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1244 股関節脱臼等で約864万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成14年10月24日

運転者の信号無視を注意すべく、被害者が加害自動車の運転席側ドアを開けたところ、Sが加害車両を急に後退させ、被害者を巻き込み転倒させたという事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

年齢不明・男性(給与所得者)

事故時:その他不明

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 110日
実通院日数 5日
事故日 1998/06/09
後遺障害 無等級
主な部位 下肢

総損害額

総額 863万円

慰謝料 180万円
治療費 433万円
弁護士費用 70万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

股関節脱臼とは

こかんせつだっきゅう

股関節脱臼

多数を占める後方脱臼は膝および股関節を屈曲した状態で、膝に対し強い力が加わり大腿骨の骨頭が後方にずれ込み、骨盤の寛骨から外れることによって生じる。
強い痛みを伴い、多くの場合脚を動かすことができなくなる。また骨頭や寛骨の骨折、坐骨神経損傷などを伴うこともある。大腿骨骨頭部への血液供給が遅れると骨組織壊死のリスクが高まるため、早期の整復が望ましい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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