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1189 鎖骨遠位端骨折等で約784万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成25年3月26日

片側4車線道路の第2車線を走行していたタクシーが歩道上の客を拾うために第1車線に進入して停止したことで、それに驚いた第1車線を走行していた原動機付自転車がバランスを失い転倒した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

70歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 17日
実通院日数 61日
事故日 39999
症状固定日 2010/10/02
固定まで 455日
後遺障害 12級6号
主な部位 体幹、下肢、上肢

総損害額

総額 783万円

慰謝料 430万円
後遺障害慰謝料 280万円
治療費 85万円
逸失利益 268万円
弁護士費用 32万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

鎖骨骨折とは

さこつこっせつ

鎖骨骨折

類型:鎖骨遠位端骨折

鎖骨部に直接外力が作用したり、肩側からの外力が作用したりするなどして生じる。症状としては鎖骨部の痛み、変形、皮下出血など。
骨のずれが激しいものについては、原則手術による整復が必要となる。変形したまま骨がくっついてしまった場合、肩関節機能の低下をもたらす。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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