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1183 粉砕骨折等で約836万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成19年5月15日

T字路交差点を右折中の被害自転車(女・72歳)に後続の直進加害自転車(男・13歳)が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

73歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 101日
実通院日数 12日
事故日 2003/11/23
症状固定日 2004/12/08
固定まで 382日
主な部位 その他、下肢

総損害額

総額 836万円

慰謝料 430万円
後遺障害慰謝料 250万円
治療費 37万円
逸失利益 158万円
弁護士費用 68万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

粉砕骨折とは

ふんさいこっせつ

粉砕骨折

類型:開放性粉砕骨折、粉砕骨折

1つの骨が複数個所で細かく離断している状態を指す。外傷によるものの他、骨粗しょう症などで骨がもろくなり、ちょっとした衝撃で粉砕骨折してしまう事例などもある。
原則的には手術適応となる。手術の内容は骨折の態様により異なるが、専門の器具を使った閉鎖性整復や創外固定が検討される。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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