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1247 脛骨高原骨折等で約1765万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成16年10月18日

信号機により交通整理がされている交差点であるが、仕事のことなどを考えて対面信号の表示に留意せず、対面信号機が赤色を表示していたのに気付かないまま加害車両が交差点に進入し、折から同交差点外を北から南に徒歩で横断中の被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 運動障害

被害者データ

75歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 166日
事故日 1996/07/13
症状固定日 1997/12/12
固定まで 518日
後遺障害 11級(併合あり)
主な部位 下肢、頭部

総損害額

総額 1765万円

慰謝料 720万円
後遺障害慰謝料 420万円
治療費 374万円
逸失利益 170万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿骨骨折とは

かたいこつこっせつ

下腿骨骨折

別名:下腿骨折 類型:脛骨骨折、腓骨骨折

下腿における骨折。下腿は人体の内側全面に伸びる脛骨と外側背面に伸びる腓骨によって構成されている。主に直接的な外力の作用によって骨折が生じるが、骨にねじれるような力が加わった場合にも骨折が生じる場合がある。
さらに脛骨の一部にはうすい皮膚のみの部分もあり、開放骨折が生じやすい。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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