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1237 頭部打撲/頭部外傷等で約164万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成15年3月20日

加害者が、車道を斜め横断して歩道上に加害者自転車を進入させる際、停車車両によつて歩道との間の見通しが十分利かなかつたにもかかわらず、歩道上を走行してくる自転車等の有無および安全の確認を怠つたまま歩道上に乗り上げ、直進してきた自転車の進路を妨害したことにより発生した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

60歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

15:85(被害者:加害者)

実通院日数 41日
事故日 1999/01/18
後遺障害 無等級
主な部位 頭部

総損害額

総額 163万円

慰謝料 80万円
治療費 11万円
弁護士費用 9万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

頭部外傷とは

とうぶがいしょう

頭部外傷

類型:頭部打撲、頭部挫創

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
頭部の外傷は頭蓋内の損傷を伴う場合もある。命に係わる状態であることはもちろんのこと、治療後予後が悪い場合も多い。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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