額認定|仙台地裁

実例:仙台地裁平成24年12月20日

信号による交通整理のある交差点を加害者運転の普通自動車が青信号で進入したところ、同交差点の横断歩道を走って横断しようとしていた被害者と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 記憶障害
  • 言語障害

被害者データ

32歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

70:30(被害者:加害者)

入院期間 55日
実通院日数 32日
事故日 2003/04/07
症状固定日 2008/04/21
固定まで 1842日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部

総損害額

総額 5504万円

慰謝料 1150万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 77万円
逸失利益 3438万円
弁護士費用 108万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

びまん性軸索損傷とは

びまんせいじくさくそんしょう

びまん性軸索損傷

別名:びまん性脳損傷

脳全体に何らかの損傷が及んだということを総括する傷病名。病態は多種多様である。局所性脳損傷の対となる病名であり、占拠性病変(一例としては硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳挫傷など)のない大脳白質を中心とした広範な脳損傷を指す。びまん性脳損傷と局所性脳損傷が混合している場合もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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