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1287 下肢切断/下腿部欠損等で約1億3257万円の損害額認定|さいたま地裁

実例:さいたま地裁平成25年4月16日

道路左側端を歩行していた被害者に対して、後方から加害者が運転する大型貨物自動車が衝突し、左脚上を轢過した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 醜状障害

被害者データ

43歳・男性(給与所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 383日
実通院日数 168日
事故日 1999/03/08
症状固定日 2008/11/14
固定まで 3540日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 下肢

総損害額

総額 1億3257万円

慰謝料 2120万円
後遺障害慰謝料 1670万円
治療費 1093万円
逸失利益 6748万円
弁護士費用 940万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

足切断とは

あしせつだん

足切断

類型:下腿切断、下肢切断、足切断

足切断にいたる原因としては、外傷によるもの、糖尿病や動脈閉塞症など疾患によるものなど多岐にわたる。
足の切断後はなるべく切断前の生活に近い状態での生活ができることを目標に、リハビリ、義肢の作成などが行われる。疾患などによる切断では、切断前から切断を見越したリハビリが行われる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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