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1275 顔の傷等で約1672万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成14年6月20日

被害者が歩道を通行していたところ、加害車が反対側車線からセンターライン及び前記歩道側車線を越えて前記歩道に進入し、そのまま被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 醜状障害
  • 運動障害

被害者データ

27歳・女性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 71日
実通院日数 32日
事故日 1998/04/29
症状固定日 1999/06/05
固定まで 403日
後遺障害 7級12号
主な部位 頭部、内臓、その他、上肢、下肢

総損害額

総額 1672万円

慰謝料 1450万円
後遺障害慰謝料 1220万円
逸失利益 208万円
弁護士費用 70万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

顔の傷とは

かおのきず

顔の傷

類型:顔面打撲、顔面挫創、口唇裂傷

体表組織の損傷は創傷という。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。
顔面部の外傷では口唇の裂傷も多い。
傷の深さや大きさ、受傷部位などにより瘢痕(きずあと)が残ることも考えられる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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