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1289 左下腿打撲等で約767万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成23年3月3日

駐車場からバックで歩道を介した道路に進入しようとした普通乗用車と歩道を進行していた被害自転車が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

9歳・男性(幼児・児童)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 140日
実通院日数 55日
事故日 2004/06/05
症状固定日 2005/07/13
固定まで 404日
後遺障害 14級9号
主な部位 下肢

総損害額

総額 766万円

慰謝料 285万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 8万円
逸失利益 323万円
弁護士費用 66万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

下腿部の外傷とは

かたいぶのがいしょう

下腿部の外傷

類型:下腿挫創、下腿打撲、下腿部挫傷

外傷とは外部から受けた損傷を指し、その範囲は多岐にわたる。主に鈍器による打撃や圧迫によって傷口が開いた状態になったものを挫創という。傷口が開いていないものは挫傷、打撲傷などという。また足関節について、関節の許容範囲を超えた動きが与えられた場合には捻挫となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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