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1104 脊髄損傷等で約6971万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成22年4月23日

赤信号停止中の被害者が乗車する軽乗用自動車に加害者の乗車する普通乗用車が後方から追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

41歳・男性(会社役員)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 106日
実通院日数 83日
事故日 2004/08/04
症状固定日 2005/05/10
固定まで 280日
後遺障害 7級4号
主な部位 脊椎・脊髄、体幹、頭部

総損害額

総額 6970万円

慰謝料 1230万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 470万円
逸失利益 4522万円
弁護士費用 260万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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