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1098 頸髄損傷等で約8640万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成26年5月14日

一方通行道路を逆走してきた加害車両が、被害者の前方を先行していた車両と衝突し、続いて走行していた被害者バイクに衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

48歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

不明

入院期間 165日
実通院日数 152日
事故日 2009/08/23
症状固定日 2013/09/01
固定まで 1471日
後遺障害 5級2号
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 8640万円

慰謝料 1735万円
後遺障害慰謝料 1440万円
治療費 1158万円
逸失利益 4617万円
弁護士費用 400万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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