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1245 脛骨高原骨折等で約4753万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成24年10月11日

交差点北側道路から青信号に従って時速約10kmで右折進行した車両が、交差点西側横断歩道を南側から北側に向けて青信号に従って自転車を押して歩行中の亡被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

被害者データ

63歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2008/02/01
後遺障害 無等級
主な部位 下肢

総損害額

総額 4752万円

慰謝料 2430万円
慰謝料(家族分) 100万円
逸失利益 2080万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿骨骨折とは

かたいこつこっせつ

下腿骨骨折

別名:下腿骨折 類型:脛骨骨折、腓骨骨折

下腿における骨折。下腿は人体の内側全面に伸びる脛骨と外側背面に伸びる腓骨によって構成されている。主に直接的な外力の作用によって骨折が生じるが、骨にねじれるような力が加わった場合にも骨折が生じる場合がある。
さらに脛骨の一部にはうすい皮膚のみの部分もあり、開放骨折が生じやすい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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