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1109 低髄液圧症候群等で約4958万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁半田支部平成24年9月26日

信号機による交通整理の行われている交差点にて、被害者運転の普通自動車が赤色信号で停止した後青色信号に従い直進進入したところ、左方から同交差点を右折しようとした加害者運転の普通自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 視覚障害

被害者データ

34歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 47日
実通院日数 357日
事故日 2005/06/15
症状固定日 2007/12/03
固定まで 902日
後遺障害 9級
主な部位 頭部

総損害額

総額 4958万円

慰謝料 810万円
後遺障害慰謝料 616万円
治療費 628万円
逸失利益 2718万円
弁護士費用 199万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳脊髄液減少症とは

のうせきずいえきげんしょうしょう

脳脊髄液減少症

類型:脊髄液減少症、低髄液圧症候群

外傷などにより髄液が漏れ出して、頭痛、項部硬直、耳鳴、聴力低下、光過敏、悪心などといった症状が発現するというもの。
髄液は脳と脊髄を覆うように硬膜という膜の中を流れているが、これが漏れ出ることにより髄液圧の低下、髄液量の減少等が起こり、諸症状が発現する。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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