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1124 腰髄損傷等で約3094万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成21年7月30日

信号のない交差点で加害の運転していた普通乗用車と被害者の運転していた原付自転車が出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

20歳・女性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 597日
実通院日数 568日
事故日 2000/05/06
症状固定日 2005/09/09
固定まで 1953日
後遺障害 7級4号
主な部位 脊椎・脊髄、その他

総損害額

総額 3094万円

慰謝料 3000万円
後遺障害慰謝料 2500万円
弁護士費用 200万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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