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1222 下腿打撲等で約389万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成16年7月29日

交差点にて、赤信号の横断歩道を自転車で渡ろうとした被害者が、青信号を自動車で直進した加害者と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

40歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

70:30(被害者:加害者)

実通院日数 42日
事故日 1999/06/24
症状固定日 2000/10/25
固定まで 490日
後遺障害 14級9号
主な部位 下肢、体幹

総損害額

総額 389万円

慰謝料 170万円
後遺障害慰謝料 100万円
治療費 11万円
逸失利益 73万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿部の外傷とは

かたいぶのがいしょう

下腿部の外傷

類型:下腿挫創、下腿打撲、下腿部挫傷

外傷とは外部から受けた損傷を指し、その範囲は多岐にわたる。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。また足関節について、関節の許容範囲を超えた動きが与えられた場合には捻挫となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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