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1076 うつ病等で約1740万円の損害額認定|広島高裁

実例:広島高裁岡山支部平成24年5月31日

前方不注意で交差点を左折中の加害車両が、左側通行すべきところで右側通行で横断中の被害者運転の自転車に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 精神障害

被害者データ

56歳・女性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 39日
実通院日数 116日
事故日 2005/12/12
症状固定日 2007/11/08
固定まで 697日
後遺障害 9級(併合あり)
主な部位 精神、頭部

総損害額

総額 1740万円

慰謝料 920万円
後遺障害慰謝料 690万円
治療費 245万円
逸失利益 426万円
弁護士費用 42万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

うつ病とは

うつびょう

うつ病

別名:うつ病性障害

抑うつ気分(憂鬱であったり、気分が落ち込んでいたりする状態)、興味・喜びの喪失などの症状により、著しい苦痛や社会的・職業的機能の障害を引き起こしている状態。単一の疾患というよりも症候群であり、その症状や病態には多様性がある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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